○福岡市交通局庁用自動車管理規程

(昭和56交規程24・題名改称)

昭和51年12月27日

高速鉄道事業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、交通局(以下「局」という。)の事務事業のため使用する自動車、原動機付自転車及びカーシェアリング車両(以下「自動車等」という。)を安全、適正かつ効率的に管理するために必要な事項を定めるものとする。

(昭和56交規程24・平成27交規程9・令和2交規程30・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 本市の所有に属する自動車のうち局の管理に属するもので道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車のうち、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)第2条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう。

(2) 原動機付自転車 法第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 借上車 局が自動車運送事業者との間になした自動車供給契約に基づき使用する自動車をいう。

(4) カーシェアリング車両 道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項で定める国土交通大臣の許可を受けた事業者が、あらかじめ登録した利用者の間で有償で共同利用する目的で、所定の保管場所に保管している貸渡自動車をいう。

(5) 車両管理者 自動車の配置を受けた課(課に相当する組織を含む。以下同じ。)の長をいう。

(6) 保管場所 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第2条第3号に規定する保管場所をいう。

(7) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号)第67条第2項に規定する交通事故及び同法第2条第1項第1号に規定する道路以外の場所での車両運行中の事故をいう。

(昭和55高鉄規程2・昭和59交規程5・昭和60交規程5・昭和61交規程5・昭和62交規程3・昭和62交規程16・昭和63交規程3・平成元交規程6・平成3交規程4・平成4交規程1・平成8交規程6・平成16交規程1・平成16交規程15・平成19交規程7・平成27交規程9・令和2交規程30・一部改正)

(安全運転管理者)

第3条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の8の規定に基づき安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、管理の対象となる自動車等の運転者が法令を遵守し、安全に運転するための指導の任にあたるものとする。

(平成19交規程7・令和2交規程30・一部改正)

(車両使用課の長の職務)

第4条 自動車等の使用を業務上必要とする課(以下「車両使用課」という。)に安全運転管理者を置かない場合において、車両使用課の長が運転者を定めたときは、当該車両使用課の長が当該運転者に対し、第3条第2項に規定する職務を行うものとする。

(平成19交規程7・全改、令和2交規程30・一部改正)

(整備管理者)

第5条 営業部広告・駅ナカ事業課(以下「広告・駅ナカ事業課」という。)に、法第50条第1項及び省令第31条の3の規定に基づき整備管理者を置く。

2 整備管理者は、上司の命を受けて自動車及び原動機付自転車の点検及び整備並びに車庫の管理に関する事務を処理するものとする。

3 第1項に規定する整備管理者を置かない場合は、広告・駅ナカ事業課に整備責任者を置く。この場合において、整備責任者は、前項に規定する職務を行うものとする。

(昭和56交規程24・令和2交規程23・令和2交規程30・令和5交規程4・一部改正)

(自動車安全統轄者)

第6条 第3条第1項の規定に基づき安全運転管理者を置く場合又は前条第1項の規定に基づき整備管理者を置く場合は、局に自動車安全統轄者を置く。

2 前項の自動車安全統轄者は、営業部広告・駅ナカ事業課長(以下「広告・駅ナカ事業課長」という。)がその任にあたるものとする。

(昭和56交規程24・平成19交規程7・令和2交規程23・令和2交規程30・令和5交規程4・一部改正)

(安全運転管理者の報告)

第7条 車両管理者は、安全運転管理者を定めたときは、直ちにその職及び氏名を自動車安全統轄者に報告しなければならない。

(平成19交規程7・一部改正)

(運行管理)

第8条 車両管理者は、配置を受けた自動車の適正な管理を行わなければならない。

(平成19交規程7・一部改正)

(総合調整)

第9条 広告・駅ナカ事業課長は、自動車等の効率的運営を図るため、必要があると認めるときは、車両管理者又は車両使用課の長に対し、報告又は必要な措置を求めることができる。

(昭和56交規程24・平成19交規程7・令和2交規程23・令和5交規程4・一部改正)

(配車責任者)

第10条 自動車の配置を受けた課に配車責任者を置く。

2 配車責任者は、車両管理者の命を受け、自動車の運行の調整に関する事務を行うものとする。

3 車両管理者は、配車責任者を定めたときは、直ちにその職及び氏名を広告・駅ナカ事業課長に報告しなければならない。

(昭和56交規程24・平成19交規程7・令和2交規程23・令和5交規程4・一部改正)

(運転者)

第11条 自動車等の運転者は、常に道路交通法その他の法令を遵守し、安全運転に努めるとともに、安全運転管理者及び車両使用課の長の指導に従わなければならない。

2 車両使用課の長は、自動車等の運転者を定めたときは、直ちにその氏名を広告・駅ナカ事業課長に報告しなければならない。

3 広告・駅ナカ事業課長は、前項の規定により報告を受けた運転者を不適当と認めるときは、車両使用課の長に対し、変更を求めることができる。

(昭和56交規程24・平成19交規程7・令和2交規程23・令和2交規程30・令和5交規程4・一部改正)

(使用手続)

第12条 車両使用課(当該車両使用課の長が車両管理者であるものを除く。以下同じ。)が自動車を使用する場合は、福岡市全庁OAシステムにより車両管理者に申し込まなければならない。ただし、急を要する場合その他の車両管理者がやむを得ないと認める場合は、車両管理者の定める方法により申し込まなければならない。

2 原動機付自転車の使用を必要とする者は、そのつど車両使用課の長の承認を得なければならない。

(平成9交規程4・平成19交規程7・令和2交規程30・一部改正)

(運行指令)

第13条 車両管理者が前条第1項の規定による申込みを適当と認めたときは、配車責任者は、使用させる自動車を指定し、当該自動車の運転者に自動車運行表を交付するものとする。

2 運転者は、その運行状況を自動車運行表に記入しなければならない。

(平成9交規程4・平成19交規程7・令和2交規程30・一部改正)

(使用終了)

第14条 自動車の運転者は、運行終了後直ちに自動車運行表を配車責任者に提出しなければならない。

2 原動機付自転車の運転者は、毎日の運行状況を原動機付自転車運行日誌に記録しなければならない。

(平成19交規程7・令和2交規程30・一部改正)

(運行状況の確認)

第15条 配車責任者は、毎日の運行状況を自動車運行表により確認し、すみやかに車両管理者に提出しなければならない。

(平成19交規程7・一部改正)

(運行の相互利用)

第16条 自動車の効率的運用を図るため、車両管理者は、相互間に運行及び使用の便宜を図らなければならない。

(平成19交規程7・一部改正)

(運行の制限)

第17条 車両管理者は、自動車の使用に当たり、遠距離等のため他の交通機関を利用することが適当と認めるときその他効率的運用を阻害するおそれがあると認めるときは、使用を制限しなければならない。

(平成19交規程7・一部改正)

(借上車の使用)

第18条 借上車の使用は、自動車等を使用できないとき又は使用の目的上借上車の使用が適当と認められる場合に限るものとし、その手続は、広告・駅ナカ事業課長が定める。

(平成9交規程4・令和2交規程23・令和5交規程4・一部改正)

(カーシェアリング車両の使用)

第19条 カーシェアリング車両の使用は、自動車を使用できないとき又は使用の目的上カーシェアリング車両の使用が適当と認められる場合に限るものとし、その手続等については、広告・駅ナカ事業課長が定める。

(令和2交規程30・追加、令和5交規程4・一部改正)

(保管場所)

第20条 車両管理者は、自動車を所定の保管場所に格納し、善良な管理者の注意をもつて保管しなければならない。

2 車両管理者は、保管場所を定め、又は変更したときは、広告・駅ナカ事業課長に報告しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、車両管理者は、業務等の都合により、自動車を所定の保管場所に保管することが適当でないと認めるときは、あらかじめ保管場所及び運行経路を指定のうえ、自動車を所定の保管場所以外の保管場所に保管させることができる。

(昭和56交規程24・平成19交規程7・令和2交規程23・一部改正、令和2交規程30・旧第19条繰下、令和5交規程4・一部改正)

(日常点検)

第21条 自動車運転者は、運行開始前に必ず自動車を日常点検表により点検しなければならない。

(昭和58交規程13・平成19交規程7・一部改正、令和2交規程30・旧第20条繰下・一部改正)

(異状の報告)

第22条 運転者は、自動車等に異状を発見したときは、直ちに車両管理者を通じて整備管理者(整備管理者を置かない場合にあつては、整備責任者)に報告し、その指示を受けなければならない。

(令和2交規程30・追加)

(修理手続)

第23条 運転者は、自動車が修理を必要とするときは、車両管理者に届け出なければならない。

2 車両管理者は、前項の規定による届出を受けたときは、自動車運行表に記載して、整備管理者(整備管理者を置かない場合にあつては、整備責任者)に提出し、その指示を受けなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。

(平成19交規程7・一部改正、令和2交規程30・旧第22条繰下・一部改正)

(事故処理)

第24条 運転者は、交通事故、火災その他の事故(以下この条において「事故」という。)が発生したときは、直ちに車両使用課の長(当該運転者が当該車両使用課に所属していない場合にあつては当該運転者の所属長。以下この条において「車両使用課の長等」という。)に報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の規定による報告を受けた車両使用課の長等は、遅滞なく事実を調査し、事故報告書に参考書類を添えて広告・駅ナカ事業課長及び総務部総務課長(以下「総務課長」という。)を経て、交通事業管理者(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。

3 車両使用課の長等は、事故が特に重要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による報告の前に口頭又は電話で管理者に報告し、その指示を受けなければならない。この場合においては、車両使用課の長等は、遅滞なく広告・駅ナカ事業課長及び総務課長にその旨報告しなければならない。

4 事故の処理は、広告・駅ナカ事業課長及び総務課長と協議のうえ、車両使用課の長等が行うものとする。

(昭和56交規程24・平成19交規程7・平成23交規程7・平成27交規程9・令和2交規程23・一部改正、令和2交規程30・旧第23条繰下・一部改正、令和5交規程4・一部改正)

(災害時等の使用)

第25条 広告・駅ナカ事業課長は、災害その他の理由により特に必要と認めたときは、自動車の使用を停止し、又は配車を制限し、運行に必要な臨機の処置をとることができる。

(昭和56交規程24・令和2交規程23・一部改正、令和2交規程30・旧第24条繰下、令和5交規程4・一部改正)

(自動車運行表等の様式)

第26条 この規程に定める自動車運行表等の様式については、広告・駅ナカ事業課長が定める。

(令和2交規程30・追加、令和5交規程4・一部改正)

(委任)

第27条 この規程に定めるもののほか、自動車等及び借上車の管理に関し必要な事項は、広告・駅ナカ事業課長が定める。

(平成9交規程4・全改、令和2交規程23・一部改正、令和2交規程30・旧第25条繰下、令和5交規程4・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2交規程23・旧第1項・一部改正)

(昭和54年6月28日高鉄規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日高鉄規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日交規程第24号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月30日交規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和58年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市交通局庁用自動車管理規程別記様式第4号の規定により作成された仕業点検表は、この規程による改正後の福岡市交通局庁用自動車管理規程別記様式第4号の規定により作成された運行前点検表とみなして当分の間、なお使用することができる。

(昭和59年3月29日交規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日交規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日交規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日交規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月10日交規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年9月11日から施行する。

(昭和63年3月31日交規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日交規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日交規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日交規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日交規程第6号)

この規程は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日交規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日交規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月1日交規程第15号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月29日交規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市交通局庁用自動車管理規程別記様式第1号、様式第2号、様式第3号及び様式第4号の規定により作成された様式は、当分の間、なお従前の例により使用することができる。

(平成23年3月31日交規程第7号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日交規程第9号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月16日交規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日交規程第30号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。

(令和5年3月9日交規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

福岡市交通局庁用自動車管理規程

昭和51年12月27日 高速鉄道事業管理規程第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第3章
沿革情報
昭和51年12月27日 高速鉄道事業管理規程第9号
昭和54年6月28日 高速鉄道事業管理規程第9号
昭和55年3月31日 高速鉄道事業管理規程第2号
昭和56年4月1日 交通事業管理規程第24号
昭和58年6月30日 交通事業管理規程第13号
昭和59年3月29日 交通事業管理規程第5号
昭和60年4月1日 交通事業管理規程第5号
昭和61年3月31日 交通事業管理規程第5号
昭和62年3月30日 交通事業管理規程第3号
昭和62年9月10日 交通事業管理規程第16号
昭和63年3月31日 交通事業管理規程第3号
平成元年3月31日 交通事業管理規程第6号
平成3年3月28日 交通事業管理規程第4号
平成4年3月30日 交通事業管理規程第1号
平成8年9月30日 交通事業管理規程第6号
平成9年3月31日 交通事業管理規程第4号
平成16年3月29日 交通事業管理規程第1号
平成16年7月1日 交通事業管理規程第15号
平成19年3月29日 交通事業管理規程第7号
平成23年3月31日 交通事業管理規程第7号
平成27年3月30日 交通事業管理規程第9号
令和2年4月16日 交通事業管理規程第23号
令和2年11月30日 交通事業管理規程第30号
令和5年3月9日 交通事業管理規程第4号