○福岡市交通局における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

(昭和56規則56・題名改称)

昭和49年10月3日

規則第131号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき交通局における市長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 局長、部長及び課長の職並びにこれらに準ずる職

(2) 係長に相当する職のうち次に掲げるものの職

ア 総務部総務課人材育成係長

イ 営業部駅務サービス課天神管区駅長、博多管区駅長、貝塚管区駅長、橋本管区駅長及び天神南管区駅長

ウ 施設部電気課電力指令長

(平成21規則49・平成22規則19・平成23規則39・令和2規則30・令和4規則2・令和5規則21・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月31日規則第10号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年3月1日規則第7号)

この規則は、昭和59年3月19日から施行する。

(昭和59年3月29日規則第55号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第55号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年11月10日規則第91号)

この規則は、昭和61年11月12日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第70号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第39号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第113号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第41号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第49号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第39号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

福岡市交通局における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和49年10月3日 規則第131号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第2章
沿革情報
昭和49年10月3日 規則第131号
昭和56年4月1日 規則第56号
昭和58年1月31日 規則第10号
昭和59年3月1日 規則第7号
昭和59年3月29日 規則第55号
昭和61年3月31日 規則第55号
昭和61年11月10日 規則第91号
昭和62年3月30日 規則第70号
平成元年3月31日 規則第39号
平成16年9月30日 規則第113号
平成17年3月31日 規則第27号
平成18年3月30日 規則第41号
平成21年3月30日 規則第49号
平成22年3月29日 規則第19号
平成23年3月31日 規則第39号
令和2年3月30日 規則第30号
令和4年1月6日 規則第2号
令和5年3月16日 規則第21号