○福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程

昭和39年3月31日

企業管理規程第7号

福岡市水道局会計規程(昭和39年福岡市企業管理規程第6号)第4条及び第94条の規定に基づき、企業会計に用いる勘定科目、帳簿、納入通知書及び会計伝票等の様式を次のように定める。

(1) 勘定科目表 様式第1号

(2) 総勘定元帳 様式第2号

(3) 内訳簿 様式第3号

(4) 現金預金整理簿 様式第4号

(5) 現金出納簿 様式第5号

(5)の2 郵便振替受払簿 様式第5号の2

(6) 預り金整理簿 様式第6号

(6)の2 入札保証金整理簿 様式第6号の2

(7) 契約保証金整理簿 様式第7号

(8) 有価証券整理簿 様式第8号

(9) 企業債台帳 様式第9号

(10) 固定資産台帳 様式第10号

(10)の2 固定資産台帳(投資) 様式第10号の2

(11) 貯蔵品出納簿 様式第11号

(11)の2 削除

(12) 備品台帳 様式第12号

(13) 物品出納簿 様式第13号

(13)の2 削除

(14) 水道料金・下水道使用料及び再生水料金調定簿 様式第14号

(15) 削除

(15)の2 工業用水道料金調定収納簿 様式第15号の2

(16)から(19)まで 削除

(20) 調定収納簿 様式第20号

(21) 還付金台帳 様式第21号/の1から/の3まで/

(22) 調定収入総括経理簿 様式第22号

(23) 現金領収帳受払簿 様式第23号

(24) 不用品出納簿 様式第24号

(25) 支払伝票、支払関係書及び請求書 様式第25号/の1から/の6まで/

(25)の2 請求書 様式第25号の8

(25)の3 口座振替支払通知書 様式第25号/の9から/の10まで/

(25)の4 送金支払通知書 様式第25号の11

(26) 支給明細書 様式第26号/の1から/の6まで/

(27) 資金前渡通知書 様式第27号

(27)の2 資金受領書 様式第27号の2

(27)の3 資金保護預け通知書 様式第27号の3

(27)の4 資金支払報告書 様式第27号の4

(28) 受領書 様式第28号/の1から/の6まで/

(29) 有価証券・利札還付請求及び領収書 様式第29号

(30) 精算書 様式第30号

(31) 支払調書 様式第31号

(32) 入庫又は戻入伝票 様式第32号

(33) 出庫伝票 様式第33号

(34)及び(35) 削除

(36) 収入伝票 様式第36号

(37) 削除

(38) 振替伝票 様式第38号

(39) 削除

(40) 試算表 様式第40号

(41) 小切手振出済通知書 様式第41号

(42) 送金通知書 様式第42号

(43) 削除

(44) 収入又は支出日報 様式第44号

(45)及び(46) 削除

(47) 預り書 様式第47号

(48) 削除

(49) 現金領収帳 様式第49号の1/の1から/の12まで/

(49)の2 現金領収書 様式第49号の2/の1から/の11まで/

(49)の3 現金領収帳(HHT用) 様式第49号の3

(50) 水道料金・下水道使用料及び再生水料金納入通知書兼領収書 様式第50号/の1から/の2まで/

(50)の2 水道料金・下水道使用料及び再生水料金納付書兼領収書 様式第50号/の3から/の6まで/

(50)の3 削除

(50)の4 水道料金等領収書 様式第50号/の7から/の8まで/

(51) 削除

(52) 納入通知書兼領収書 様式第52号

(53) 払込書兼領収書 様式第53号/の1から/の2まで/

(54) 返納通知書兼領収書 様式第54号

(55) 現金取扱員証 様式第55号

(56) 印章 様式第56号

(57) 削除

(58) 物品保管換伝票 様式第58号

(59) 物品保管換請求書 様式第59号

(60) 物品保管換通知書 様式第60号

(61) 撤去品伝票 様式第61号

(62)から(64)まで 削除

(65) 過不足整理調書 様式第65号

(66) 物品借用証 様式第66号

(67) 事故報告書 様式第67号

(68) 削除

(69) 固定資産異動報告書 様式第69号/の1から/の2まで/

1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

3 様式第37号の1様式第38号の1及び昭和38年度の債務に係る請求及び領収書については、なお当分の間従前の例によることができる。

(昭和39年11月16日企規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月20日企規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月31日企規程第4号)

この規程は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年12月26日企規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年4月1日企規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月28日企規程第13号)

この規程は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和43年4月1日企規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月18日企規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月29日企規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和43年8月1日から施行する。ただし、附則第5項中別記様式第1号に係る改正規定は、昭和43年12月1日から施行する。

(昭和44年4月1日企規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日企規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の規定により作成した様式については、この規程による改正後の規定にかかわらず当分の間なお使用することができるものとする。

(昭和46年4月1日企規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、志賀地区簡易水道事業に係る改正規定は、粕屋郡志賀町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。

(昭和47年4月1日企規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月29日企規程第9号)

この規程は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和49年4月1日企規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第14号、様式第48号の1、様式第48号の2、様式第50号の1及び様式第50号の2の改正規定は、昭和49年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程の規定により作成した様式については、この規程による改正後の規定にかかわらず、当分の間なお使用することができるものとする。

(昭和49年4月25日企規程第13号)

この規程は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和50年3月31日水規程第6号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日水規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程の規定により作成した様式については、この規程による改正後の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(昭和51年7月12日水規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局会計帳簿諸表様式規程の規定により作成した様式については、この規程による改正後の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができるものとする。

(昭和52年1月27日水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日水規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月14日水規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程の規定により作成した様式については、この規程による改正後の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(昭和53年4月1日水規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程の規定により作成した様式については、この規程による改正後の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(昭和54年3月29日水規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程の規定により作成した様式については、この規程による改正後の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(昭和54年5月31日水規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程の規定により作成した様式については、この規程による改正後の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(昭和55年3月31日水規程第4号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年11月20日水規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日水規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月13日水規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程の規定により作成した様式については、この規程による改正後の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(昭和56年11月9日水規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日水規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程の規定により作成した様式については、この規程による改正後の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(昭和58年2月28日水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日水規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程の規定により作成した様式については、この規程による改正後の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(昭和59年3月1日水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程の規定により作成した様式については、この規程による改正後の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(昭和61年3月31日水規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程別記様式第49号の規定により作成した様式については、この規程による改正後の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(昭和61年6月30日水規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程様式第48号及び様式第50号の規定により作成された帳票は、この規程による改正後の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(昭和61年8月28日水規程第24号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程様式第50号の4及び様式第50号の5の規定により作成した帳票は、この規程による改正後の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(昭和62年3月26日水規程第10号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日水規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程別記様式第21号の1、様式第50号の1、様式第50号の2、様式第50号の5及び様式第50号の6の規定により作成した帳票は、この規程による改正後の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(昭和63年7月28日水規程第14号)

この規程は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成元年3月31日水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

1 この規程による改正前の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程別記様式第50号の1から様式第50号の3まで、様式第50号の5、様式第50号の6及び様式第51号の規定により作成した帳票は、この規程による改正後の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成2年1月4日水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月29日水規程第9号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年5月31日水規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年3月28日水規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日水規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程別記様式第20号の2、様式第20号の3及び様式第21号の2の規定により作成した帳票は、この規程による改正後の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成4年10月12日水規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年8月30日水規程第9号)

この規程は、平成5年9月1日から施行する。

(平成6年5月19日水規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月30日水規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正前の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程別記様式第27号及び様式第29号から様式第31号までの規定により作成された帳票は、当分の間、なお使用することができる。

(平成7年4月10日水規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程別記様式第27号から様式第28号の2まで及び様式第28号の6の規定により作成された様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成8年3月28日水規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正前の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程の規定により作成した様式については、第3条の規定による改正後の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成9年3月31日水規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程別記様式第49号の2及び様式第51号の規定により作成された帳票は、この規程による改正後の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成10年1月29日水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程別記様式第50号の1及び様式第50号の2の規定により作成した帳票は、この規程による改正後の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成10年3月30日水規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日水規程第7号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年5月1日水規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年9月28日水規程第14号)

この規程は、平成12年9月29日から施行する。

(平成13年3月29日水規程第4号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日水規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程別記様式第25号の8、様式第50号の1及び様式第50号の3から様式第50号の6までの規定により作成された帳票は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成15年3月31日水規程第8号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日水規程第11号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月29日水規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程別記様式第25号の1から様式第25号の4までの規程により作成された帳票は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年3月31日水規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月3日水規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程別記様式第50号の1から様式第50号の6までの規定により作成された帳票は、当分の間、なお使用することができる。

(平成19年3月29日水規程第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程の規定により作成された様式については、この規程による改正後の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成20年3月31日水規程第8号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日水規程第7号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日水規程第20号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月29日水規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月20日水規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程別記様式第27号から様式第27号の4までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成22年7月15日水規程第12号)

この規程は、平成22年7月20日から施行する。

(平成24年6月4日水規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程別記様式第27号から様式第27号の4までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成26年3月31日水規程第6号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月16日水規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日水規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月8日水規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程別記様式の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月31日水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程別記様式第25号の8の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成31年4月1日水規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程別記様式第49号の1から様式第49号の5まで及び様式第56号の規程により作成された帳票は、当分の間、なお使用することができる。

(令和2年2月27日水規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程別記様式第14号、様式第49号の1の3から様式第49号の2の8まで、様式第49号の3から様式第50号の8までの規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和2年3月30日水規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日水規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日水規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

福岡市水道局会計帳簿諸表等様式規程

昭和39年3月31日 企業管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第3章
沿革情報
昭和39年3月31日 企業管理規程第7号
昭和39年11月16日 企業管理規程第14号
昭和40年4月20日 企業管理規程第7号
昭和41年3月31日 企業管理規程第4号
昭和41年12月26日 企業管理規程第15号
昭和42年4月1日 企業管理規程第7号
昭和42年9月28日 企業管理規程第13号
昭和43年4月1日 企業管理規程第10号
昭和43年4月18日 企業管理規程第12号
昭和43年7月29日 企業管理規程第15号
昭和44年4月1日 企業管理規程第5号
昭和45年4月1日 企業管理規程第5号
昭和46年4月1日 企業管理規程第4号
昭和47年4月1日 企業管理規程第6号
昭和47年6月29日 企業管理規程第9号
昭和49年4月1日 企業管理規程第8号
昭和49年4月25日 企業管理規程第13号
昭和50年3月31日 水道事業管理規程第6号
昭和51年4月1日 水道事業管理規程第8号
昭和51年7月12日 水道事業管理規程第15号
昭和52年1月27日 水道事業管理規程第1号
昭和52年4月1日 水道事業管理規程第8号
昭和52年7月14日 水道事業管理規程第10号
昭和53年4月1日 水道事業管理規程第16号
昭和54年3月29日 水道事業管理規程第4号
昭和54年5月31日 水道事業管理規程第11号
昭和55年3月31日 水道事業管理規程第4号
昭和55年11月20日 水道事業管理規程第9号
昭和56年4月1日 水道事業管理規程第7号
昭和56年7月13日 水道事業管理規程第15号
昭和56年11月9日 水道事業管理規程第18号
昭和57年4月1日 水道事業管理規程第5号
昭和58年2月28日 水道事業管理規程第1号
昭和58年3月31日 水道事業管理規程第4号
昭和59年3月1日 水道事業管理規程第2号
昭和61年3月31日 水道事業管理規程第16号
昭和61年6月30日 水道事業管理規程第20号
昭和61年8月28日 水道事業管理規程第24号
昭和62年3月26日 水道事業管理規程第10号
昭和63年3月31日 水道事業管理規程第3号
昭和63年7月28日 水道事業管理規程第14号
平成元年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成2年1月4日 水道事業管理規程第1号
平成2年3月29日 水道事業管理規程第9号
平成2年5月31日 水道事業管理規程第11号
平成3年3月28日 水道事業管理規程第3号
平成4年3月30日 水道事業管理規程第4号
平成4年10月12日 水道事業管理規程第10号
平成5年8月30日 水道事業管理規程第9号
平成6年5月19日 水道事業管理規程第7号
平成7年3月30日 水道事業管理規程第5号
平成7年4月10日 水道事業管理規程第7号
平成8年3月28日 水道事業管理規程第4号
平成9年3月31日 水道事業管理規程第11号
平成10年1月29日 水道事業管理規程第1号
平成10年3月30日 水道事業管理規程第9号
平成11年3月29日 水道事業管理規程第7号
平成12年5月1日 水道事業管理規程第13号
平成12年9月28日 水道事業管理規程第14号
平成13年3月29日 水道事業管理規程第4号
平成14年3月28日 水道事業管理規程第8号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第8号
平成16年3月29日 水道事業管理規程第11号
平成16年11月29日 水道事業管理規程第16号
平成17年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成17年10月3日 水道事業管理規程第16号
平成19年3月29日 水道事業管理規程第6号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第8号
平成21年3月30日 水道事業管理規程第7号
平成21年11月30日 水道事業管理規程第20号
平成22年3月29日 水道事業管理規程第3号
平成22年5月20日 水道事業管理規程第10号
平成22年7月15日 水道事業管理規程第12号
平成24年6月4日 水道事業管理規程第9号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第6号
平成26年10月16日 水道事業管理規程第18号
平成27年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成27年10月8日 水道事業管理規程第13号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成31年4月1日 水道事業管理規程第14号
令和2年2月27日 水道事業管理規程第3号
令和2年3月30日 水道事業管理規程第8号
令和3年4月1日 水道事業管理規程第9号
令和5年3月30日 水道事業管理規程第3号