○福岡市水道水源かん養事業基金条例

平成9年3月31日

条例第42号

(設置)

第1条 福岡市の水道水源のかん養機能の向上、水源地域の活性化等を図る事業を行うため、福岡市水道水源かん養事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計及び水道事業会計のそれぞれの歳出予算において均等に定める額の合計額とする。

2 前項の合計額は、各年度における水道料金調定の基礎となる使用水量1立方メートルにつき1円をもって算定した額を目安とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第7項の規定により保管するほか、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金の設置の目的を達成するため必要があると認めるときは、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

福岡市水道水源かん養事業基金条例

平成9年3月31日 条例第42号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第3章
沿革情報
平成9年3月31日 条例第42号