○福岡市交通事業の設置等に関する条例

(昭和56条例30・題名改称)

昭和49年4月1日

条例第40号

(高速鉄道事業の設置)

第1条 高速かつ安全な交通機関を市民に提供するため、本市の交通事業として福岡市高速鉄道事業(以下「交通事業」という。)を設置する。

(昭和56条例30・一部改正)

(経営の基本)

第2条 交通事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

このため、開業後おおむね15年度以内に単年度資金収支の均衡を図ることを目途として、料金の適正化、経営の合理化等に努め、長期的観点に立つて経営基盤を確立するように努めなければならない。

2 高速鉄道の路線名、起点、終点及び路線長は、別表に定めるとおりとする。

3 交通事業の事業用車両数は、228両以内とする。

4 前項の事業用車両数の計算に当たっては、車両の更新等に伴い一時的に増加する車両数は、算入しない。

(昭和56条例30・昭和59条例32・昭和62条例36・平成3条例27・平成5条例63・平成8条例25・平成9条例44・平成14条例29・平成31条例30・令和3条例46・一部改正)

(管理者の名称)

第3条 交通事業の管理者(以下「管理者」という。)の名称は、交通事業管理者とする。

(昭和56条例30・全改)

(組織)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、交通局を置く。

(昭和56条例30・追加)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない交通事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が6,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件1万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭和49条例79・旧第3条繰下・一部改正、昭和56条例30・旧第4条繰下・一部改正、昭和61条例49・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により交通事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1万円以上である場合とする。

(昭和49条例79・旧第4条繰下、昭和56条例30・旧第5条繰下・一部改正、平成15条例33・令和2条例32・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 交通事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの

(2) 本市がその当事者である審査請求その他の不服申立て、和解、あつせん、調停及び仲裁で、当該事件の目的物の価額が20万円以上のもの

(3) 本市がその当事者である訴えの提起で、当該訴訟物の価額が50万円以上のもの

(4) 法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が20万円以上のもの。ただし、交通事故による場合は、300万円をこえるもの

(昭和49条例79・旧第5条繰下、昭和56条例30・旧第6条繰下・一部改正)

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、交通事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類(以下「業務状況説明書類」という。)を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務状況説明書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 天災その他さけることのできない事故により、前項に定める期日までに業務状況説明書類を提出することができないときは、事故の止んだときから1月以内にこれを提出しなければならない。

3 第1項の業務状況説明書類には、それぞれの期間における次の各号に掲げる事項を掲載し、業務の動向及び財政事情を明らかにしなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 企業債及び一時借入金現在高

(5) 前各号のほか当該事業の業務の状況を説明するに必要な事項

4 業務状況説明書類が提出されたときは、市長は、財政状況の公表に関する条例(昭和23年福岡市条例第28号)第4条及び第5条の定めるところにより、公表しなければならない。

(昭和49条例79・旧第6条繰下・一部改正、昭和56条例30・旧第7条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月3日条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(福岡市高速鉄道事業に地方公営企業法の財務規定等を適用する条例の廃止)

2 福岡市高速鉄道事業に地方公営企業法の財務規定等を適用する条例(昭和49年福岡市条例第39号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日において、現に効力を有する市長が行つた処分その他の行為又は同日において現に市長に対して行つている行為で同日以後において管理者が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、管理者が行つた処分その他の行為又は管理者に対して行つた行為とみなす。

(昭和53年3月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月29日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月9日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月11日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月30日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月13日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第33号)

この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月14日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(昭和62条例36・全改、平成8条例25・平成25条例37・一部改正)

路線名

起点

終点

路線長

1号線

西区姪の浜四丁目

博多区大字下臼井

約13.1キロメートル

2号線

博多区上川端町

東区箱崎七丁目

約4.7キロメートル

3号線

西区橋本二丁目

博多区博多駅中央街

約13.6キロメートル

福岡市交通事業の設置等に関する条例

昭和49年4月1日 条例第40号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第1章 組織・庶務
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第40号
昭和49年10月3日 条例第79号
昭和53年3月30日 条例第27号
昭和56年3月30日 条例第30号
昭和59年3月29日 条例第32号
昭和61年9月29日 条例第49号
昭和62年3月9日 条例第36号
平成3年3月11日 条例第27号
平成5年9月30日 条例第63号
平成8年3月28日 条例第25号
平成9年3月31日 条例第44号
平成14年3月28日 条例第29号
平成15年3月13日 条例第33号
平成24年3月29日 条例第33号
平成25年3月28日 条例第37号
平成31年3月14日 条例第30号
令和2年3月26日 条例第32号
令和3年3月29日 条例第46号