○福岡市高速鉄道ICカード乗車取扱規程

平成21年2月26日

交通事業管理規程第3号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 発行等

第1節 発行(第6条―第12条)

第2節 失効等(第13条―第15条)

第3節 再発行及び交換(第16条―第19条)

第4節 払戻し及び変更(第20条・第21条)

第3章 運輸取扱い等

第1節 総則(第22条・第23条)

第2節 ICSFカード(第24条―第30条)

第3節 IC定期券(第31条―第39条)

第4節 相互利用(第40条・第41条)

第4章 雑則(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡市高速鉄道乗車料金等条例(昭和56年福岡市条例第31号。以下「条例」という。)第4条第6項に規定するICカード(第3章第4節を除き、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が発行するものに限る。以下「ICカード」という。)について、福岡市高速鉄道乗車料金等条例施行規程(昭和56年福岡市交通事業管理規程第5号。以下「施行規程」という。)及び福岡市高速鉄道連絡運輸規程(昭和58年福岡市交通事業管理規程第5号。以下「連絡運輸規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平成22交規程1・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) SF 乗車料金の支払及び乗車券との引換に充当し、並びに福岡市交通局ICカード電子マネー取扱規程(平成22年福岡市交通事業管理規程第3号)第2条第5号に規定する電子マネー取引を行うことができるICカードに記録された金銭的価値をいう。

(2) ICSFカード SFにより福岡市高速鉄道(以下「高速鉄道」という。)の乗車等に供するICカードをいう。

(3) 無記名式ICカード カードを持参した大人の利用に供するICカードをいう。

(4) 記名式ICカード 券面に氏名(個人名に限る。)を表示した者の利用に供するICカードをいう。

(5) 大人ICカード 大人の利用に供する記名式ICカードをいう。

(6) 小児ICカード 小児の利用に供する記名式ICカードをいう。

(7) 割引ICカード 施行規程第15条第1項又は第16条第1項に規定する者(小児を除く。以下「割引対象者」という。)の利用に供する記名式ICカードをいう。

(8) IC定期券 高速鉄道の定期乗車券(以下「定期券」という。)の機能を付加した記名式ICカードをいう。

(9) 大人IC定期券 大人の利用に供するIC定期券をいう。

(10) 小児IC定期券 小児の利用に供するIC定期券をいう。

(11) 割引IC定期券 割引対象者の利用に供するIC定期券をいう。

(12) チャージ ICカードに記録されたSFの額を積み増すこと又はICカードに付与されたポイントをSFに交換することをいう。

(13) デポジット 管理者がICカードの貸与終了時に返却することを条件に、ICカードの利用者(以下「利用者」という。)から収受する金銭をいう。

(14) 改札機等 ICカードの改集札処理が可能な機器をいう。

(15) ポイント ICカードポイント規程(平成21年福岡市交通事業管理規程第4号)の規定に基づきICカードに付与される金銭的価値をいう。

(平成22交規程1・平成28交規程6・平成28交規程15・令和3交規程21・一部改正)

(様式)

第3条 ICカードの様式のひな形は、別記様式のとおりとする。

(記名式ICカードの表示事項等)

第4条 記名式ICカードには、券面に次に掲げる事項(以下「券面表示事項」という。)を表示する。

(2) 施行規程第53条第1項に規定する記号等

(3) IC定期券にあっては、前2号に規定するもののほか、施行規程第50条第1項に規定する事項及び利用者の年齢

(4) ICカードには、SFの残額(以下「SF残額」という。)を電子的情報により利用の都度登録する。

(平成29交規程12・平成29交規程17・令和2交規程20・一部改正)

(個人情報の取扱い)

第5条 利用者が記名式ICカードの発行又は無記名式ICカードから記名式ICカードへの変更を申し込むときに提供した氏名、生年月日、性別及び電話番号(以下「個人情報」という。)は、管理者が管理する。

2 管理者が取得した個人情報の利用目的は、次に掲げるとおりとする。

(1) 記名式ICカードの発行、変更、再発行、払戻し等の申込内容の確認

(2) ポイントの確認

(3) 利用者の連絡先の確認

3 前項に定めるもののほか、管理者は、統計の基礎資料として個人情報を利用する場合において、利用者を特定できないよう修正した上で利用することができる。

4 記名式ICカードは、前3項の規定に同意しない者には発行しない。

(ポイントの付与)

第5条の2 管理者は、別に定めるところにより、ICカードにポイントを付与することができる。

(令和3交規程21・追加)

第2章 発行等

第1節 発行

(所有権)

第6条 発行したICカードの所有権は、福岡市に帰属する。

2 ICカードが不要となったとき又は失効したときは、利用者は当該ICカードを返却しなければならない。

(発行方法)

第7条 ICカードは、利用者が施行規程第29条又は第32条に規定する申込書(以下「申込書」という。)に必要事項を記入して提出した場合に発行する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が定める発行機器(以下「発行機器」という。)によりICカードの発行を申し込む場合は、申込書の提出を要しないものとする。ただし、記名式ICカードの発行にあっては、利用者は氏名、生年月日及び性別を当該発行機器に入力しなければならない。

3 施行規程第15条第1項第2号及び第4号から第6号まで並びに第16条に定める者については、発行機器による発行を行わない。

4 小児ICカードの発行を申し込む場合は、利用者は管理者が別に定める公的証明書等を係員に提示しなければならない。

5 小児ICカードは、当該小児が12歳に達する日以後の最初の3月31日を適用期限とする。

6 割引ICカードの発行を申し込む場合は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める手帳等を提示しなければならない。

(1) 施行規程第15条第1項第1号に定める者 身体障害者手帳

(2) 施行規程第15条第1項第2号に定める者 介護される者の身体障害者手帳

(3) 施行規程第15条第1項第3号に定める者 療育手帳

(4) 施行規程第15条第1項第4号に定める者 介護される者の療育手帳

(5) 施行規程第15条第1項第5号に定める者 精神障害者保健福祉手帳

(6) 施行規程第15条第1項第6号に定める者 介護される者の精神障害者保健福祉手帳

(7) 施行規程第16条第1項に定める者 精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳又は被爆者健康手帳及び官公署が発行する証明書等(本人の氏名及び住所が記載されているものに限る。)

7 割引ICカードの通用期限は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。

(1) 次のからまでのいずれかに該当する者 割引ICカードの発行を申し込む際に提示した精神障害者保健福祉手帳の有効期限が属する月の末日

 前項第5号及び第6号に掲げる者

 福祉乗車券等交付規則第3条第4号に掲げる者のうち精神障がい者の介護者

(2) 次のからまでのいずれかに該当する者 割引ICカードの発行日又は更新日から2年を経過した日が属する月の末日

 前項第2号及び第4号に掲げる者

 福祉乗車券等交付規則第3条第4号に掲げる者のうち戦傷病者の介護者

8 小児ICカードは、管理者が特に認める場合を除き、同一の利用者に対し2枚以上発行しない。割引ICカードについても、同様とする。

(平成28交規程6・平成29交規程12・平成29交規程17・令和2交規程20・令和3交規程11・一部改正)

(発行場所)

第8条 ICカードは、高速鉄道の各駅において、当該駅の始発列車に乗車するために必要な時刻から終発列車に乗車するために必要な時刻までの間発行する。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、前項に定める場所若しくは時刻以外の場所若しくは時刻においてICカードを発行し、又はICカードの発行駅、発行枚数等を制限し、若しくは発行を停止することがある。

3 前項の規定によりICカードの発行について制限し、又は停止するときは、その旨を関係駅に掲示するものとする。

(発行額)

第9条 ICカードの発行額(デポジットを含む。)は1,000円単位とし、10,000円を超えることはできない。

(デポジット)

第10条 管理者は、ICカードを発行するに当たっては、利用者からICカード1枚につきデポジットとして500円を収受する。

2 利用者がICカードを返却したときは、管理者はデポジットを返却する。

3 デポジットは乗車料金等の支払に充当することはできない。

(チャージ)

第11条 ICカードは、管理者が定める入金機器により、現金を1,000円単位(第25条第2項の規定によりチャージする場合は10円単位)で、又は当該ICカードに係るポイントを1円単位でチャージすることができる。

2 ICカード1枚当たりのSF残額は、20,000円を超えることはできない。

(利用履歴及びSF残額の表示等)

第12条 ICカードの利用履歴及びSF残額(以下「利用履歴等」という。)は、管理者が定める履歴確認機器により表示又は印字することができる。

2 前項の規定に基づき表示又は印字することができる利用履歴等は、直近の20件までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる利用履歴等は、表示又は印字することはできない。

(1) 出場処理がされていないときの利用履歴等

(2) 所定の機器による処理が完全に行われなかったときの利用履歴等

(3) 第16条又は第17条の規定によりICカードを再発行したときの再発行前の利用履歴等

(4) 第18条の規定によりICカードを交換したときの交換前の利用履歴等

第2節 失効等

(失効)

第13条 最後にICカードの利用、チャージ又は交換のいずれかの取扱いを行った日の翌日から起算して10年を経過した場合は、管理者は当該ICカードを失効させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、遺失物法(平成18年法律第73号)の定めるところに従い、同法第7条の規定に基づく公告の期間を経過した場合は、当該ICカードは失効する。

3 前2項の規定によりICカードが失効した場合は、当該ICカードに係るSF残額、デポジット及びポイントの返却を請求することはできない。

(平成31交規程1・一部改正)

(記名式ICカードの再印字)

第14条 記名式ICカードは、券面表示事項の印字が不明となった場合は、当該ICカードを利用してはならない。

2 前項の場合においては、利用者は速やかに申込書を提出し、当該ICカードの券面表示事項の再印字を請求しなければならない。

(改氏名による記名式ICカードの書換え)

第15条 記名式ICカードは、利用者が改氏名をした場合は、当該ICカードを利用してはならない。

2 前項の場合においては、利用者は速やかに申込書を提出し、かつ、改氏名後の公的証明書等を提示して、氏名の書換えを請求しなければならない。

第3節 再発行及び交換

(紛失再発行)

第16条 利用者は、紛失(盗難を含む。)を理由として、無記名式ICカードの再発行を請求することができない。

2 記名式ICカードを紛失した場合で、利用者が施行規程第44条に規定する様式(以下「申請書」という。)を提出したときは、管理者は、次に掲げる要件を満たすと認められるときに限り当該ICカードの利用停止措置を行い、当該利用者に対し再発行整理票を交付する。

(1) 公的証明書等により、利用者が本人であることを証明できること。

(2) 利用者の氏名、生年月日及び性別が高速鉄道のシステムに登録されていること。

3 前項の規定により再発行整理票を交付した日の翌日から14日までの間に、利用者が本人であることを証明できる公的証明書等を提示のうえ、再発行整理票を提出し、再発行を請求した場合に限り、紛失した記名式ICカードと異なるカード番号が付された記名式ICカードを再発行する。

4 前項の規定により記名式ICカードの再発行を行う場合は、管理者は、再発行する記名式ICカード1枚につき手数料520円及びデポジットを収受する。

5 利用者が第2項の規定により記名式ICカードの再発行を申請した後においては、利用者はこれを取り消し、又は利用停止措置を行ったICカードを再発行用の媒体として利用することはできない。

6 紛失した記名式ICカードを発見した場合は、利用者が当該ICカード及び申請書を提出し、かつ、公的証明書等の提示により本人であることを証明したときに限り、管理者は、デポジットの返却を行う。ただし、次条第5項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(平成26交規程3・令和元交規程5・一部改正)

(障害再発行)

第17条 ICカードが破損したことにより所定の機器で利用できない場合で、利用者が申請書を提出し、かつ、当該ICカードを提示したときは、再発行整理票を交付する。

2 前項の規定により再発行整理票を交付した日の翌日から14日までの間に、利用者が再発行整理票及び破損したICカードその他管理者が必要と認めるものを提出し、再発行を請求した場合に限り、当該ICカードと異なるカード番号が付されたICカードを再発行する。

3 破損の原因が利用者にあると認められる場合は、管理者は、再発行するICカード1枚につき手数料520円を収受する。

4 利用者が前項の規定によりICカードの再発行を申請した後においては、利用者はこれを取り消し、又は当該ICカードを再発行用の媒体として利用することはできない。

5 次の各号のいずれかに該当する場合は、再発行を行わないことができる。この場合において、デポジットは返却しない。

(1) 裏面に付されたICカードの番号が確認できない場合

(2) 利用者が故意にICカードを破損したと認められる場合

(平成26交規程3・令和元交規程5・一部改正)

(ICカードの交換)

第18条 管理者は、利用者のICカードを予告なく回収し、当該ICカードと異なるICカードに交換することができる。

(免責事項)

第19条 ICカードの再発行又は交換により、当該ICカードと表面のデザイン又は裏面に付されたカード番号が異なるICカードを発行したことによる利用者の損害については、管理者はその責めを負わない。

2 紛失したICカードの払戻し及びSFの利用で生じた利用者の損害については、管理者はその責めを負わない。

第4節 払戻し及び変更

(払戻し)

第20条 利用者は、利用しているICカードが不要となった場合は、当該ICカードと引き換えに、SF残額(SF残額に10円未満の端数があるときはSF残額を10円に切り上げた額)の払戻しを請求することができる。この場合において、ICカード1枚につき220円(SF残額が220円未満の場合は、その残額と同額とする。)の手数料を収受する。

2 前項の規定によりICカードの払戻しが請求された場合は、無記名式ICカードにあっては当該ICカードを持参した利用者に払戻しを行い、記名式ICカードにあっては、公的証明書等の提示により本人であることを証明した利用者に払戻しを行う。

3 前2項の規定により払戻しを行う場合は、デポジットを返却する。

4 利用者がICカードの払戻しを請求した後においては、これを取り消し、又は当該ICカードの機能を復元することはできない。

(平成26交規程3・一部改正)

(変更)

第21条 利用者が無記名式ICカードから記名式ICカードへの変更を申し出た場合は、第7条の規定を準用して記名式ICカードに変更する。

2 利用者が通用期限到来後の小児ICカードから大人ICカードへの変更を申し出た場合は、大人ICカードに変更する。

3 利用者が大人ICカードから割引ICカードへの変更を申し出た場合は、第7条の規定を準用して割引ICカードに変更する。

4 記名式ICカードから無記名式ICカードへの変更又は割引ICカードから記名式ICカードへの変更は行わない。

(令和2交規程20・一部改正)

第3章 運輸取扱い等

第1節 総則

(利用)

第22条 利用者は、次に掲げる場合にICカードを利用することができる。

(1) 高速鉄道の各駅相互間又は連絡運輸規程別表第1に定める連絡運輸区域(以下「連絡運輸区域」という。)の駅(連絡運輸規程第1条に規定する社線にあっては、同条に規定する社の定める駅に限る。)相互間において乗車するとき。

(2) 自動券売機を利用して前号に規定する区間の普通乗車券、割引普通乗車券、1日乗車券、割引1日乗車券、片道普通乗車券、障害者片道普通乗車券、連絡割引片道普通乗車券又は連絡割引障害者片道普通乗車券(以下「普通乗車券等」という。)に引き換えるとき。

(3) 自動精算機を利用して乗車料金の精算をするとき。

2 次に掲げる交通事業者が定める区間においては、当該区間内の乗車に関し、ICカードを利用することができる。この場合において、ICカードの利用に関する取扱いについては、当該各交通事業者が定めるところによる。

(1) Kitaca利用事業者として管理者が別に定める交通事業者

(2) PASMO利用事業者として管理者が別に定める交通事業者

(3) Suica利用事業者として管理者が別に定める交通事業者

(4) マナカ利用事業者又はmanaca利用事業者として管理者が別に定める交通事業者

(5) TOICA利用事業者として管理者が別に定める交通事業者

(6) PiTaPa利用事業者として管理者が別に定める交通事業者

(7) ICOCA利用事業者として管理者が別に定める交通事業者

(8) nimoca利用事業者として管理者が別に定める交通事業者

(9) SUGOCA利用事業者として管理者が別に定める交通事業者

3 小児が無記名式ICカードを利用する場合は、当該小児を大人とみなして取り扱うものとする。

4 前項に規定する大人及び小児の区分は、条例第2条に定めるところによる。

5 割引ICカードを利用しようとする者は、割引ICカードを第1項各号に掲げる目的で利用する間においては、第7条第6項各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める手帳等を携行しなければならない。

(平成22交規程1・平成25交規程1・平成27交規程19・平成29交規程17・令和2交規程20・一部改正)

(制限事項)

第23条 改札時に利用したICカードを集札時に利用しなかった場合は、当該ICカードで再び改札を受けることができない。この場合において、係員による所定の措置を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、ICカードは改札機等で利用できない。

(1) 改札時にSF残額が10円に満たないとき(IC定期券の券面に表示された通用期間内で券面表示区間内から入場する場合を除く。)

(2) 利用者が出場時に改札機等で乗車料金の減額ができない経路を乗車したとき。

(3) ICカードの破損、改札機等の故障又は停電等により改札機等によるICカードの内容の読取りが不能となったとき。

(4) 記名式ICカードにおいては、最後に改札機等での改札若しくは集札又はSFの利用若しくはチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日から起算して1年を経過したとき。

3 記名式ICカードは、同行者等の乗車券購入及び精算媒体として利用する場合並びに管理者が特に認める場合を除き、本人以外の者は利用することができない。

4 小児ICカード及び割引ICカード(施行規程第15条第1項第1号又は第3号に定める者に発行するものを除く。)は、通用期限到来後は利用することができない。

5 1回の乗車につき、2枚以上のICカードを同時に利用することはできない。

6 10円未満のSFは、乗車料金等に充当することはできない。

(令和2交規程20・令和5交規程2・一部改正)

第2節 ICSFカード

(効力)

第24条 ICSFカードを利用して乗車する場合の効力は、次に定めるとおりとする。

(1) 乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効なものとする。この場合において、ICSFカード1枚をもって1人が、利用することができる。

(2) 入場後は、当日限り有効とする。

(3) 途中下車の取扱いはしない。

(令和5交規程2・一部改正)

(乗車券とみなす場合の取扱い)

第25条 利用者が第22条第1項第1号に掲げる目的でICSFカードを利用して乗車する場合の取扱いは、次に掲げるとおりとする。

(1) 入出場の際に、改札機等による改札又は集札を受けなければならない。

(2) 改札機等によって改札を受けるときは、当該改札駅から入場した情報を当該ICカードに登録することにより、集札を受けるまでの間、当該ICカードを当該区間について有効な1人分の片道の乗車券として取り扱う。

(3) 改札機等によって集札を受けるときは、高速鉄道の各駅相互間を乗車する場合にあっては施行規程別表第2に定める改札駅から集札駅までの区間の料金相当額を、片道普通乗車券を発売する連絡運輸区域の駅相互間を乗車する場合(博多を接続駅とする場合を除く。)にあっては連絡運輸規程第5条第8条第2項第9条第2項若しくは第5項又は第9条の2第2項若しくは第5項に規定する料金相当額(貝塚を接続駅とする場合においてあらかじめ料金の一部が減額されている場合にあっては、当該減額後の額。以下「片道普通料金等」という。)を当該ICカードのSF残額から減額することにより、利用者が当該区間の乗車料金を支払ったものとみなし、第4条第2項に規定する事項を登録する。この場合において、ICSFカードのSF残額から減額する額は、大人ICカードにあっては大人普通料金、小児ICカードにあっては小児普通料金、割引ICカードにあっては割引大人普通料金とする。

2 ICSFカードのSF残額が減額する料金相当額に満たないときは、自動精算機により当該ICカードに不足額をチャージした後に、集札を受けなければならない。

(平成22交規程1・平成28交規程15・一部改正)

(普通乗車券等と引き換える場合等の取扱い)

第26条 利用者が第22条第1項第2号又は第3号に掲げる目的でICSFカードを利用する場合の取扱いは、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者は、自動券売機により普通乗車券等と引き換え、又は自動精算機によりその所持する乗車券に係る乗車料金を精算することができる。

(2) 前号の場合においては、引き換えようとする普通乗車券等に係る普通料金等の額又は精算しようとする乗車券に係る乗車料金の精算額をICSFカードのSF残額から減じることにより、利用者が当該額を支払ったものとみなし、第4条第2項に規定する事項を登録する。この場合において、ICSFカードのSF残額が引き換えようとする普通乗車券等に係る普通料金等の額又は精算しようとする乗車券に係る乗車料金の精算額に満たないときは、現金を追加して支払い、又は前条第2項に規定するチャージを行い、当該満たない額を支払わなければならない。

(平成22交規程1・一部改正)

(ICSFカードが無効となる場合)

第27条 ICSFカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収し、デポジットの返却はしない。この場合において、当該ICカードのSF残額は返却しないことができる。

(1) 乗車開始後のICSFカードを他人から譲り受けて利用した場合

(2) 第22条第1項第1号に定める区間以外の区間を乗車し、係員の承諾を受けずに出場した場合

(3) 係員の承諾なく改札機等による改札を受けずに乗車した場合

(4) 記名式ICカードを記名人以外の者が利用した場合(第23条第3項の規定に該当する場合を除く。)

(5) 券面表示事項が不明となった記名式ICカードを利用した場合

(6) 利用資格、氏名、生年月日又は性別を偽って購入した小児ICカード又は割引ICカードを利用した場合

(7) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して利用した場合

(8) 偽造、変造又は不正に作成されたICSFカード若しくはSFを利用した場合

(9) その他不正乗車の手段として利用した場合

(不正利用に対する料金等の収受)

第28条 前条各号のいずれかに該当した場合は、条例第8条の規定に基づき、その者が実際に乗車した区間(以下「実際乗車区間」という。)の普通料金及びその2倍に相当する額の割増料金(以下「割増料金」という。)を収受するものとする。

(同一駅で出場する場合)

第29条 利用者は、ICSFカードを利用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び発駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車した区間の普通料金を支払い、当該ICカードの発駅情報の消去処理を受けなければならない。

2 利用者は、ICSFカードを利用して入場した後、乗車せずに当該駅で出場する場合は、施行規程別表第2 1区の欄に掲げる料金に相当する額(以下「1区相当料金」という。)を支払い、当該ICカードの発駅情報の消去処理を受けなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、利用者が改札後に当日の最終列車に乗り遅れた場合は、1区相当料金は収受しないことができる。

(平成28交規程15・一部改正)

(列車の運行不能の場合の取扱い)

第30条 利用者は、改札後に列車が運行不能となった場合は、次に掲げる取扱いのいずれかを選択することができる。

(1) 無料送還

(2) 乗車中止

(3) 振替輸送

2 前号第1号の取扱いを選択した利用者については、ICSFカードの改札を受けて入場した駅まで無料送還する。この場合において、乗車区間の料金は収受せず、当該ICカードの発駅情報の消去処理を行う。

3 前項の規定にかかわらず、利用者が無料送還中の途中駅で下車した場合は、発駅から途中駅までの料金相当額を途中駅においてICSFカードのSF残額から減額する。

4 第1項第2号の取扱いを選択した利用者については、発駅から乗車中止駅までの料金相当額を乗車中止駅においてICSFカードのSF残額から減額する。

5 第1項第3号の取扱いを選択した利用者については、振替輸送により下車した駅において、改札機等による集札を受けなければならない。

第3節 IC定期券

(発行)

第31条 IC定期券は、利用者が申込書に必要事項を記入のうえ提出した場合に発行する。この場合において、大人IC定期券は大人ICカードに、小児IC定期券は小児ICカードに、割引IC定期券は割引ICカードに定期券の機能を付加する。

2 前項の規定にかかわらず、ICカードに付加された定期券の通用期間の更新を申し込む場合又は発行機器により発行を申し込む場合は、申込書の提出を要しないものとする。

3 小児ICカード又は割引ICカードに定期券の機能が付加された場合において、当該定期券に係る通用期間が当該ICカードの通用期限を超えるときは、小児ICカードにあっては通用期限が到来した日の翌日から、割引ICカードにあっては通用期限が到来した日の翌日から通用期限の更新を行うまでの間、当該ICカードは利用することができない。

4 前項の規定によりIC定期券を利用できない間の利用者の損害等については、管理者はその責めを負わない。

(令和2交規程20・一部改正)

(効力)

第32条 IC定期券は、券面に氏名を表示した者が、通用期間内に券面表示区間内の駅相互間を乗車する場合に利用することができる。

(準用)

第33条 SFをチャージしたIC定期券の取扱いについては、第24条第25条第1項及び第26条の規定を準用する。この場合において、第24条及び第25条第1項中「利用して乗車する場合」とあるのは、「利用して当該IC定期券の券面表示区間外又は券面表示の通用期間の開始日前若しくは通用期間の終了日の翌日以降に乗車する場合」と読み替えるものとする。

(払戻し)

第34条 IC定期券に付加された定期券の機能が不能となった場合は、当該ICカードから定期券の機能を消去して返却する。この場合の払戻額は、施行規程第74条又は第75条に定める額とする。

2 IC定期券が不用となった場合の払戻額は、施行規程第74条又は第75条に定める定期券の払戻額及びSF残額の合算額とする。

3 第1項又は第2項の規定による払戻しを行う場合は、IC定期券1枚につき220円(定期券の払戻額及びSF残額の合算額が220円未満の場合は、その合算額と同額)の手数料を収受する。

(平成26交規程3・一部改正)

(料金の減額)

第35条 利用者がSFをチャージしたIC定期券を利用して、当該IC定期券の券面表示区間外又は券面表示の通用期間の開始日前若しくは通用期間の終了日の翌日以降において、改札後に任意の駅まで乗車し、集札を受ける場合の取扱いは、次に掲げるとおりとする。

(1) 通用期間内に券面表示区間内から入場した後、券面表示区間外の任意の駅まで乗車し出場する場合は、券面表示区間外において乗車した区間(以下「区間外乗車区間」という。)の普通料金(大人IC定期券にあっては大人普通料金、小児IC定期券にあっては小児普通料金、割引IC定期券にあっては割引大人普通料金をいう。以下この条において同じ。)を当該ICカードのSF残額から減額する。

(2) 通用期間内に券面表示区間外から入場した後、券面表示区間内の任意の駅まで乗車し出場する場合は、区間外乗車区間の普通料金を当該ICカードのSF残額から減額する。

(3) 通用期間内で券面表示区間外の駅相互間又は券面表示の通用期間の開始日前若しくは通用期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、実際乗車区間又は区間外乗車区間の普通料金を当該ICカードのSF残額から減額する。

2 前項各号に掲げる場合において、片道普通乗車券を発売する連絡運輸区域の駅相互間を乗車するとき(博多を接続駅とするときを除く。)は、当該ICカードのSF残額から減額する額は、それぞれ片道普通料金等とする。

(平成22交規程1・一部改正)

(IC定期券が無効となる場合)

第36条 IC定期券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収し、デポジットの返却はしない。この場合において、当該ICカードのSF残額は返却しないことができる。

(1) 第27条各号のいずれかに該当する場合

(2) 施行規程第49条各号のいずれかに該当する場合

(平成22交規程1・一部改正)

(不正利用に対する料金等の収受)

第37条 前条各号のいずれかに該当する場合は、条例第8条の規定に基づき普通料金及び割増料金を収受する。この場合における普通料金の額は、第28条及び施行規程第70条の規定の例により管理者が定める額とする。

(IC定期券により同一駅で出場する場合)

第38条 利用者がIC定期券を利用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び発駅まで乗車して出場する場合の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 通用期間内で券面表示区間内から入場した後、券面表示区間外の任意の駅まで乗車し、出場せずに再び発駅まで乗車して出場する場合は、区間外乗車区間の普通料金を支払い、当該ICカードの発駅情報の消去処理を受けなければならない。

(2) 券面表示区間外の駅又は券面表示の通用期間の開始日前若しくは通用期間の終了日の翌日以降において入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び発駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間又は区間外乗車区間の普通料金を支払い、当該ICカードの発駅情報の消去処理を受けなければならない。

2 券面表示区間外の駅又は券面表示の通用期間の開始日前若しくは通用期間の終了日の翌日以降において入場した後、乗車せずに当該駅で出場する場合は、1区相当料金を支払い、当該ICカードの発駅情報の消去処理を受けなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、利用者が改札後に当日の最終列車に乗り遅れた場合は、1区相当料金は収受しないことができる。

(平成28交規程15・一部改正)

(列車の運行不能の場合の取扱い)

第39条 通用期間内のIC定期券を所持し、券面表示区間内を乗車する利用客が、改札機等による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合の取扱いについては、施行規程第78条の規定を準用する。

2 利用者は、SFをチャージしたIC定期券を利用して当該ICカードの券面表示区間外又は券面表示の通用期間の開始日前若しくは通用期間の終了日の翌日以降において、改札後に列車が運行不能となった場合は、次に掲げる取扱いのいずれかを選択することができる。

(1) 無料送還

(2) 乗車中止

(3) 振替輸送

3 前項第1号の取扱いを選択した利用者については、IC定期券の改札を受けて入場した駅まで無料送還する。この場合において、乗車区間の料金は収受せず、当該ICカードの発駅情報の消去処理を行う。

4 前項の規定にかかわらず、利用者が無料送還中の途中駅で下車した場合は、発駅から途中駅までの区間における区間外乗車区間の料金相当額を途中駅においてIC定期券のSF残額から減額する。

5 第2項第2号の取扱いを選択した利用者については、発駅から乗車中止駅までの区間における区間外乗車区間の料金相当額を乗車中止駅においてIC定期券のSF残額から減額する。

6 第2項第3号の取扱いを選択した利用者については、振替輸送により下車した駅において、改札機等による集札を受けなければならない。

第4節 相互利用

(平成22交規程1・追加)

(他のICカードの利用)

第40条 次に掲げる交通事業者(以下「発行会社」という。)が発行するICカードは、第22条第1項各号に掲げる場合に利用することができる。

(1) 北海道旅客鉄道株式会社

(2) 株式会社 パスモ

(3) 東日本旅客鉄道株式会社

(4) 株式会社 名古屋交通開発機構

(5) 株式会社 エムアイシー

(6) 東海旅客鉄道株式会社

(7) 株式会社 スルッとKANSAI

(8) 西日本旅客鉄道株式会社

(9) 株式会社 ニモカ

(10) 九州旅客鉄道株式会社(以下「九州旅客会社」という。)

(11) 東京モノレール株式会社

(12) 東京臨海高速鉄道株式会社

2 発行会社が発行するICカードを利用する場合の取扱いについては、第11条第12条(第3項第3号及び第4号を除く。)第14条第1項第15条第1項第19条第22条第23条(第2項第4号を除く。)第24条から第30条まで、第32条第33条及び第35条から前条までの規定を準用する。この場合において、第11条第1項中「、又は当該ICカードに係るポイントを1円単位でチャージすること」とあるのは「チャージすること」と、第19条第1項中「ICカード」とあるのは「高速鉄道で生じた障害を原因として、ICカード」と、「交換」とあるのは「交換(当該ICカードの発行会社が行った場合に限る。)」と、第22条第1項第1号中「乗車するとき」とあるのは「乗車するとき(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者等の旅客運賃の割引に関する定めに該当する場合に発行するICカード(以下「障がい者割引ICカード」という。)を利用するときにあっては、IC定期券の券面に表示された通用期間内に券面表示区間内の駅相互間を乗車するときに限る。)」と、同条第5項第25条第1項第3号及び第27条第6号中「割引ICカード」とあり、並びに第23条第4項中「割引ICカード(施行規程第15条第1項第1号又は第3号に定める者に発行するものを除く。)」とあるのは「障がい者割引ICカード」と、第27条各号列記以外の部分及び第36条各号列記以外の部分中「デポジットの返却はしない。この場合において、当該ICカードのSF残額は返却しないことができる」とあるのは「デポジット及びSF残額の取扱いについては、当該ICカードの発行会社が定めるところによる」と、第35条第1項第1号中「割引IC定期券」とあるのは「身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者等の旅客運賃の割引に関する定めに該当する場合に発行会社が発行するIC定期券」と読み替えるものとする。

(平成22交規程1・追加、平成25交規程1・平成27交規程19・平成29交規程12・一部改正)

(西鉄との連絡割引片道普通料金の適用除外)

第41条 連絡運輸規程第9条の2第2項に規定する連絡割引片道普通料金は、次に掲げる場合には適用しない。

(1) 九州旅客会社との連絡運輸に係るIC定期券を所持する者が、連絡運輸規程第3条に規定する連絡割引区域(以下「連絡割引区域」という。)の駅相互間を別途乗車する場合で、改札機等による改札又は集札を受ける駅のいずれかが九州旅客会社の駅(筑肥線姪浜駅を除く。)であるとき。

(2) 西日本鉄道株式会社(以下「西鉄」という。)貝塚線貝塚駅若しくは高速鉄道2号線貝塚駅のいずれかを定期券の券面表示区間の末端の駅とするIC定期券又は西鉄貝塚線との連絡運輸に係るIC定期券を利用して連絡割引区域の駅相互間を別途乗車する場合

(平成22交規程1・追加、平成25交規程1・一部改正)

第4章 雑則

(この規程により難い場合の措置)

第42条 特別の事情により、この規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、管理者が定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。

(平成28交規程15・追加)

(規定外の事項)

第43条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成22交規程1・旧第40条繰下、平成28交規程15・旧第42条繰下)

この規程は、平成21年3月7日から施行する。

(平成22年2月25日交規程第1号)

この規程は、平成22年3月13日から施行する。

(平成25年2月28日交規程第1号)

この規程は、平成25年3月23日から施行する。

(平成26年3月27日交規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市高速鉄道ICカード乗車取扱規程の規定は、この規程の施行の日の始発列車に係る乗車料金から適用する。

(平成27年9月28日交規程第19号)

この規程は、平成27年10月1日より施行する。

(平成28年3月31日交規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月8日交規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日交規程第12号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月31日交規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に福岡市福祉乗車証等交付規則の一部を改正する規則(平成29年福岡市規則第85号)による改正前の福岡市福祉乗車証等交付規則の規定により福祉乗車証の交付を受けている者に係るICカードの利用に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(平成31年3月7日交規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年9月19日交規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市高速鉄道ICカード乗車取扱規程の規定は、この規程の施行の日の始発列車に乗車するために必要な時刻以後に改正後の福岡市高速鉄道ICカード乗車取扱規程第16条第3項又は第17条第2項の規定により再発行するICカードに係る手数料から適用する。

(令和2年3月30日交規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市高速鉄道ICカード乗車取扱規程第7条第7項の規定は、この規程の施行の日以後に新たに発行する割引ICカードについて適用し、同日前に発行された割引ICカードについては、なお従前の例による。

(令和3年3月29日交規程第11号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日交規程第21号)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。

(令和5年1月5日交規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年3月27日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市高速鉄道ICカード乗車取扱規程の規定は、この規程の施行の日の始発列車に乗車するために必要な時刻以後に利用するICカードについて適用する。

画像

福岡市高速鉄道ICカード乗車取扱規程

平成21年2月26日 交通事業管理規程第3号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第4章
沿革情報
平成21年2月26日 交通事業管理規程第3号
平成22年2月25日 交通事業管理規程第1号
平成25年2月28日 交通事業管理規程第1号
平成26年3月27日 交通事業管理規程第3号
平成27年9月28日 交通事業管理規程第19号
平成28年3月31日 交通事業管理規程第6号
平成28年12月8日 交通事業管理規程第15号
平成29年3月30日 交通事業管理規程第12号
平成29年7月31日 交通事業管理規程第17号
平成31年3月7日 交通事業管理規程第1号
令和元年9月19日 交通事業管理規程第5号
令和2年3月30日 交通事業管理規程第20号
令和3年3月29日 交通事業管理規程第11号
令和3年11月29日 交通事業管理規程第21号
令和5年1月5日 交通事業管理規程第2号