○福岡市交通局理事事務分担規程
平成6年3月31日
交通局訓令第1号
理事は、交通事業管理者の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を担当する。
(1) 局の経営方針及び重要な計画の立案及び実施に関すること。
(2) 高速鉄道事業のリスク管理に関すること。
(3) 3号線の延伸事業に関すること。
(4) 施設部及び建設部の分掌する事務に関すること。
(5) その他交通事業管理者が指定する事項に関すること。
(平成7交訓令1・平成8交訓令1・一部改正、平成10交訓令4・旧第1条・一部改正、平成11交訓令1・平成12交訓令1・平成13交訓令1・平成16交訓令7・平成17交訓令2・平成18交訓令2・平成22交訓令2・平成23交訓令5・平成26交訓令2・令和2交訓令8・一部改正)
改正文(平成7年3月30日交訓令第1号)抄
平成7年4月1日から施行する。
改正文(平成8年3月28日交訓令第1号)抄
平成8年4月1日から施行する。
改正文(平成11年3月29日交訓令第1号)抄
平成11年4月1日から施行する。
改正文(平成12年3月30日交訓令第1号)抄
平成12年4月1日から施行する。
改正文(平成13年3月29日交訓令第1号)抄
平成13年4月1日から施行する。
改正文(平成16年9月30日交訓令第7号)抄
平成16年10月1日から施行する。
改正文(平成17年3月31日交訓令第2号)抄
平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成18年3月30日交訓令第2号)抄
平成18年4月1日から施行する。
改正文(平成22年3月29日交訓令第2号)抄
平成22年4月1日から施行する。
改正文(平成26年3月31日交訓令第2号)抄
平成26年4月1日から施行する。