○福岡市交通局企業職員の休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程

(昭和56交規程26・題名改称)

昭和49年10月31日

高速鉄道事業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡市交通局企業職員就業規程(昭和49年福岡市高速鉄道事業管理規程第9号。以下「就業規程」という。)に規定する育児時間及び休暇、欠勤、遅刻、早退、職場離脱及び専従並びに出勤簿等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(昭和51高鉄規程8・昭和56交規程26・平成8交規程5・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に規定する用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 欠勤 勤務しないことにつき交通事業管理者(以下「管理者」という。)の承認(就業規程第17条又は第21条に規定する年次有給休暇(以下「年次休暇」という。)をとる場合を含む。以下本条において同じ。)を得ずして正規の勤務時間の始めから終りまで勤務しない場合をいう。

(2) 遅刻 勤務しないことにつき管理者の承認を得ずして正規の勤務時間の始めから中途まで勤務しない場合をいう。

(3) 早退 勤務しないことにつき管理者の承認を得ずして正規の勤務時間の中途から終りまで勤務しない場合をいう。

(3)の2 職場離脱 勤務しないことにつき管理者の承認を得ずして正規の勤務時間の中途において勤務しない場合をいう。

(4) 専従 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地労法」という。)第6条第1項ただし書に規定する許可を受けて労働組合の業務にもつぱら従事する場合をいう。

(5) 所属長 交通局企業職員(以下「職員」という。)の所属する局、部、課及び出先機関の長並びに理事、特命担当の部長及び特命担当の課長をいう。

(昭和51高鉄規程8・昭和53高鉄規程1・昭和56交規程26・昭和59交規程5・昭和63交規程3・平成元交規程9・平成2交規程8・平成3交規程1・平成3交規程5・平成8交規程6・平成16交規程8・平成17交規程12・一部改正)

(育児時間)

第2条の2 就業規程第15条第2項の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法律又は条例等の規定により育児時間(育児時間に相当する休暇等を含む。)を取得している男性職員

(2) 前号に掲げる職員のほか、交通局総務部長(以下「総務部長」という。)が定める職員

(平成8交規程5・追加、平成10交規程6・平成13交規程6・平成16交規程8・平成19交規程5・令和5交規程20・一部改正)

(年次休暇の手続)

第3条 職員が年次休暇をとろうとする場合には、あらかじめ庶務管理システム(職員の服務の管理及び給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報処理システムであつて、総務企画局人事部人事課長が管理するものをいう。)を利用できる職員にあっては同システムにより、同システムを利用できない職員にあっては服務に関する諸承認申請書(以下「申請書」という。)により、所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ届け出ることができない場合は、事後速やかに所定の手続をとらなければならない。

(平成20交規程8・令和2交規程19・令和3交規程12・一部改正)

第4条 半日単位の年次休暇は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間とし、2回の休暇をもつて1日単位の年次休暇として取り扱う。

2 職員が半日単位の年次休暇をとり、その実際に勤務しなかつた時間が半日に満たない場合には、半日単位の年次休暇として取り扱い、1日単位の年次休暇をとりその実際に勤務しなかつた時間が半日にみたない場合には、半日単位の年次休暇として取り扱う。

3 前2項の規定にかかわらず、就業規程第12条に定める特殊な勤務に従事する職員の年次休暇の取り扱いについては、管理者が別に定めるところによる。

(平成3交規程1・平成5交規程9・平成19交規程5・平成20交規程8・令和3交規程12・一部改正)

第5条 1時間を単位とする年次休暇(以下「時間単位の年次休暇」という。)は、その取得により職務に支障が生じる職員として総務部長が定めるものを除き、とることができる。

2 一の年度においてとることができる時間単位の年次休暇は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数を超えない範囲とする。

(1) 1日の正規の勤務時間が同一である職員 2週間の正規の勤務時間を1日の正規の勤務時間で除した数に相当する日数

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 総務部長が定める日数

3 1日単位の年次休暇を時間単位の年次休暇に換算する場合の取扱いは、別に総務部長が定める。

4 職員が時間単位の年次休暇をとり、その実際に勤務しなかつた時間が1時間に満たない場合には、1時間の年次休暇として取り扱う。

5 時間単位の年次休暇を繰り越す場合の取扱いは、別に総務部長が定める。

(平成19交規程5・全改、平成21交規程14・令和3交規程12・一部改正)

(特別有給休暇)

第6条 職員が就業規程第18条又は第21条に規定する特別有給休暇(以下「特別休暇」という。)をとろうとする場合の手続については、第3条の規定を準用する。この場合において、第3条中「所属長に届け出なければならない。」とあるのは「所属長の承認を得なければならない」と、「届け出る」とあるのは「承認を得る」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において承認を与える期間は、特にその期間が定められている場合を除くほか職員が就業規程第18条に規定する原因のために勤務しないこと又はしなかつたことを証拠づける事実、資料、書類等に基づき必要最少限度の期間とする。

第7条 就業規程第18条第10号に規定する原因による特別休暇の場合(以下「職員の親族が死亡した場合」という。)において、生計を一にする姻族が死亡したときは血族に準ずるものとする。

2 職員の親族が死亡した場合(親族が祖父母、おじ又はおばである場合に限る。)において、職員が代襲相続をし、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、父母に準じるものとする。

3 職員の親族が死亡した場合(親族が配偶者(就業規程第18条第11号に規定する配偶者をいう。以下この項において同じ。)、父母、子、父母の配偶者、配偶者の父母、子の配偶者又は配偶者の子である場合に限る。)において、当該配偶者等の死亡日前の当該死亡日に引き続く期間で当該配偶者等の看病のため勤務できないときは、その期間(3日を限度とする。)第1項の特別休暇の日数として取り扱うものとする。

4 職員の親族が死亡した場合において、葬祭のため遠隔の地におもむく必要のあるときは、実際に要する往復日数を加算する。

(平成13交規程6・平成21交規程14・令和5交規程20・一部改正)

(病気休暇)

第8条 次項に定める場合を除き、職員が病気休暇をとろうとする場合は、申請書の所要事項を記載し、医師の診断書を添えて所属長の承認を得なければならない。ただし、その病気休暇が連続して5日を超えない場合で、客観的に病気のため勤務できないことが確認できる場合において所属長が特に認めた場合は、医師の診断書の提出を省略することができる。

2 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病の場合の病気休暇をとろうとする場合は、申請書の所要事項を記載し、そのことを証拠づける事実、資料、書類等を添えて所属長の承認を得なければならない。

3 職員が引き続き6日を超えて前2項の場合の病気休暇をとつた場合は、所属長は、交通局総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に報告しなければならない。

4 職員が1日単位以外の病気休暇をとつた場合の病気休暇の時間数の合計が当該職員の1日の平均勤務時間に達したときは、1日の病気休暇として取り扱う。

5 前項の病気休暇の日数の計算は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

(昭和50高鉄規程5・昭和51高鉄規程1・昭和56交規程26・平成2交規程11・平成5交規程9・平成6交規程7・平成8交規程5・平成13交規程6・平成23交規程7・平成27交規程11・一部改正)

第9条 職員が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条に基づき入院させられることとなつた場合には、病気休暇として取り扱うものとする。

(平成13交規程6・追加、平成27交規程11・旧第11条の2繰上)

(欠勤)

第10条 職員が欠勤した場合は、所属長は欠勤した事由等をすみやかに調査し、総務課長に報告しなければならない。

(昭和50高鉄規程5・昭和51高鉄規程1・平成5交規程9・平成6交規程7・平成23交規程7・一部改正、平成27交規程11・旧第12条繰上)

(遅刻等)

第11条 前条の規定は、遅刻、早退及び職場離脱に準用する。

2 職員が遅刻、早退及び職場離脱をし、その時間数の合計が当該職員の1日の平均勤務時間に達したときは、1日の欠勤として取り扱う。

3 前項の欠勤日数の計算は、1月1日に始まりその年の12月31日に終わる。

(昭和51高鉄規程8・平成6交規程7・一部改正、平成27交規程11・旧第13条繰上)

(専従)

第12条 職員は、専従の許可を求める場合には、専従許可申請書をあらかじめ所属長を経て管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する専従許可申請書には、次の各号に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。

(1) 労働組合の代表者が発する労働組合の業務にもつぱら従事することとなること及びその始期並びに役員としての任期を証明する書類

(2) その他管理者が必要と認める書類

3 所属長は、第1項に規定する専従許可申請書(添付書類を含む。以下同じ。)を受理したときは、その意見を付けてすみやかにこれを管理者に送付しなければならない。

4 専従の許可を与えるときは、その旨及び許可の有効期間(以下「有効期間」という。)を明示した文書を交付して行うものとする。

(昭和56交規程26・一部改正、平成27交規程11・旧第14条繰上・一部改正、令和3交規程12・一部改正)

(有効期間の更新)

第13条 職員の申請があつたときは、地労法第6条第3項に規定する期間の範囲内で有効期間を更新することができる。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による有効期間の更新について準用する。

(平成27交規程11・旧第15条繰上)

(有効期間の単位)

第14条 有効期間の単位は、1年とする。ただし、労働組合の役員としての残任期間が1年に満たない等特別の事情がある場合は、1月又は1日を単位とする。

(平成27交規程11・旧第16条繰上)

(専従の許可の取消し事由が生じた場合の届出)

第15条 専従の許可を受けた職員は、地労法第6条第4項に規定する事由が生じた場合には、直ちにその旨を書面で管理者に届け出なければならない。

(昭和56交規程26・一部改正、平成27交規程11・旧第17条繰上)

(整理責任者)

第16条 申請書及び出勤簿を用いる所属長は、その所属職員のうちから申請書及び出勤簿の整理責任者(以下「整理責任者」という。)を定めなければならない。

2 整理責任者は、申請書及び出勤簿の整理並びに保管の任に当たるものとし、毎日始業時刻経過後すみやかにその整理を行わなければならない。ただし、職員の勤務の特殊性その他やむを得ない事由によつて前記の規定により難い場合は、管理者が定めるところによりその整理を行うことができる。

(昭和56交規程26・平成20交規程8・一部改正、平成27交規程11・旧第18条繰上・一部改正、令和3交規程12・一部改正)

(出勤簿に用いる用語)

第17条 出勤簿の整理に当たつて用いる用語は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定めるものを意味するものとする。

(1) 年休 年次休暇

(2) 特休 特別休暇

(3) 育児時間 就業規程第15条の育児時間

(5)の2 職務研修 職務としての研修

(6) 専従 第2条第4号の専従

(6)の2 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に規定する育児休業

(6)の3 部分休業 就業規程第22条の4に規定する部分休業

(7) 公病 公務上の負傷又は疾病の場合の病気休暇

(8) 通病 通勤による負傷又は疾病の場合の病気休暇

(9) 私病 前2号に掲げる場合以外の病気休暇

(10) 介護休暇 就業規程第20条の2の介護休暇

(10)の2 介護時間 就業規程第20条の3の介護時間

(11) 週休 勤務を要しない日のうち、毎日曜日が勤務を要しない日と定められている職員の日曜日及び毎土曜日が勤務を要しない日と定められている職員の土曜日以外の勤務を要しない日

(11)の2 振替休 就業規程第12条の2の規定により勤務を要しない日に変更された勤務日又は半日勤務時間を割り振ることをやめることとなつた勤務日

(11)の3 代休 就業規程第12条の3第3項に規定する代休日

(11)の4 代休時間 就業規程第13条の2に規定する時間外勤務代休時間

(12) 明け 特殊な勤務に従事する職員の正規の勤務時間について所定の組合せを行つた結果、2日にわたり継続的な勤務に従事することとなつた場合の当該2日目に当たる日

(13) 勤務不要日 特殊な勤務に従事する職員の正規の勤務時間について所定の組合せを行つた結果終日勤務しないこととなる日

(14) 出張 福岡市職員等旅費支給条例(昭和28年福岡市条例第23号。以下「旅費条例」という。)第3条第1項第4号の出張。ただし、旅費条例第21条及び第22条に規定する旅費の支給対象となる旅行の場合を除く。

(15) 欠勤 第2条第1号の欠勤

(16) 遅刻 第2条第2号の遅刻

(17) 早退 第2条第3号の早退

(18) 職場離脱 第2条第3号の2の職場離脱

(19) 休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項及び福岡市職員分限に関する条例(昭和26年福岡市条例第56号)第3条の2に規定する休職

(20) 停職 地方公務員法第29条に規定する停職

(22) 自己啓発等休業 福岡市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年福岡市条例第11号)に規定する自己啓発等休業

(23) 配偶者同行休業 福岡市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年福岡市条例第10号)に規定する配偶者同行休業

(昭和51高鉄規程8・昭和54高鉄規程2・昭和56交規程26・昭和63交規程5・平成2交規程11・平成3交規程1・平成3交規程6・平成4交規程4・平成5交規程9・平成6交規程7・平成6交規程10・平成8交規程5・平成14交規程9・平成19交規程5・平成20交規程8・平成21交規程14・平成24交規程4・平成26交規程8・一部改正、平成27交規程11・旧第19条繰上・一部改正、平成29交規程4・平成31交規程13・一部改正)

(手続の準用)

第18条 第6条第1項の規定は、次の各号の場合に準用する。この場合において、職務専念特例条例第3条第1号若しくは職免規程第2条第4号に掲げる事項、部分休業、介護休暇又は介護時間に関する承認について準用する場合にあつては、第6条第1項中「所属長の」とあるのは「所属長及び交通局総務部長の」と読み替えるものとする。

(1) 職員が職務専念特例条例又は職免規程の規定に基づき、その職務に専念しないことにつき承認を得ようとする場合

(2) 育児時間、部分休業又は介護時間のため正規の勤務時間に勤務しないことにつき承認を得ようとする場合

(3) 介護休暇の承認を得ようとする場合

(昭和50高鉄規程5・昭和51高鉄規程8・昭和56交規程26・平成2交規程10・平成4交規程4・平成6交規程10・一部改正、平成27交規程11・旧第20条繰上、平成29交規程4・一部改正)

(様式)

第19条 この規程の規定による申請等に関し作成する申請書等の様式については、総務部長が定める。

(令和3交規程12・追加)

(委任)

第20条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

(平成8交規程5・追加、平成27交規程11・旧第21条繰上、令和3交規程12・旧第19条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54高鉄規程2・昭和57交規程13・一部改正、平成3交規程1・旧附則第1項・一部改正)

(昭和50年4月1日高鉄規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日高鉄規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月27日高鉄規程第8号)

この規程は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和53年2月13日高鉄規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年2月23日高鉄規程第2号)

この規程は、昭和54年2月25日から施行する。

(昭和55年12月4日高鉄規程第9号)

この規程は、昭和55年12月6日から施行する。

(昭和56年4月1日交規程第26号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月5日交規程第13号)

この規程は、昭和57年6月6日から施行する。

(昭和59年3月29日交規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日交規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日交規程第5号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日交規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程別記様式第2号から様式第4号までの規定により作成された様式は、この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程の規定にかかわらず、当分の間なお使用することができる。

(平成2年6月1日交規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年8月9日交規程第10号)

この規程は、平成2年8月19日から施行する。

(平成2年12月22日交規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福岡市交通局企業職員の給与に関する規程第5条第1項第2号、第21条第1項、第29条第5項、第39条第1項第1号及び第42条第1項の改正規定並びに第2条から第4条までの規定は、平成3年1月1日から施行する。

(経過措置)

7 第3条の規定による改正前の福岡市交通局企業職員の休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程別記様式第1号及び様式第5号の規定により作成された様式は、同条の規定による改正後の福岡市交通局企業職員の休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(規定外の事項)

9 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成3年2月28日交規程第1号)

この規程は、平成3年3月30日から施行する。

(平成3年3月28日交規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程別記様式第5号の規定により作成された様式は、この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成4年3月30日交規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程別記様式第1号及び様式第5号の規定により作成された様式は、この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成5年5月20日交規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条から第4条までの規定

平成5年5月23日

2 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成6年8月29日交規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年9月1日から施行する。

(平成6年12月26日交規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年3月28日交規程第5号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日交規程第6号)

この規程は、平成8年10月1日から施行する。

(平成10年3月30日交規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日交規程第6号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日交規程第9号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日交規程第8号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日交規程第12号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日交規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日交規程第8号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日交規程第14号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第19条第21号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日交規程第7号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日交規程第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日交規程第8号)

この規程は、平成26年4月6日から施行する。

(平成27年3月30日交規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、結核性疾患の場合の病気休暇をとった職員が施行日以後も引き続き同一の事由による病気休暇をとる場合における当該病気休暇に関する取扱いについては、当該病気休暇の期間中は、この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年3月30日交規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成31年3月28日交規程第13号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日交規程第19号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別記様式第1号及び様式第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日交規程第12号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日交規程第20号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

福岡市交通局企業職員の休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程

昭和49年10月31日 高速鉄道事業管理規程第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第2章
沿革情報
昭和49年10月31日 高速鉄道事業管理規程第11号
昭和50年4月1日 高速鉄道事業管理規程第5号
昭和51年4月1日 高速鉄道事業管理規程第1号
昭和51年12月27日 高速鉄道事業管理規程第8号
昭和53年2月13日 高速鉄道事業管理規程第1号
昭和54年2月23日 高速鉄道事業管理規程第2号
昭和55年12月4日 高速鉄道事業管理規程第9号
昭和56年4月1日 交通事業管理規程第26号
昭和57年6月5日 交通事業管理規程第13号
昭和59年3月29日 交通事業管理規程第5号
昭和63年3月31日 交通事業管理規程第3号
昭和63年3月31日 交通事業管理規程第5号
平成元年3月31日 交通事業管理規程第9号
平成2年6月1日 交通事業管理規程第8号
平成2年8月9日 交通事業管理規程第10号
平成2年12月22日 交通事業管理規程第11号
平成3年2月28日 交通事業管理規程第1号
平成3年3月28日 交通事業管理規程第6号
平成4年3月30日 交通事業管理規程第4号
平成5年5月20日 交通事業管理規程第9号
平成6年8月29日 交通事業管理規程第7号
平成6年12月26日 交通事業管理規程第10号
平成8年3月28日 交通事業管理規程第5号
平成8年9月30日 交通事業管理規程第6号
平成10年3月30日 交通事業管理規程第6号
平成13年3月29日 交通事業管理規程第6号
平成14年3月28日 交通事業管理規程第9号
平成16年3月29日 交通事業管理規程第8号
平成17年3月31日 交通事業管理規程第12号
平成19年3月29日 交通事業管理規程第5号
平成20年3月31日 交通事業管理規程第8号
平成21年3月30日 交通事業管理規程第14号
平成23年3月31日 交通事業管理規程第7号
平成24年3月29日 交通事業管理規程第5号
平成26年3月31日 交通事業管理規程第8号
平成27年3月30日 交通事業管理規程第11号
平成29年3月30日 交通事業管理規程第4号
平成31年3月28日 交通事業管理規程第13号
令和2年3月30日 交通事業管理規程第19号
令和3年3月29日 交通事業管理規程第12号
令和5年3月30日 交通事業管理規程第20号