○福岡市水道局庁舎管理規程

平成4年3月30日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、庁舎の保全及び秩序の維持を図り、もって公務の円滑な遂行を確保するため、庁舎の管理について必要な事項を定めるものとする。

(庁舎の定義)

第2条 この規程において「庁舎」とは、福岡市水道局の事務又は事業の用に供する建物(設備を含む。)のうち別表に定めるもの(直接公共の用に供する部分を除く。)及びその敷地並びにこれらに附属する工作物をいう。

(庁舎管理者等)

第3条 庁舎の管理を行うため、別表に定めるところにより庁舎管理者及び管理補助者を置く。

2 庁舎管理者は、その所管する庁舎について次の各号に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 秩序及び美観の保持に関すること。

(2) 火災、盗難その他の災害防止に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、庁舎の管理に関すること。

3 管理補助者は、庁舎管理者の事務を補助し、庁舎管理者が当該事務を行うことができない場合は、その職務を代理する。

(室内管理者)

第4条 庁舎管理者は、管理の適正化を図るため、その管理する庁舎内の事務室に責任者(以下「室内管理者」という。)を置くことができる。

2 室内管理者は、その所管する事務室について、庁舎管理者の事務を分担するものとする。

3 庁舎管理者は、庁舎管理上必要があると認めるときは、室内管理者に対し、必要な指示をし、又は報告を求めることができる。

(総括庁舎管理者)

第5条 庁舎管理者の相互の連絡調整を図るため総括庁舎管理者を置く。

2 前項の総括庁舎管理者は、総務部長の職にある者をもってこれに充てる。

3 総括庁舎管理者は、庁舎管理者に対し、庁舎管理に関して必要な報告を求め、又は必要な措置を行うことを求めることができる。

(庁舎への出入り)

第6条 庁舎管理者は、公務の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、庁舎への出入りをしようとする者に対し、その氏名及び出入りの目的を明らかにすることを求めることができる。

(許可を必要とする行為)

第7条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(1) 寄付金の募集、保険の勧誘、物品の販売その他これらに類する行為

(2) テントその他の施設又は工作物を設けること。

(3) ビラ、ポスター、看板、幕その他これらに類するものを掲示し、又は配布すること。

(4) 催物又は集会を行うこと。

(5) 工事を行うこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、庁舎管理者が別に定める行為

2 庁舎管理者は、前項の許可に際して必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(禁止行為)

第8条 何人も庁舎においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 庁舎をき損し、又は汚損すること。

(2) 凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

(3) 庁舎への出入り又は庁舎での通行の妨害となる行為をすること。

(4) 面会を強要し、又は乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼすこと。

(5) 庁舎管理者が指定した場所以外に車両又はこれに類するものを乗り入れ、又は駐車すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理上不適当と認められる行為をすること。

(違反行為に対する措置)

第9条 庁舎管理者は、次の各号に掲げる者に対し、庁舎への出入りを禁止し、許可を取り消し、又は違反事項の是正、行為の禁止、庁舎からの退去若しくは物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第6条の規定に違反して氏名及び出入りの目的を明らかにしない者

(2) 第7条第1項の規定に違反して庁舎管理者の許可を受けないで同項各号に規定する行為をした者又は同条第2項の許可に付した条件に違反した者

(3) 前条の規定に違反した者又は違反するおそれのあることが明らかである者

2 庁舎管理者は、前項の命令に従わない者があるときは、自ら物件の撤去その他必要な措置を講ずることができる。

(門扉の開閉)

第10条 庁舎の門扉の開閉については、庁舎管理者が総括庁舎管理者と協議して定める。

(事故の届出)

第11条 庁舎内において盗難、遺失物、拾得物又は設備若しくは物件の破損があった場合は、庁舎管理者に届け出なければならない。

(職員等の協力義務)

第12条 職員その他庁舎を利用する者は、庁舎を常に良好な状態において使用するとともに、庁舎の管理について庁舎管理者に協力し、その指示に従わなければならない。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、庁舎管理について必要な事項は、総括庁舎管理者が定める。

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日水規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日水規程第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日水規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日水規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日水規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日水規程第11号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日水規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日水規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日水規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日水規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日水規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日水規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表

(平成13水規程1・全改、平成15水規程3・平成16水規程2・平成21水規程11・平成23水規程1・平成24水規程2・平成26水規程3・平成29水規程2・平成31水規程2・令和2水規程4・令和3水規程1・一部改正)

庁舎

庁舎管理者

管理補助者

本局及び営業所(中央営業所を除く。)の庁舎

総務部経理課長

管理係長

営業所(中央営業所に限る。)の庁舎

総務部経理課長

総務部営業管理課長

水道技術研修所の庁舎

計画部技術管理課長

水道技術研修所長

浄水部水道水質センターの事務に供する庁舎

浄水部水道水質センター所長

水源水質係長

浄水部乙金浄水場の事務に供する庁舎

浄水部乙金浄水場長

浄水第1係長

浄水第2係長

浄水部多々良浄水場の事務に供する庁舎

浄水部多々良浄水場長

浄水第1係長

浄水部高宮浄水場の事務に供する庁舎

浄水部高宮浄水場長

浄水第1係長

浄水部夫婦石浄水場の事務に供する庁舎

浄水部夫婦石浄水場長

浄水第1係長

主査(室見取水運用等担当)

浄水部瑞梅寺浄水場の事務に供する庁舎

浄水部瑞梅寺浄水場長

浄水第1係長

室見資材置場の庁舎

配水部整備推進課長

管理係長

福岡市水道局庁舎管理規程

平成4年3月30日 水道事業管理規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第1章 組織・庶務
沿革情報
平成4年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成6年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成7年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成8年3月28日 水道事業管理規程第1号
平成11年3月25日 水道事業管理規程第2号
平成12年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成13年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成16年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成21年3月30日 水道事業管理規程第11号
平成23年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成24年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成29年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成31年3月28日 水道事業管理規程第2号
令和2年3月30日 水道事業管理規程第4号
令和3年3月29日 水道事業管理規程第1号