○福岡市交通局公印規程

(昭和56交規程22・題名改称)

昭和49年10月3日

高速鉄道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 交通局の公印については、別に定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(昭和56交規程22・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する職印をいう。

(公印の管理)

第3条 公印の保管及び取扱は、厳正かつ確実に行わなければならない。

2 総務課長は、公印の保管及び取扱を総括するものとする。

(昭和50高鉄規程5・一部改正)

(公印の管守者)

第4条 公印の保管及び取扱の責任者として、各公印についてそれぞれ管守者を置く。

2 前項の管守者に異動があつた場合には、5日以内に事務引継を行わなければならない。

(昭和50高鉄規程5・平成11交規程13・一部改正)

(公印の名称、ひな型等)

第5条 公印の名称、書体、形状、大きさ及び管守者は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印取扱責任者)

第6条 管守者は、必要と認める場合には公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を所属職員のうちから選任することができる。

2 取扱責任者は、管守者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

3 取扱責任者に異動があつた場合には、5日以内に事務引継を行わなければならない。

(昭和50高鉄規程5・平成11交規程13・平成16交規程4・平成20交規程4・一部改正)

(押印手続)

第7条 公印を押印する場合は、決裁を経た起案文書及び押印を必要とする文書について、管守者又は取扱責任者の審査を受けなければならない。

2 第5条に規定する公印を使用する場合において、電子的方法により決裁を経たものにあつては公印使用簿(様式第1号)に所定の事項を電子的方法により記録し、電子的方法以外の方法により決裁を経たものにあつては公印使用簿(紙決裁用)(様式第1号の2)に所定の事項を記載しなければならない。

(平成10交規程16・平成19交規程2・令和3交規程6・一部改正)

(登録)

第8条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備えなければならない。

2 管守者は、総務課長が作成する前項の公印台帳の副本を当該公印とともに保管しなければならない。

(昭和50高鉄規程5・平成10交規程16・一部改正)

(印影印刷)

第9条 第5条に規定する公印のうち交通事業管理者(以下「管理者」という。)に係る公印を使用すべき文書で、一定の字句又は内容のものを多数印刷するもの又は管理者が必要と認めたものについては、第5条に規定する公印の押印に代えて印影印刷用の公印の印影又はこれを伸縮した印影(以下この条において「印影」という。)を印刷することができる。

2 前項の規定による印影の印刷に用いる公印(以下「印影印刷用公印」という。)の名称、書体、形状、大きさ及び管守者は、別表第3のとおりとし、そのひな形は、別表第4のとおりとする。

3 管理者は、印影印刷用公印の印影を使用する印刷物(以下「印影印刷物」という。)は、あらかじめその名称並びに使用する印影の大きさ及び用途を告示するものとする。

4 印影印刷物を作成する場合は、そのつど当該印影印刷用公印の管守者の承認を受けなければならない。

5 印影印刷用公印の管守者は、前項に規定する承認を行つたときは、当該印影印刷用公印を押なつした書面を交付するものとする。

6 前項の規定により交付された書面は、承認を受けた用途以外の用途に使用してはならない。

7 第4項の規定により承認を受けた者は、印影印刷物の作成を完了したときは、その実績を管守者に報告するとともに原版を直ちに廃棄し、かつ、第5項に規定する書面を返還するものとする。

8 印影印刷物は、使用及び保管を厳正に行うとともに、常に出納状況を明らかにしておかなければならない。

9 汚損し、又は不用となつた印影印刷物を廃棄するときは、悪用の恐れがないよう焼却し、又は印影部分を裁断する等的確に処理しなければならない。

(昭和56交規程22・追加、平成15交規程3・平成17交規程6・令和3交規程6・一部改正)

(電子印)

第9条の2 第5条に規定する公印のうち管理者に係る公印を使用すべき文書で、管理者が必要と認めたものについては、第5条に規定する公印の押印に代えて電子計算機に記録した公印の印影又はこれを伸縮した印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用することができる。

2 電子印に用いる公印(以下「電子印用公印」という。)の名称、書体、形状、大きさ及び管守者は、別表第5のとおりとし、そのひな型は、別表6のとおりとする。

3 管理者は、第1項の規定により電子印を使用した文書(以下「電子印使用文書」という。)の名称並びに電子印の大きさ及び用途をあらかじめ告示するものとする。

4 電子印使用文書を作成する場合は、あらかじめ管守者の承認を受けなければならない。

(平成17交規程6・追加、令和3交規程6・一部改正)

(職務代理者の印影印刷用公印等)

第10条 管理者に職務代理者が置かれた場合は、管理者の印影印刷用公印又は電子印用公印をそれぞれ当該職務代理者の印影印刷用公印又は電子印用公印とみなすものとする。

(昭和56交規程22・追加、平成17交規程6・一部改正)

(新調、改刻又は廃止)

第11条 公印の新調、改刻又は廃止(以下「異動」という。)は、その公印の管守者が総務課長と協議のうえ、これを行うものとする。

2 管守者は、公印の異動があつたときは、公印異動書(様式第3号)によりすみやかに総務課長に通知しなければならない。

3 総務課長は、前項の通知を受けたときは、すみやかに公印台帳を整備しなければならない。

(昭和50高鉄規程5・一部改正、昭和56交規程22・旧第9条繰下、平成10交規程16・一部改正)

(廃止した公印の保存及び廃棄)

第12条 前条第1項の規定により公印が廃止されたときは、管守者は、その公印をすみやかに総務課長に引き渡さなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により引渡しを受けた公印を、これを廃止した日から起算して10年間保存しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により保存すべき期間を経過した公印を切断、焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。

(昭和50高鉄規程5・一部改正、昭和56交規程22・旧第10条繰下、平成9交規程8・一部改正)

(事故届)

第13条 管守者は、公印の盗難、紛失、き損等の事故があつたときは、直ちに公印事故届書(様式第4号)により総務課長に報告しなければならない。公印に関し偽造等の事故があつたときもまた同様とする。

(昭和50高鉄規程5・一部改正、昭和56交規程22・旧第11条繰下、平成10交規程16・一部改正)

(公印管理状況等の調査)

第14条 総務課長は、公印の管守、使用状況について適宜必要な事項を調査することができる。

(昭和50高鉄規程5・一部改正、昭和56交規程22・旧第12条繰下)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日高鉄規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月16日高鉄規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年11月10日高鉄規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日高鉄規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日高鉄規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日高鉄規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日交規程第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月29日交規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日交規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日交規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日交規程第4号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月10日交規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和62年9月11日から施行する。

(昭和63年3月31日交規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日交規程第7号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日交規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日交規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日交規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日交規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日交規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日交規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日交規程第8号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年8月3日交規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年10月14日交規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による福岡市交通局公印規程別記様式第2号の規定により作成された公印台帳であってこの規程の施行の際現に福岡市交通局公印規程第8条の規定により備えられ、又は保管されているものは、この規程による改正後の福岡市交通局公印規程別記様式第2号の規定により作成された公印台帳とみなす。

(平成12年3月30日交規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日交規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日交規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日交規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の福岡市交通局公印規程第6条第1項の規定により公印取扱者を選任している管守者は、平成16年4月30日までに、その旨及びその者の職氏名を総務課長に通知しなければならない。

(平成17年1月27日交規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日交規程第14号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日交規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日交規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日交規程第7号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日交規程第22号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年3月30日交規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日交規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市交通局公印規程別記様式第1号の規定により作成された様式は、この規程による改正後の福岡市交通局公印規程別記様式第1号の2の規定により作成された様式とみなして、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

別表第1

(昭和56交規程22・全改、昭和59交規程5・昭和60交規程5・昭和61交規程5・昭和62交規程4・昭和62交規程16・昭和63交規程3・平成元交規程7・平成3交規程4・平成4交規程1・平成5交規程4・平成6交規程1・平成7交規程5・平成8交規程1・平成12交規程2・平成14交規程3・平成17交規程14・平成20交規程4・平成21交規程7・平成26交規程22・令和2交規程6・一部改正)

名称

ひな形

書体

形状

大きさ

(ミリメートル)

管守者

備考

福岡市交通局印

1

てん書

正方形

30

総務課長


福岡市交通事業管理者印

2

てん書

正方形

20

総務課長


てん書

正方形

19

財務課長

出納文書専用

福岡市交通事業管理者職務代理者印

3

かい書

正方形

20

総務課長


かい書

正方形

19

財務課長

出納文書専用

福岡市交通局企業出納員印

4

かい書

正方形

19

財務課長


給与証明専用福岡市交通事業管理者印

5

かい書

正方形

20

課長(給与担当)

管理者及び交通局企業職員(臨時的任用職員及び嘱託員を除く。)の給与証明専用

別表第2

(平成26交規程22・全改)

1

2

3

4

画像

画像

画像

画像

5


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別表第3

(昭和56交規程22・追加、平成17交規程6・一部改正)

印影印刷用公印

名称

書体

形状

大きさ

(ミリメートル)

管守者

備考

福岡市交通事業管理者之印

てん書

正方形

20

総務課長


別表第4

(昭和56交規程22・追加、平成17交規程6・一部改正)

印影印刷用公印

画像

別表第5

(平成17交規程6・追加)

電子印用公印

名称

書体

形状

大きさ(ミリメートル)

管守者

備考

福岡市交通事業管理者之印

てん書

正方形

20

総務課長


別表第6

(平成17交規程6・追加)

電子印用公印

画像

(令和3交規程6・全改)

画像

(令和3交規程6・全改)

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(平成11交規程13・全改)

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(昭和50高鉄規程5・平成元交規程7・一部改正、平成10交規程16・旧様式第2号繰下、平成11交規程13・一部改正)

画像

(昭和50高鉄規程5・平成元交規程7・一部改正、平成10交規程16・旧様式第3号繰下、平成11交規程13・一部改正)

画像

福岡市交通局公印規程

昭和49年10月3日 高速鉄道事業管理規程第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第1章 組織・庶務
沿革情報
昭和49年10月3日 高速鉄道事業管理規程第4号
昭和50年4月1日 高速鉄道事業管理規程第5号
昭和50年10月16日 高速鉄道事業管理規程第10号
昭和50年11月10日 高速鉄道事業管理規程第14号
昭和51年4月1日 高速鉄道事業管理規程第1号
昭和51年12月25日 高速鉄道事業管理規程第5号
昭和55年3月31日 高速鉄道事業管理規程第2号
昭和56年4月1日 交通事業管理規程第22号
昭和59年3月29日 交通事業管理規程第5号
昭和60年4月1日 交通事業管理規程第5号
昭和61年3月31日 交通事業管理規程第5号
昭和62年3月30日 交通事業管理規程第4号
昭和62年9月10日 交通事業管理規程第16号
昭和63年3月31日 交通事業管理規程第3号
平成元年3月31日 交通事業管理規程第7号
平成3年3月28日 交通事業管理規程第4号
平成4年3月30日 交通事業管理規程第1号
平成5年3月29日 交通事業管理規程第4号
平成6年3月31日 交通事業管理規程第1号
平成7年3月30日 交通事業管理規程第5号
平成8年3月28日 交通事業管理規程第1号
平成9年3月31日 交通事業管理規程第8号
平成10年8月3日 交通事業管理規程第16号
平成11年10月14日 交通事業管理規程第13号
平成12年3月30日 交通事業管理規程第2号
平成14年3月28日 交通事業管理規程第3号
平成15年3月31日 交通事業管理規程第3号
平成16年3月29日 交通事業管理規程第4号
平成17年1月27日 交通事業管理規程第6号
平成17年3月31日 交通事業管理規程第14号
平成19年3月29日 交通事業管理規程第2号
平成20年3月31日 交通事業管理規程第4号
平成21年3月30日 交通事業管理規程第7号
平成26年9月29日 交通事業管理規程第22号
令和2年3月30日 交通事業管理規程第6号
令和3年3月29日 交通事業管理規程第6号