○福岡市水道局予算執行職員等の責任に関する規程

昭和56年4月1日

水道事業管理規程第12号

(目的)

第1条 この規程は、予算執行補助職員の範囲を定めるとともに、予算執行職員等の責任を明確にして、法令又は予算に違反した支出等の行為を防止し、もつて福岡市水道局の予算執行の適正を図ることを目的とする。

(補助職員の範囲)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の企業管理規程で指定する補助職員は、地方自治法第243条の2第1項各号に掲げる行為(以下「支出等」という。)をする権限を有する職員(以下「予算執行職員」という。)の直接下級の職員で係長(係長相当のものを含む。)以上の職にある者(以下「予算執行補助職員」という。)とする。

(違法支出等行為の意見の表示)

第3条 職員は、その上司から法令又は予算に違反すると認められる支出等の行為(以下「違法な支出等の行為」という。)をすることの要求を受けたときは、書面をもつてその理由を明らかにし、当該上司を経て水道事業管理者(当該上司が水道事業管理者の場合にあつては直ちに水道事業管理者)にその支出等の行為をすることができない旨の意見を表示しなければならない。

(予算執行職員等の特例)

第4条 第2条の規定にかかわらず、前条により意見の表示をしたにもかかわらず、更に上司から同一の支出等の行為をすべきことを命ぜられた場合においては、当該支出等については、当該職員が予算執行職員に該当するときは当該上司が予算執行職員となるものとし、この場合にあつては当該職員は予算執行補助職員とはせず、又当該職員が予算執行補助職員に該当するときは当該職員は予算執行補助職員としないものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

福岡市水道局予算執行職員等の責任に関する規程

昭和56年4月1日 水道事業管理規程第12号

(昭和56年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第2章
沿革情報
昭和56年4月1日 水道事業管理規程第12号