○福岡市水道局公印規程
平成12年1月27日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 福岡市水道局の公印については、別に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する職印をいう。
(公印の管理)
第3条 公印の保管及び取扱いは、厳正かつ確実に行わなければならない。
2 総務課長は、公印の保管及び取扱いを総括するものとする。
(公印の種類)
第4条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとする。
3 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き使用するものとする。
(公印の管守者)
第5条 公印の保管及び取扱いの責任者として、各公印についてそれぞれ管守者を置く。
2 前項の管守者に異動があった場合には、5日以内に事務引継を行わなければならない。
(公印取扱責任者)
第7条 管守者は、必要と認める場合には、所属職員のうちから公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を選任することができる。
2 取扱責任者は、管守者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
3 取扱責任者に異動があった場合には、5日以内に事務引継を行わなければならない。
(平成16水規程4・平成19水規程13・平成20水規程3・一部改正)
(押印手続)
第8条 公印を押印する場合は、決裁を経た起案文書及び押印を必要とする文書について、管守者又は取扱責任者の審査を受けなければならない。
(平成13水規程1・平成18水規程9・令和3水規程5・一部改正)
(印影印刷)
第9条 第6条に規定する公印のうち水道事業管理者(以下「管理者」という。)に係るものを使用すべき文書で一定の字句又は内容のものを多数印刷するものについては、当該公印の押印に代えて公印の印影又はこれを伸縮した印影(以下「印影」という。)を印刷することができる。
3 管理者は、第1項の規定により印影を印刷した文書(以下「印影印刷物」という。)の名称並びに印影の大きさ及び用途をあらかじめ告示するものとする。
4 印影印刷物を作成する場合は、そのつど管守者の承認を受けなければならない。
(平成15水規程4・平成16水規程17・令和3水規程5・一部改正)
(電子印)
第9条の2 第6条に規定する公印のうち管理者に係るものを使用すべき文書で、管理者が必要と認めたものについては、当該公印の押印に代えて電子計算機に記録した公印の印影又はこれを伸縮した印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用することができる。
3 管理者は、第1項の規定により電子印を使用した文書(以下「電子印使用文書」という。)の名称並びに電子印の大きさ及び用途をあらかじめ告示するものとする。
4 電子印使用文書を作成する場合は、あらかじめ管守者の承認を受けなければならない。
(平成16水規程17・追加、令和3水規程5・一部改正)
(職務代理者の専用公印等)
第10条 管理者に職務代理者が置かれた場合は、管理者の専用公印、印影印刷用公印又は電子印用公印をそれぞれ当該職務代理者の専用公印、印影印刷用公印又は電子印用公印とみなすものとする。
(平成13水規程1・平成16水規程17・一部改正)
(登録)
第11条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備えなければならない。
2 管守者は、総務課長が作成する前項の公印台帳の副本を当該公印とともに保管しなければならない。
(平成16水規程17・一部改正)
(新調、改刻又は廃止)
第12条 公印の新調、改刻又は廃止(以下「異動」という。)は、当該公印の管守者が総務課長と協議のうえ、これを行うものとする。
2 管守者は、公印の異動があったときは、公印異動書(様式第3号)により速やかに総務課長に報告しなければならない。
3 総務課長は、前項の通知を受けたときは、速やかに公印台帳を整備しなければならない。
(平成16水規程17・一部改正)
(廃止した公印の保存及び廃棄)
第13条 前条第1項の規定により公印が廃止されたときは、公印管守者は、当該公印を速やかに総務課長に引き渡さなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により引渡しを受けた公印を、これを廃止した日から起算して10年間保存しなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により保存すべき期間を経過した公印を切断、焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。
(事故届)
第14条 管守者は、公印の盗難、紛失又はき損等の事故があったときは、遅滞なく公印事故届書(様式第4号)により総務課長に報告しなければならない。公印に関し偽造等の事故があったときも同様とする。
(平成16水規程17・一部改正)
(公印管理状況等の調査)
第15条 総務課長は、公印の管守、使用状況等について適宜必要な事項を調査することができる。
(委任)
第16条 この規程の施行について必要な事項は、総務部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の福岡市水道局公印規程(以下「改正後の規程」という。)の規定にかかわらず、この規程による改正前の福岡市水道局公印規程第4条第1項の規定によりこの規程の施行の日前に印刷した印刷物で同条第2項に規定する公告をしたものは、当分の間、なお使用することができる。
(印影印刷物に係る告示の特例)
3 平成12年1月27日から平成12年2月2日までの間に発する文書で印影印刷用公印の印影を使用するものについて、改正後の規程第9条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「発する日前7日」とあるのは、「発する前」とする。
附則(平成13年3月29日水規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日水規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月18日水規程第13号)
この規程は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日水規程第4号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月6日水規程第17号)
この規程は、平成16年12月6日から施行する。
附則(平成17年3月31日水規程第9号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月16日水規程第9号)
この規程は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日水規程第13号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日水規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日水規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日水規程第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日水規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日水規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日水規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日水規程第5号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1
(平成13水規程1・平成15水規程13・平成17水規程9・平成21水規程2・平成27水規程5・平成29水規程2・平成30水規程1・令和2水規程4・令和3水規程5・一部改正)
一般公印
名称 | ひな型 | 書体 | 形状 | 大きさ (ミリメートル) | 管守者 |
水道事業管理者印 | 1 | てん書 | 正方形 | 20 | 総務課長 |
水道事業管理者職務代理者印 | 2 | かい書 | 正方形 | 20 | 総務課長 |
局長印 | 3 | かい書 | 正方形 | 20 | 総務課長 |
総務部長印 | 4 | かい書 | 正方形 | 20 | 総務課長 |
総務課長印 | 5 | かい書 | 正方形 | 20 | 総務課長 |
専用公印
名称 | ひな型 | 書体 | 形状 | 大きさ (ミリメートル) | 管守者 | 用途 |
給与証明専用水道事業管理者印 | 1 | かい書 | 正方形 | 20 | 総務部課長 | 管理者及び水道局企業職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く)の給与証明専用 |
経理課専用水道事業管理者印 | 2 | てん書 | 正方形 | 18 | 経理課長 | 出納文書専用 |
経理課専用水道事業管理者職務代理者印 | 3 | かい書 | 正方形 | 18 | 経理課長 | 出納文書専用 |
契約課専用水道事業管理者印 | 4 | かい書 | 正方形 | 20 | 契約課長 | 契約課所管の契約及び検査関係事務専用 |
営業企画課専用水道事業管理者印 | 5 | かい書 | 正方形 | 20 | 営業企画課長 | 営業企画課所管の水道料金関係事務専用 |
営業管理課専用水道事業管理者印 | 6 | かい書 | 正方形 | 20 | 営業管理課長 | 営業管理課所管の水道料金関係事務専用 |
節水推進課専用水道事業管理者印 | 7 | かい書 | 正方形 | 20 | 節水推進課長 | 節水推進課所管の給水装置関係事務専用 |
整備推進課専用水道事業管理者印 | 8 | かい書 | 正方形 | 20 | 整備推進課長 | 配水部所管の事務事業に関する諸申請専用 |
別表第2
(平成13水規程1・平成17水規程9・平成21水規程2・平成27水規程5・平成29水規程2・平成30水規程1・令和2水規程4・一部改正)
一般公印
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | |||
専用公印
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
別表第3
印影印刷用公印
名称 | 書体 | 形状 | 大きさ (ミリメートル) | 管守者 |
水道事業管理者印 | てん書 | 正方形 | 20 | 総務課長 |
別表第4
印影印刷用公印 |
別表第5
(平成16水規程17・追加、平成17水規程9・一部改正)
電子印用公印
名称 | 書体 | 形状 | 大きさ (ミリメートル) | 管守者 |
水道事業管理者印 | てん書 | 正方形 | 20 | 総務課長 |
別表第6
(平成16水規程17・追加)
電子印用公印 |
(令和3水規程5・全改)
(令和3水規程5・全改)
(平成16水規程17・旧様式第6号繰上)
(平成16水規程17・旧様式第7号繰上)
(平成16水規程17・旧様式第8号繰上)