○福岡市交通局の主要職員を定める規則

(昭和56規則39・題名改称)

昭和49年10月3日

規則第132号

地方公営企業法(昭和27年法律第92号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、福岡市交通局職員のうち、その任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 局長、部長及び課長の職にある者

(2) 前号に準ずる職にある者

(3) 主任技術者

(4) 企業出納員

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第39号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

福岡市交通局の主要職員を定める規則

昭和49年10月3日 規則第132号

(昭和56年4月1日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第2章
沿革情報
昭和49年10月3日 規則第132号
昭和56年3月30日 規則第39号