○育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に関する規程

平成11年3月29日

水道局訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、育児又は介護を行う職員の深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務(以下「深夜勤務」という。)を制限することに関し、福岡市水道局企業職員就業規程(昭和53年福岡市水道事業管理規程第3号。以下「就業規程」という。)第41条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(育児を行う職員による深夜勤務の制限の請求)

第2条 満9歳に達する日以後の最初の3月31日(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員にあっては、小学校就学の始期に達する日)までの間にある子(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして管理者が定める者に該当する場合における当該職員を除く。)であって深夜勤務の制限の承認を受けようとするものは、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日及び末日とする日を明らかにして、当該初日とする日の1月前までに、書面により所属長を経て総務部長に請求を行うものとする。ただし、当該請求の時期については、真にやむを得ない事由があると管理者が認めるときは、この限りでない。

(平成14水訓令4・平成28水訓令4・令和5水訓令1・一部改正)

(深夜勤務の制限の承認等)

第3条 総務部長は、前条の請求がなされたときは、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認するものとする。この場合において、当該請求に係る期間の一部に公務の運営に支障がある期間が含まれているときは、当該期間を除いた期間について承認するものとする。

2 総務部長は、前条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

3 所属長は、第1項の規定による承認に係る期間(以下「制限期間」という。)においては、当該承認を受けた職員に、深夜を含む勤務時間に勤務を割り振り、又は深夜に正規の勤務時間外の勤務を命じることはできない。

(深夜勤務の制限の承認の失効等)

第4条 前条第1項の規定による承認が行われた後制限期間の初日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該承認は、効力を失う。

(1) 当該承認に係る子が死亡した場合

(2) 当該承認に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該承認を受けた職員の子でなくなった場合

(3) 当該承認を受けた職員が当該承認に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該承認に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 当該承認を受けた職員の配偶者で当該承認に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして管理者が定める者に該当することとなった場合

2 制限期間の初日から末日までの間に、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の規定による承認は、当該事由が生じた日を制限期間の末日とする請求であったものとする。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく第1項各号に掲げる事由が生じた旨を所属長を経て総務部長に届け出なければならない。

4 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平成14水訓令4・平成28水訓令4・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第5条 前3条(前条第1項第4号及び第5号を除く。)の規定は、就業規程第20条の2第1項の介護休暇が与えられる職員により介護をされるべき者として同項に規定する要件を満たす者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第2条中「満9歳に達する日以後の最初の3月31日(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員にあっては、小学校就学の始期に達する日)までの間にある子(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして管理者が定める者に該当する場合における当該職員を除く。)」とあるのは「要介護者のある職員」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該承認を受けた職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該承認を受けた職員との親族関係(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の関係を含む。)が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者(配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫及び配偶者の父母を除く。)」と読み替えるものとする。

(平成14水訓令4・平成28水訓令4・令和5水訓令1・一部改正)

(規定外の事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

制定文 

平成11年4月1日から施行する。

改正文(平成14年3月28日水訓令第4号)

平成14年4月1日から施行する。

改正文(平成28年12月26日水訓令第4号)

平成29年1月1日から施行する。

改正文(令和5年3月30日水訓令第1号)

令和5年4月1日から施行する。

育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に関する規程

平成11年3月29日 水道局訓令第3号

(令和5年4月1日施行)