○福岡市水道局被服貸与規程
平成元年6月1日
水道事業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、福岡市水道局職員(福岡市職員定数条例(昭和27年福岡市条例第10号)の適用を受けない職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の職務執行の利便を図るための被服を貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成24水規程6・一部改正)
(被服の貸与を受ける職員、被服の種類等)
第2条 被服の貸与を受ける職員並びに職員に貸与する被服(以下「貸与被服」という。)の種類、使用期間、数量及び制式は、総務部長が別に定める。
2 貸与被服の着用期間は、次に定めるとおりとする。ただし、必要に応じ適宜変更することがある。
(1) 夏用 6月1日から9月30日まで
(2) 冬用 10月1日から翌年5月31日まで
(3) 厳冬用 12月1日から翌年3月31日まで
(4) 夏冬兼用 6月1日から翌年5月31日まで
(平成9水規程10・一部改正、平成10水規程8・旧第3条繰上)
(貸与被服の取扱い等)
第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与職員」という。)は、善良な管理者の注意をもって貸与被服を使用し、又は保管しなければならない。
2 貸与被服の補修等に要する費用は、被貸与職員の負担とする。
(平成10水規程8・旧第4条繰上・一部改正)
(紛失及び汚損)
第4条 被貸与職員は、貸与被服を紛失し、又は補修ができない程度に汚損したときは、その理由を付して総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に届け出なければならない。
2 貸与被服の紛失又は汚損の原因が被貸与職員の責めに帰すべき場合は、その職員に代料をもって弁償させることがある。
4 第1項の規定による届出を受理した場合において総務課長が特に認めるときは、新たに被服を貸与することができる。
(平成10水規程8・追加)
(貸与の期間)
第5条 被服は、第2条第2項に定めるそれぞれの着用期間の最初の日に貸与する。ただし、総務課長が必要と認めた場合は、着用期間の途中において貸与することがある。
2 前項の規定にかかわらず総務課長は、必要と認めた場合には貸与期日を変更することができる。
(平成10水規程8・旧第6条繰上・一部改正)
(貸与被服の返納)
第6条 被貸与職員は、貸与被服の使用期間中に退職、失職、転任又は休職(総務課長が定めるものを除く。)等により当該被服を貸与されるべき職務に従事しなくなったときは、直ちに貸与被服を返納しなければならない。ただし、総務課長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(平成9水規程10・一部改正、平成10水規程8・旧第7条繰上・一部改正)
(所属の移動又は職務内容の変更の場合の特例)
第7条 被貸与職員が、貸与被服の使用期間中に所属又は職務等の移動をし、異動後の所属又は職務等においても、当該貸与被服と同一の種類の被服を貸与される場合は、その被服に限り、異動後の所属又は職務等において貸与されたものとみなす。
2 前項の規定により異動後の所属又は職務等において貸与されたとみなされた被服の使用残期間については、異動後の所属又は職員等において貸与されるべき被服の使用期間(異動後の所属又は職務等において貸与されるべき被服の使用期間が異動前の所属又は職務等において貸与された被服の使用期間を超える場合にあっては、異動前の所属又は職務等において貸与された被服の使用期間)から異動前の所属又は職務等において貸与された被服の使用期間のうち現に経過した使用期間を減じた期間とする。
(平成9水規程10・一部改正、平成10水規程8・旧第8条繰上)
(使用期間の起算)
第8条 貸与被服の使用期間は、着用期間の初日から起算する。
(平成10水規程8・旧第9条繰上)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、被服の貸与に関し必要な事項は、総務部長が定める。
(平成9水規程10・全改、平成10水規程8・旧第10条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成元年6月1日から施行する。
(福岡市水道局被服貸与規程の廃止)
2 福岡市水道局被服貸与規程(昭和29年福岡市企業管理規程第15号)は廃止する。
附 則(平成2年3月29日水規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月31日水規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月28日水規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日水規程第10号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日水規程第8号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日水規程第6号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
別表
(平成9水規程10・旧別表第3・一部改正)
使用期間に対する使用残期間の割合 | 乗ずべき数 |
12分の12 | 1.00 |
〃 11以上 | 0.86 |
〃 10以上 | 0.72 |
〃 9以上 | 0.60 |
〃 8以上 | 0.49 |
〃 7以上 | 0.39 |
〃 6以上 | 0.30 |
〃 5以上 | 0.22 |
〃 4以上 | 0.16 |
〃 3以上 | 0.10 |
〃 2以上 | 0.06 |
〃 1以上 | 0.02 |
〃 1未満 | 0 |
備考 使用残期間は、月をもって計算し、1月に満たない月数は、切り捨てる。