○福岡市水道事業減債基金及び建設改良基金条例
平成5年3月29日
条例第40号
(設置)
第1条 福岡市水道事業(以下「水道事業」という。)に係る企業債の償還財源を確保し、その計画的な償還を図るため、福岡市水道事業減債基金(以下「減債基金」という。)を設置する。
2 水道事業における建設改良事業の財源を確保し、その円滑かつ効率的な執行を図るため、福岡市水道事業建設改良基金(以下「建設改良基金」という。)を設置する。
3 減債基金及び建設改良基金(以下「各基金」という。)は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が管理する。
(積立て)
第2条 毎事業年度各基金として積み立てる額は、予算をもって定める額及び毎事業年度において生じた利益剰余金のうち剰余金処分計算書をもって定める額とする。
(管理)
第3条 各基金に属する現金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第7項の規定により保管するほか、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 各基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、その運用によって収益を生じた基金にそれぞれ編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、各基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 減債基金は、企業債の償還の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
2 建設改良基金は、水道事業の用に供する土地の取得又は施設の整備に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、各基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。