○福岡市水道局業務改善委員会規程
昭和34年11月19日
企業管理規程第12号
(目的及び設置)
第1条 経営の効率化とお客さまサービスの向上を図るため、福岡市水道局に業務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平成17水規程13・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、水道局所管の業務の改善及び能率の増進に関する事項について調査審議し、水道事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に答申し、かつ、必要に応じて管理者に意見を述べることができる。
(昭和39企規程12・昭和41企規程15・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員若干人をもつて組織する。
2 委員長は、総務部長をもつて充て、副委員長は、総務課長をもつて充てる。
3 委員は、委員長が別に定める者をもつて充てる。
(昭和37企規程13・昭和40企規程7・昭和47企規程6・昭和55水規程7・平成17水規程13・一部改正)
第4条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 委員長、副委員長ともに事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要があると認めたときに招集する。
(昭和39企規程12・一部改正)
(専門委員会)
第6条 委員会は、必要に応じ、専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会の委員(以下「専門委員」という。)は、委員会の委員のうちから委員長が指名する。ただし、必要に応じ、委員以外の水道局職員を専門委員として参加させることがある。
3 前項の専門委員は、専門委員会において当該事項に関する調査研究を終了したときに解任されるものとする。
4 専門委員会は、委員長から付託された事項を調査研究し、その結果を委員長に報告する。
5 専門委員会に議長を置き、委員長の指名する委員がこれに当る。
6 議長は、専門委員会の事務を掌理する。
7 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。
(意見の聴取)
第7条 委員長又は専門委員会の議長において必要と認めるときは、関係者又は学識経験者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(職員の意見提出)
第8条 職員は、委員を経て改善に関する意見を提出することができる。
(協力義務)
第9条 委員会及び専門委員会の調査研究に際しては、関係のある部及び課(博多営業所、水道水質センター及び浄水場を含む。)は、その目的が達せられるよう便宜を供与して協力しなければならない。
(昭和40企規程7・昭和43企規程4・昭和46企規程12・昭和48企規程5・昭和50水規程4・昭和54水規程1・昭和55水規程1・昭和56水規程1・昭和58水規程2・昭和61水規程4・昭和63水規程1・平成13水規程1・平成23水規程1・平成27水規程5・一部改正)
(雑則)
第10条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかつて定める。
附則(昭和37年11月15日企規程第13号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和37年11月16日から施行する。
附則(昭和39年11月16日企規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月20日企規程第7号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月26日企規程第15号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和43年4月1日企規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年11月1日企規程第12号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日企規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日企規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月31日水規程第4号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月29日水規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日水規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月7日水規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日水規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月24日水規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日水規程第4号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日水規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日水規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月23日水規程第13号)
この規程は、平成17年6月23日から施行する。
附則(平成23年3月31日水規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日水規程第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。