○福岡市水道局企業職員名札規程

昭和44年6月30日

水道局訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡市水道局企業職員(以下「職員」という。)の名札の着用について必要な事項を定めるものとする。

(平成15水訓令1・一部改正)

(貸与等)

第2条 職員には、名札を貸与する。

2 貸与する名札の様式は、総務部長が別に定める。

3 所属長は、職務の実態に応じ必要と認める場合は、総務部長が定める範囲内において、貸与する名札以外の名札の様式を定めることができる。

4 前項の規定により、様式を定めた名札については、第5条及び第6条の規定は適用しない。

(平成15水訓令1・一部改正)

(着用義務)

第3条 職員は、勤務時間中においては常に名札を着用しなければならない。ただし、庁舎外において勤務する場合及び職務の実態から名札を着用する必要がないと所属長が認めた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により所属長が着用義務を免ずる場合には、あらかじめ総務部長の承認を得なければならない。

(平成15水訓令1・平成30水訓令1・一部改正)

(着用位置)

第4条 名札は、見やすい位置に着用しなければならない。

(平成15水訓令1・一部改正)

(再貸与)

第5条 名札を紛失し、又はき損した職員は、遅滞なくその理由を付して再貸与の申請をしなければならない。

2 前項の規定により再貸与を受ける者が故意又は重大な過失により名札を紛失し、又はき損したと認められる場合には、実費を弁償させるものとする。

(平成30水訓令1・一部改正)

(返納)

第6条 職員は、人事異動により着用している名札が不要となつたときは、遅滞なく返納しなければならない。

(委任)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

(平成15水訓令1・一部改正)

改正文(平成15年3月31日水訓令第1号)

平成15年4月1日から施行する。

改正文(平成30年3月29日水訓令第1号)

平成30年4月1日から施行する。

福岡市水道局企業職員名札規程

昭和44年6月30日 水道局訓令第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第2章
沿革情報
昭和44年6月30日 水道局訓令第3号
平成15年3月31日 水道局訓令第1号
平成30年3月29日 水道局訓令第1号