○福岡市水道局会計規程の特例に関する規程
平成21年3月30日
水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年福岡市条例第52号)第1条の規定により設置された福岡市水道事業及び福岡市工業用水道事業(以下「水道事業等」という。)における公共料金の支出に関し、福岡市水道局会計規程(昭和39年福岡市企業管理規程第6号。以下「会計規程」という。)の特例を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公共料金」とは、電気料金、ガス料金、水道料金、下水道料金及び電信電話料金をいう。
(資金前渡)
第3条 各課長は、水道局総務部経理課長(以下「経理課長」という。)をして自動振替の方法により公共料金を支払わせるため、経理課長に資金前渡することができる。
2 前項の規定による資金前渡は、各課長が支払伝票を発行し、経理課長の所管する口座に前渡資金を振り込む方法で行う。
(出納簿の記載)
第4条 前条第1項の規定による資金前渡を受けた経理課長は、公共料金の前渡資金の出納について現金出納簿への記載を要しない。
(振替伝票)
第5条 経理課長は、自動振替の方法により公共料金を支払ったときは、各課長に通知しなければならない。
2 各課長は、前項の規定による通知を受けたときは、振替伝票を経理課長に送付しなければならない。
(前渡資金の精算)
第6条 公共料金の前渡資金の精算は、経理課長が支払を証する書類を編綴し、整理し、及び保管することをもってこれに代えるものとする。
(規定外の事項)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、水道事業管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。