○福岡市水道事業管理者職務代理者規程
昭和42年1月5日
企業管理規程第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第291号)第13条第1項の規定により水道事業管理者の職務を代理する職員及びその順序は、次のとおりとする。
(1) 局長の職にある職員
(2) 理事の職にある職員
(3) 総務部長の職にある職員
(4) 計画部長の職にある職員
(5) 浄水部長の職にある職員
(6) 保全部長の職にある職員
(7) 配水部長の職にある職員
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日企規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日水規程第6号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日水規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月28日水規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日水規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日水規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。