○福岡市水道局企業職員研修規程
昭和53年4月1日
水道事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第2号の規定に基づき、福岡市水道局企業職員(以下「職員」という。)の勤務能率の発揮及び増進のために行う研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成10水規程5・一部改正)
(適用範囲)
第2条 この規程は、水道局の一般職に属するすべての職員に適用する。
(研修の目標)
第3条 研修は、職員が市民全体の奉仕者として職務を遂行するうえにおいて必要な知識、技能、態度等を修得させ、その資質及び能力の向上を図ることを目標とする。
(研修の計画)
第4条 水道局総務部長は、水道事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を得て、職員の研修に関する基本計画を定める。
2 水道局総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、前項の基本計画に基づき、水道局総務部総務課(以下「総務課」という。)が実施する研修に関する計画を定める。
3 各所属長は、第1項の基本計画に基づき実施する研修に関する計画を定める。
(平成10水規程5・一部改正)
(研修の区分)
第5条 研修の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 局研修
(2) 市職員集合研修
(3) 職場研修
(4) 派遣研修
(5) 自主研修
(平成10水規程5・平成25水規程1・平成30水規程2・一部改正)
(局研修)
第6条 局研修は、次の各号に掲げる区分により、総務課長が実施する。
(1) 転入・新規採用職員研修
(2) 職員技術研修
(3) 実務・専門研修
(4) その他の研修
(平成10水規程5・全改、平成13水規程1・一部改正)
(市職員集合研修)
第6条の2 市職員集合研修は、総務企画局人事部研修企画課が福岡市職員研修規程(昭和51年福岡市達甲第4号)第6条の規定により実施する集合研修に職員を参加させて実施する。
(平成10水規程5・追加、平成25水規程1・平成30水規程2・一部改正)
(職場研修)
第7条 所属長及びその命を受けた職員は、所属職員に対し、日常の執務を通じ、個別指導及び集団指導により常に適切な職場研修の実施に努めなければならない。
2 総務課長は、職場研修が円滑に運営されるよう指導、援助等の適切な措置を講じなければならない。
(派遣研修)
第8条 派遣研修は、管理者が職員を国、他の地方公共団体、他の研修機関若しくは教育機関又は外国の地方公共団体の機関等に派遣して実施する。
2 前項に定めるもののほか、管理者は、他都市の行政実情等を調査研究させるため、必要に応じ外国又は国内各都市に職員を派遣することがある。
(平成10水規程5・一部改正)
(研修生の決定)
第9条 局研修、市職員集合研修及び派遣研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、当該研修の実施に際して別に定める基準に従い総務課長が決定する。ただし、特に必要と認める研修の研修生の決定は、管理者が行う。
(平成10水規程5・平成25水規程1・平成30水規程2・一部改正)
(研修生の服務規律)
第10条 研修生は、総務課長又は研修実施機関の定める規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。
2 研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の受講を停止し、又は免除することがある。
(1) 規律を乱す等研修生としてふさわしくない行為があつたとき。
(2) 心身の故障のため受講することが困難なとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか受講に支障があると認められるとき。
(研修修了者)
第11条 市職員集合研修において、研修期間の3分の2以上出席した研修生は、当該研修の修了者とする。ただし、論文その他研修課題を課せられた場合に、これを怠つた者その他修了者とすることが不適当と認められる研修生については、修了者としない。
2 市職員集合研修以外の研修のうち総務課長が指定するものにおいて、当該研修の実施機関の定める課程を修了し、又は課せられた論文その他研修課題の提出を修了した研修生は、当該研修の修了者とする。
3 前2項の修了者については、研修記録にその旨を記載する。
(平成10水規程5・平成25水規程1・平成30水規程2・一部改正)
(研修効果の測定)
第12条 局研修、市職員集合研修及び派遣研修においては、その研修効果を測定するために、試験その他の方法で調査を行う。
2 前項に規定する試験その他の方法による調査の結果、特に優秀な成績を得たと認められる研修生については、これを表彰することがある。
(平成10水規程5・平成25水規程1・平成30水規程2・一部改正)
(講師)
第13条 研修に必要な講師は、学識経験者、福岡市職員又はその他の専門的な知見若しくは技術を有する者のうちから管理者が決定する。
(平成26水規程14・平成30水規程2・一部改正)
(研修管理者)
第14条 職場研修と局研修との連携を図り、効果的な研修を実施するため、部等に研修管理者を置く。
2 研修管理者は、別表研修管理者の欄に掲げる職にある者とし、別に辞令を用いることなく、その職にある間、研修管理者を命ぜられたものとする。
(1) 職場研修の企画・立案
(2) 各所属長が実施する職場研修に対する助言及び調整
(3) 局研修に対する助言及び協力
(4) 総務課との連絡調整
(平成10水規程5・全改)
(研修の協力及び受託)
第15条 管理者は、本市の他の執行機関等、国、他の地方公共団体その他の団体と共同して研修を実施し、又はその依頼に基づき研修を実施することがある。
(平成10水規程5・全改)
(自主研修の助成)
第16条 所属長は、職員が市政及び地方公営企業各般の研究並びに能率改善を目的として自主的に行う研修に対して、指導、助言等に努めるものとする。
(教材等の支給)
第17条 研修のため必要と認める教材その他の費用については、必要に応じその一部若しくは全部を支給し、又は貸与することがある。
(実施の細目)
第18条 この規程に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、総務課長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月25日水規程第22号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日水規程第9号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日水規程第5号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日水規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日水規程第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月29日水規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日水規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日水規程第14号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日水規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日水規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表
(平成13水規程1・全改、平成14水規程2・平成16水規程2・平成29水規程2・平成30水規程2・一部改正)
研修管理者 | 担当所属 |
水道局計画部流域連携課長 | 計画部及び計画部各課 |
水道局浄水部浄水調整課長 | 浄水部及び浄水部各課 |
水道局保全部保全調整課長 | 保全部及び保全部各課 |
水道局配水部整備推進課長 | 配水部及び配水部各課 |