○福岡市交通局企業職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成3年2月28日

交通事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡市交通局企業職員のうち特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等の特例について定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 特殊な勤務に従事する職員とは、別表の特殊勤務職員の欄に掲げる職員(臨時的任用職員を除く。)とし、その者の勤務時間、休憩時間及び勤務を要しない日は、それぞれの者に対応して別表に定めるとおりとする。

2 特殊な勤務に従事する職員のうち、別表の休日の欄において勤務を命ずるとされている者については、所属長は、職員が勤務しないことにつき特に認める場合を除き、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日の正規の勤務時間において勤務することを命ずるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、福岡市交通局企業職員就業規程(昭和49年福岡市高速鉄道事業管理規程第9号)第9条第3項に規定する短時間勤務職員の勤務時間等については、別表に定める勤務時間等を基準として管理者が別に定める。

4 特別の事由により前各項の規定により難い職員の勤務時間等については、別にこれを定める。

5 この規程に定める勤務時間等に係る労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第12条の2第1項及び第2項に規定する起算日については、総務部長が定める。

(平成19交規程4・平成20交規程7・一部改正)

第3条 この規程の定めにかかわらず、総務部長が特に必要と認めた場合は、必要最少の期間に限り、この規程に定める勤務時間等を変更し、又はこの規程に定めのない職員の勤務時間等を定めることができる。

(規定外の事項)

第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成3年3月3日から施行する。

(福岡市交通局企業職員の勤務時間等の特例に関する規程の廃止)

2 福岡市交通局企業職員の勤務時間等の特例に関する規程(昭和50年福岡市高速鉄道事業管理規程第1号)は、廃止する。

(平成4年3月30日交規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日交規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年5月20日交規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条から第4条までの規定

平成5年5月23日

2 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成6年3月31日交規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日交規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日交規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年1月23日交規程第1号)

この規程は、平成9年1月26日から施行する。

(平成9年2月20日交規程第3号)

この規程は、平成9年2月23日から施行する。

(平成9年3月31日交規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日交規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日交規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日交規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日交規程第14号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月27日交規程第21号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年6月27日交規程第17号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月31日交規程第5号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日交規程第6号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日交規程第19号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月20日交規程第23号)

この規程は、平成16年12月23日から施行する。

(平成17年1月20日交規程第4号)

この規程は、平成17年1月23日から施行する。ただし、別表運輸部運輸事務所の部の改正規定は、同年1月22日から施行する。

(平成17年3月31日交規程第16号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日交規程第2号)

この規程は、平成18年4月9日から施行する。ただし、別表中「技術部」を「施設部」に改める規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日交規程第10号)

この規程は、平成18年6月4日から施行する。

(平成18年12月14日交規程第14号)

この規程は、平成18年12月17日から施行する。

(平成19年3月29日交規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日交規程第7号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日交規程第13号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日交規程第12号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日交規程第7号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日交規程第7号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日交規程第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日交規程第6号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日交規程第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日交規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日交規程第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日交規程第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日交規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表運輸部運転課運輸指令の部運輸副指令長、総括運輸指令員及び運輸指令員の款Cの項の改正規定は、令和5年3月11日から施行する。

別表

(平成5交規程9・全改、平成6交規程1・平成7交規程4・平成8交規程1・平成9交規程1・平成9交規程3・平成9交規程7・平成10交規程3・平成11交規程1・平成12交規程6・平成13交規程14・平成13交規程21・平成14交規程17・平成15交規程5・平成16交規程6・平成16交規程19・平成16交規程23・平成17交規程4・平成17交規程16・平成18交規程2・平成18交規程10・平成18交規程14・平成20交規程7・平成21交規程13・平成22交規程12・平成24交規程7・平成26交規程7・平成27交規程6・平成30交規程6・平成31交規程6・令和2交規程8・令和3交規程8・令和4交規程6・令和5交規程5・一部改正)

特殊勤務職員

1週間の正規の勤務時間

勤務時間

休憩時間

勤務を要しない日

休日

週数

時間数

営業部駅務サービス課

駅務指導係に勤務する職員、業務管理係に勤務する職員

4

38時間45分

午前11時15分から午後8時まで

勤務時間の途中において1時間とする。

日曜日及び土曜日


管区駅長、副駅長、姪浜駅長及び事務助役

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時15分まで

勤務時間の途中において45分とする。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命ずる。

B

午前8時から午後4時30分まで

勤務時間の途中において45分とする。

総括駅務助役及び駅務助役

4

38時間45分

A

午前8時から午後4時30分まで

勤務時間の途中において45分又は1時間とする。

B

午前8時から午後5時30分まで

勤務時間の途中において1時間とする。

C

午前10時30分から午後7時まで

勤務時間の途中において45分又は1時間とする。

D

午前9時から翌日午前9時まで

勤務時間の途中において7時間30分又は8時間30分とする。

E

午前9時30分から翌日午前9時30分まで

勤務時間の途中において7時間30分又は8時間30分とする。

F

午前8時45分から午後5時15分まで

勤務時間の途中において45分とする。

G

午前7時30分から午後4時まで

勤務時間の途中において45分又は1時間とする。

H

午前7時30分から午後5時まで

勤務時間の途中において1時間とする。

駅務員

4

38時間45分

A

午前7時30分から午後4時まで

勤務時間の途中において45分又は1時間とする。

4週間を通じ8日とする。

B

午前9時から翌日午前9時まで

勤務時間の途中において7時間30分又は8時間30分とする。

C

午前9時50分から翌日午前9時50分まで

勤務時間の途中において7時間30分又は8時間30分とする。

D

午前10時50分から翌日午前10時50分まで

勤務時間の途中において7時間30分又は8時間30分とする。

E

午前7時30分から午後4時15分まで

勤務時間の途中において45分とする。

F

午前8時45分から午後5時15分まで

勤務時間の途中において45分とする。

G

午前9時から午後5時30分まで

勤務時間の途中において45分又は1時間とする。

H

午前11時30分から午後8時まで

勤務時間の途中において45分又は1時間とする。

I

午前9時から午後5時45分まで午前9時から午後5時45分まで

勤務時間の途中において45分とする。

J

午前11時30分から午後8時15分まで

勤務時間の途中において45分とする。

営業部広告・駅ナカ事業課

夜間業務に従事することを命ぜられた職員

4

38時間45分

A

午前9時15分から翌日午前6時まで

勤務時間の途中において5時間15分とする。

日曜日及び土曜日


B

午後1時から翌日午前6時まで

勤務時間の途中において1時間30分とする。

運転車両部運転課運輸指令

運輸指令長

4

38時間45分

午前8時45分から午後5時15分まで

勤務時間の途中において45分とする。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命ずる。

運輸副指令長、総括運輸指令員及び運輸指令員

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時15分まで

勤務時間の途中において45分とする。

B

午前8時から午後4時30分まで

勤務時間の途中において45分とする。

C

午前8時45分から翌日午前8時45分まで

勤務時間の途中において8時間30分とする。

運転車両部姪浜乗務事務所

所長、教育指導係長、乗務係長及び事務助役

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時15分まで

勤務時間の途中において45分とする。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命ずる。

B

午前8時から午後4時30分まで

勤務時間の途中において45分とする。

乗務長、総括乗務助役及び乗務助役

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時15分まで

勤務時間の途中において45分又は1時間とする。

B

午前9時から翌日午前9時まで

勤務時間の途中において7時間30分又は8時間30分とする。

総括乗務指導助役及び乗務指導助役及び乗務員

4

38時間45分

所属長が勤務割表により指定する。

所属長が別に定める。

運転車両部橋本乗務事務所

所長、教育指導係の職員(総括乗務指導助役及び乗務指導助役を除く。)及び乗務係長

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時15分まで

勤務時間の途中において45分とする。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命ずる。

B

午前8時から午後4時30分まで

勤務時間の途中において45分とする。

総括乗務助役及び乗務助役

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時15分まで

勤務時間の途中において45分又は1時間とする。

B

午前9時30分から翌日午前9時30分まで

勤務時間の途中において7時間30分又は8時間30分とする。

総括乗務指導助役及び乗務指導助役

4

38時間45分

所属長が勤務割表により指定する。

所属長が別に定める。

運転車両部車両課

夜間業務に従事することを命ぜられた職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から翌日午前5時30分まで

勤務時間の途中において5時間15分とする。

日曜日及び土曜日


B

午後1時から翌日午前6時まで

勤務時間の途中において1時間30分とする。

運転車両部姪浜車両工場

検車係に勤務する職員

4

38時間45分

A

午前7時45分から午後4時30分まで

勤務時間の途中において1時間とする。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命ずる。

B

午前8時45分から午後4時30分まで

勤務時間の途中において1時間とする。

C

午前8時45分から午後5時30分まで

勤務時間の途中において1時間とする。

D

午後3時30分から翌日午前9時30分まで

勤務時間の途中において1時間30分とする。

E

午後4時30分から翌日午前9時30分まで

勤務時間の途中において1時間30分とする。

F

午後5時30分から翌日午前9時30分まで

勤務時間の途中において1時間30分とする。

その他の職員

4

38時間45分

午前8時45分から午後5時30分まで

勤務時間の途中において1時間とする。

日曜日及び土曜日


運転車両部橋本車両工場

検車係に勤務する職員

4

38時間45分

A

午前7時45分から午後4時30分まで

勤務時間の途中において1時間とする。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命ずる。

B

午前8時45分から午後4時30分まで

勤務時間の途中において1時間とする。

C

午前8時45分から午後5時30分まで

勤務時間の途中において1時間とする。

D

午後3時30分から翌日午前9時30分まで

勤務時間の途中において1時間30分とする。

E

午後4時30分から翌日午前9時30分まで

勤務時間の途中において1時間30分とする。

F

午後5時30分から翌日午前9時30分まで

勤務時間の途中において1時間30分とする。

その他の職員

4

38時間45分

午前8時45分から午後5時30分まで

勤務時間の途中において1時間とする。

日曜日及び土曜日


施設部技術課

夜間業務に従事することを命ぜられた職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から翌日午前5時30分まで

勤務時間の途中において5時間15分とする。

日曜日及び土曜日


B

午後1時から翌日午前5時30分まで

勤務時間の途中において1時間とする。

施設部施設課

夜間業務に従事することを命ぜられた職員

4

38時間45分

A

午前9時15分から翌日午前6時まで

勤務時間の途中において5時間15分とする。

日曜日及び土曜日


B

午後1時から翌日午前6時まで

勤務時間の途中において1時間30分とする。

施設部電気課

電力係、信号通信係及び駅務システム係に勤務する職員並びに信通設備更新担当の職員において夜間業務に従事することを命ぜられた職員

4

38時間45分

A

午前9時15分から翌日午前6時30分まで

勤務時間の途中において5時間45分とする。

日曜日及び土曜日


B

午後1時から翌日午前6時30分まで

勤務時間の途中において2時間とする。

電力指令に勤務する職員及び電力指令教育担当の職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時15分まで

勤務時間の途中において1時間とする。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命ずる。

B

午前8時45分から午後5時30分まで

勤務時間の途中において1時間とする。

C

午前8時45分から午後5時45分まで

勤務時間の途中において1時間とする。

D

午前9時15分から午後6時まで

勤務時間の途中において1時間とする。

E

午前9時から翌日午前9時まで

勤務時間の途中において5時間30分、6時間又は6時間30分とする。

F

午後5時から翌日午前9時30分まで

勤務時間の途中において3時間、3時間30分又は4時間とする。

G

午後4時30分から翌日午前9時30分まで

勤務時間の途中において1時間30分とする。

施設部姪浜保守事務所

所長

4

38時間45分

午前8時45分から午後5時30分まで

勤務時間の途中において1時間とする。

日曜日及び土曜日


保線係に勤務する職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時30分まで

勤務時間の途中において1時間とする。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命ずる。

B

午前8時45分から翌日午前5時30分まで

勤務時間の途中において5時間15分とする。

その他の職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時30分まで

勤務時間の途中において1時間とする。

B

午前8時45分から翌日午前5時30分まで

勤務時間の途中において5時間15分とする。

C

午後4時30分から翌日午前9時30分まで

勤務時間の途中において1時間30分とする。

施設部橋本保守事務所

所長

4

38時間45分

午前8時45分から午後5時30分まで

勤務時間の途中において1時間とする。

日曜日及び土曜日


その他の職員

4

38時間45分

A

午前8時45分から午後5時30分まで

勤務時間の途中において1時間とする。

4週間を通じ8日とする。

勤務を命ずる。

B

午前8時45分から翌日午前5時30分まで

勤務時間の途中において5時間15分とする。

C

午後4時30分から翌日午前9時30分まで

勤務時間の途中において1時間30分とする。

備考 勤務時間及び休憩時間の割り振りについては、1週間の正規の勤務時間の欄に掲げる週数を平均して、1週間の勤務時間が同欄に掲げる時間数となるように所属長が割り振るものとする。

福岡市交通局企業職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成3年2月28日 交通事業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第2章
沿革情報
平成3年2月28日 交通事業管理規程第2号
平成4年3月30日 交通事業管理規程第1号
平成5年3月29日 交通事業管理規程第4号
平成5年5月20日 交通事業管理規程第9号
平成6年3月31日 交通事業管理規程第1号
平成7年3月30日 交通事業管理規程第4号
平成8年3月28日 交通事業管理規程第1号
平成9年1月23日 交通事業管理規程第1号
平成9年2月20日 交通事業管理規程第3号
平成9年3月31日 交通事業管理規程第7号
平成10年3月30日 交通事業管理規程第3号
平成11年3月29日 交通事業管理規程第1号
平成12年3月30日 交通事業管理規程第6号
平成13年3月29日 交通事業管理規程第14号
平成13年9月27日 交通事業管理規程第21号
平成14年6月27日 交通事業管理規程第17号
平成15年3月31日 交通事業管理規程第5号
平成16年3月29日 交通事業管理規程第6号
平成16年9月30日 交通事業管理規程第19号
平成16年12月20日 交通事業管理規程第23号
平成17年1月20日 交通事業管理規程第4号
平成17年3月31日 交通事業管理規程第16号
平成18年3月30日 交通事業管理規程第2号
平成18年6月1日 交通事業管理規程第10号
平成18年12月14日 交通事業管理規程第14号
平成19年3月29日 交通事業管理規程第4号
平成20年3月31日 交通事業管理規程第7号
平成21年3月30日 交通事業管理規程第13号
平成22年3月29日 交通事業管理規程第12号
平成24年3月29日 交通事業管理規程第7号
平成26年3月31日 交通事業管理規程第7号
平成27年3月30日 交通事業管理規程第6号
平成30年3月29日 交通事業管理規程第6号
平成31年3月28日 交通事業管理規程第6号
令和2年3月30日 交通事業管理規程第8号
令和3年3月29日 交通事業管理規程第8号
令和4年3月28日 交通事業管理規程第6号
令和5年3月9日 交通事業管理規程第5号