○福岡市水道局庁用自動車管理規程

昭和48年3月31日

企業管理規程第7号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、福岡市水道局(以下「局」という。)の事務事業のため使用する自動車及び原動機付自転車を、適正かつ効率的に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 本市の所有に属する自動車のうち局の管理に属するもの及び局が自動車賃貸事業者との間になした庁用自動車賃貸借等業務契約に基づき使用するもので道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車のうち、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう。

(2) 原動機付自転車 法第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 借上車 局が自動車運送事業者との間になした自動車供給契約に基づき使用する自動車をいう。

(4) 主管の長 配置を受けた自動車の運行を管理する課等(課、博多営業所、水道水質センター及び浄水場をいう。以下同じ。)の長をいう。

(5) 保管場所 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第2条第3号に規定する保管場所をいう。

(昭和54水規程1・昭和55水規程1・昭和56水規程1・昭和61水規程19・昭和63水規程1・平成13水規程1・平成15水規程10・平成19水規程7・平成23水規程1・平成27水規程5・一部改正)

(安全運転管理者)

第3条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定に基づき安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、当該自動車及び原動機付自転車の運転者が法令を遵守し、安全に運転するための指導の任にあたるものとする。

(平成15水規程10・平成19水規程7・一部改正)

(副安全運転管理者)

第3条の2 道路交通法第74条の3第4項の規定に基づき副安全運転管理者を置く。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助するものとする。

(昭和53水規程22・追加、平成15水規程10・平成19水規程7・一部改正)

(安全運転管理員)

第4条 自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運行を管理する課等で安全運転管理者又は副安全運転管理者を置かない課等に、第3条第2項の職務を行わせるため、安全運転管理員を置く。

(昭和53水規程22・一部改正)

(整備管理者等)

第5条 経理課に、法第50条第1項の規定に基づき整備管理者を置く。

2 整備管理者は、上司の命を受けて自動車等の点検及び整備並びに車庫の管理に関する事務を処理するものとする。

3 第1項に規定する整備管理者を置かない場合は、経理課に整備責任者を置く。この場合において、整備責任者は、前項の事務を処理するものとする。

(平成19水規程7・一部改正)

(自動車安全統轄者)

第6条 整備管理者、安全運転管理者、副安全運転管理者及び安全運転管理員の相互の連絡調整のため、局に自動車安全統轄者を置く。

2 前項の自動車安全統轄者は、経理課長がその任にあたるものとする。

(昭和53水規程22・一部改正)

(安全運転管理者等の報告)

第7条 主管の長は、安全運転管理者、副安全運転管理者及び安全運転管理員を定めたときは、直ちにその職及び氏名を自動車安全統轄者に報告しなければならない。

(昭和53水規程22・一部改正)

第2章 管理

(運行管理)

第8条 主管の長は、その所管に属する自動車等の適正な運行の管理を行なわなければならない。

(総合調整)

第9条 経理課長は、自動車等の効率的運営を図るため、必要があると認めるときは、主管の長に対し、報告又は必要な措置を求めることができる。

(配車責任者)

第10条 自動車の配置を受けた課等に配車責任者を置く。

2 配車責任者は、主管の長の命を受け、自動車の運行及び借上車の使用の調整に関する事務を行なうものとする。

3 主管の長は、配車責任者を定めたときは、直ちにその職及び氏名を経理課長に報告しなければならない。

(運転者)

第11条 主管の長は、配置を受けた自動車等の運転者を定めたときは、直ちに経理課長に報告しなければならない。

2 経理課長は、運転者を不適当と認めるときは、主管の長に対し、変更を求めることができる。

(使用手続)

第12条 自動車の使用を必要とする所属(以下「自動車使用課」という。)が自動車の使用を必要とする場合は、庁用車予約システムにより、主管の長に申し込まなければならない。ただし、庁用車予約システムにより予約できない場合はこの限りでない。

2 前項ただし書の場合は、主管の長の定める方法により申し込むものとする。

3 前2項の場合において、配車責任者は、必要に応じて自動車使用課の長に自動車運行指令書(様式第1号)の提出を求めることができる。

4 原動機付自転車の使用を必要とする者は、そのつど主管の長の承認を得なければならない。

(平成19水規程7・全改)

(運行指令)

第13条 主管の長が前条第1項及び第2項の申込みを適当と認めたときは、配車責任者は、使用させる自動車を指定して当該申込みを行った自動車使用課の長に通知するとともに、当該自動車の運転者に自動車運行指令書(前条第3項の規定により提出を受けた場合に限る。以下同じ。)及び車両運行表(様式第2号)を交付するものとする。ただし、主管の長は、経理課長が定めるところにより、自動車に代えて借上車を使用させることができる。

(平成9水規程1・平成19水規程7・一部改正)

(使用終了)

第14条 自動車の運転者は、運行終了後直ちにその運行状況を自動車運行指令書及び車両運行表に記入して配車責任者に提出しなければならない。

2 原動機付自転車の運転者は、毎日の運行状況を車両運行表(様式第2号)に記入しなければならない。

(平成19水規程7・一部改正)

(運行状況の確認)

第15条 配車責任者は、毎日の運行状況を自動車運行表により確認し、すみやかに主管の長に提出しなければならない。

(運行の相互利用)

第16条 自動車等の効率的運用を図るため、主管の長は、相互間に運行及び使用の便宜を図らなければならない。

(運行の制限)

第17条 主管の長は、自動車等の使用に当り、遠距離のため他の交通機関を利用することが適当と認めるときその他効率的運用を阻害するおそれがあると認めるときは、使用を制限しなければならない。

(借上車の使用)

第18条 借上車の使用は、自動車等を使用できない場合又は使用の目的上借上車の使用が適当と認められる場合に限るものとし、その手続は、経理課長が定める。

(平成9水規程1・一部改正)

(保管場所)

第19条 主管の長は、自動車等を所定の保管場所に格納し、善良な管理者の注意をもつて保管しなければならない。

2 主管の長は、保管場所を定め、又は変更したときは、経理課長に報告しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、主管の長は、業務等の都合により、自動車等を所定の保管場所に保管することが適当でないと認めるときは、あらかじめ保管場所及び運行経路を指定のうえ、自動車等を所定の保管場所以外の保管場所に保管させることができる。

(運行前点検)

第20条 自動車等運転者は、運行開始前に必ず使用する自動車等について運行前点検項目(様式第3号)により点検を実施しなければならない。

(昭和58水規程7・平成19水規程7・令和5水規程4・一部改正)

(異常の報告)

第21条 自動車等運転者は、点検の結果、異常を発見したときは、速やかに主管の長に報告しなければならない。

(平成19水規程7・全改)

(修理手続)

第22条 自動車等運転者から前条の規定による報告を受けた主管の長は、当該自動車を整備する必要があると認めるときは、車両運行表に記載して、整備管理者又は、整備責任者に提出し、その指示を受けなければならない。ただし、急を要するときは、この限りでない。

(平成19水規程7・全改)

(事故処理)

第23条 運転者は、交通事故、火災その他の事故が発生したときは、直ちに自動車使用課の長及び主管の長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の規定による報告を受けた自動車使用課の長は、遅滞なく事実を調査し、事故報告書(様式第4号)に参考書類を添えて、主管の長、経理課長及び総務課長に報告のうえ、水道事業管理者(次項において「管理者」という。)に報告しなければならない。

3 自動車使用課の長は、事故が特に重要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による報告の前に口頭または電話で管理者に直ちに報告し、その指示を受けなければならない。この場合においては、自動車使用課の長は、遅滞なく主管の長、経理課長及び総務課長にその旨を報告しなければならない。

4 事故の処理は、経理課長及び総務課長と協議のうえ、自動車使用課の長が行なうものとする。

(平成9水規程1・平成15水規程10・平成19水規程7・令和5水規程4・一部改正)

(災害時等の使用)

第24条 経理課長は、災害その他の理由により特に必要と認めたときは、自動車の使用を停止し、又は配車を制限し、運行に必要な臨機の処置をとることができる。

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年11月30日水規程第22号)

この規程は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和54年3月29日水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年6月30日水規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和58年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局庁用自動車管理規程別記様式第4号の規定により作成された仕業点検表は、この規程による改正後の福岡市水道局庁用自動車管理規程別記様式第4号の規定により作成された運行前点検表とみなして当分の間、なお使用することができる。

(昭和61年3月31日水規程第19号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日水規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日水規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日水規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日水規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日水規程第5号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日水規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5水規程4・全改)

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(令和5水規程4・全改)

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(令和5水規程4・追加)

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(平成15水規程10・追加、平成19水規程7・旧様式第5号繰上、令和5水規程4・旧様式第3号繰下・一部改正)

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福岡市水道局庁用自動車管理規程

昭和48年3月31日 企業管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第3章
沿革情報
昭和48年3月31日 企業管理規程第7号
昭和53年11月30日 水道事業管理規程第22号
昭和54年3月29日 水道事業管理規程第1号
昭和55年3月31日 水道事業管理規程第1号
昭和56年4月1日 水道事業管理規程第1号
昭和58年6月30日 水道事業管理規程第7号
昭和61年3月31日 水道事業管理規程第19号
昭和63年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成9年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成13年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第10号
平成19年3月29日 水道事業管理規程第7号
平成23年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成27年3月30日 水道事業管理規程第5号
令和5年3月30日 水道事業管理規程第4号