○福岡市水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月26日

条例第52号

(水道事業等の設置)

第1条 生活用水その他の浄水及び工業用水を市民に供給するため、本市に次の事業を設置する。

(1) 福岡市水道事業

(2) 福岡市工業用水道事業

(3) 小呂島地区簡易水道事業

(昭和44条例15・昭和46条例11・昭和47条例44・昭和48条例29・昭和52条例39・昭和54条例31・一部改正)

(経営の基本)

第2条 前条に定める事業(以下「各事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 各事業の給水区域、給水人口、1日最大給水量及び水源の概要は、別表に定めるとおりとする。ただし、本市において必要があると認めたときは、給水区域外に分水することができる。

(昭和55条例4・一部改正)

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書の規定に基づき各事業を通じて管理者1人を置く。

2 前項の管理者の名称は、水道事業管理者とする。

3 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため水道局を置く。

(特別会計)

第4条 法第17条及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の4の規定に基づき各事業(第1条第2号に掲げる事業を除く。)を通じて一の特別会計を設ける。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない各事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が6,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件1万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭和47条例11・昭和61条例48・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により各事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1万円以上である場合とする。

(平成15条例33・令和2条例32・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 各事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの

(2) 本市がその当事者である審査請求その他の不服申立て、和解、あつせん、調停及び仲裁で、当該事件の目的物の価額が20万円以上のもの

(3) 本市がその当事者である訴えの提起で、当該訴訟物の価額が50万円以上のもの

(4) 法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が20万円以上のもの。ただし、交通事故による場合は、300万円をこえるもの

(昭和43条例40・一部改正)

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、各事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類(以下「業務状況説明書類」という。)を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務状況説明書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 天災その他さけることのできない事故により、前項に規定する期日までに業務状況説明書類を提出することができないときは、事故の止んだときから1月以内にこれを提出しなければならない。

3 第1項の業務状況説明書類には、それぞれの期間における次の各号に掲げる事項を掲載し、業務の動向及び財政事情を明らかにしなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 企業債及び一時借入金現在高

(5) 前各号の外当該事業の業務の状況を説明するに必要な事項

4 業務状況説明書類が提出されたときは、市長は、財政状況の公表に関する条例(昭和23年福岡市条例第28号)第4条及び第5条の定めるところにより公表しなければならない。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第5条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

(福岡市水道事業の組織に関する条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 福岡市水道事業の組織に関する条例(昭和37年福岡市条例第18号)

(2) 福岡市公営企業の業務状況の公表に関する条例(昭和27年福岡市条例第58号)

(昭和42年10月12日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月17日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(福岡市簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例の廃止)

2 福岡市簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例(昭和37年福岡市条例17号)は、廃止する。

(昭和45年4月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月29日条例第11号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第1条に第6号から第8号までを加える改正規定、別表福岡市水道事業の項中「大字立花寺」を「大字立花寺、大字勝馬、大字志賀島、大字西戸崎」に改める改正規定並びに同表に大岳地区簡易水道事業の項、弘地区簡易水道事業の項及び志賀島地区簡易水道事業の項を加える改正規定は、粕屋郡志賀町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。

(昭和47年1月10日条例第11号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例中別表志賀島地区簡易水道事業の項の改正規定は、昭和47年4月1日から施行し、その他の改正規定及び次項の規定は、昭和47年7月1日から施行する。

(月隈地区簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例の廃止)

2 月隈地区簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例(昭和39年福岡市条例第114号)は、廃止する。

(昭和48年3月31日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表福岡市水道事業の項中「大字小呂島」を「大字小呂島、大字重留、大字東入部、大字西入部、大字内野、大字協山、大字小笠木、大字西、大字椎原、大字板屋、大字石釜、大字曲渕、大字飯場」に、「131,700」を「132,300」に改める改正規定は、早良郡早良町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行し、同表能古地区簡易水道事業の項に係る改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表福岡市水道事業の項中「/計画/(目標年次昭和51年度予定)/」を「/一部既設/一部計画/(目標年次昭和51年度予定)/」に改める改正規定は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月8日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第37号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第29号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第37号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、別表給水区域の欄に係る改正規定は、昭和57年5月10日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第31号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月4日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第32号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年9月29日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月9日条例第33号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年6月27日条例第42号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表福岡市水道事業の項中「

100,000

一部建設中

(完了年次昭和65年度予定)

」を「

100,000

一部建設中

(完了年次昭和67年度予定)

」に改める改正規定及び同表福岡市工業用水道事業の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第123号により昭和63年12月1日から施行)

(平成2年3月29日条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表福岡市水道事業の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第69号により平成2年7月1日から施行)

(平成3年2月21日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年2月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月13日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年7月7日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(昭和44条例15・全改、昭和45条例24・昭和46条例11・昭和47条例11・昭和47条例44・昭和48条例29・昭和49条例41・昭和50条例21・昭和51条例36・昭和52条例39・昭和53条例25・昭和54条例31・昭和55条例4・昭和55条例37・昭和56条例29・昭和57条例37・昭和59条例31・昭和60条例2・昭和60条例32・昭和62条例33・昭和63条例42・平成2条例26・平成3条例6・平成8条例35・平成9条例2・平成12条例51・平成13条例32・平成15条例45・平成18条例30・平成29条例43・令和3条例1・一部改正)

事業名

給水区域

給水人口(人)

1日最大給水量

(立方メートル)

水源の概要

水源

取水方法

取水能力

(立方メートル)

備考

福岡市水道事業

福岡市全域。ただし、次の区域を除く。

早良区 大字重留の一部、大字東入部の一部、大字西入部の一部、大字内野の一部、大字脇山の一部、大字小笠木、大字西の一部、大字椎原、大字板屋、大字石釜、大字曲渕、大字飯場

西区 大字草場の一部、大字小呂島

油山山間部、香椎山間部、金隈山間部、飯盛山山間部、柑子岳山間部、小田山山間部、灘山山間部、玄界島山間部及び志賀島山間部

1,430,000

621,000

多々良、久原、猪野及び長谷水源地

多々良川

猪野川

表流水、ダム貯水及びダム放流水

100,000


番托及び塩原水源地

那珂川

伏流水、表流水、ダム放流水及び地下水

156,000


南畑水源地

那珂川

ダム放流水

85,000


曲渕水源地

八丁川

ダム貯水

46,000


女男石水源地

佐田川

小石原川

ダム放流水及び表流水

93,500


脊振及び室見水源地

那珂川

室見川

ダム放流水、伏流水及び表流水

83,000


瑞梅寺水源地

瑞梅寺川

ダム貯水

15,000


日佐江水源地

那珂川

表流水

20,000


福岡地区水道企業団

筑後川

多々良川

那珂川

海水淡水化

受水

182,400

福岡市工業用水道事業

福岡市のうち那珂川以東及び黒門川以東で福岡広域都市計画道路千鳥橋唐人町線以北


40,000

金島水源地

御笠川

伏流水及び表流水

40,000


小呂島地区簡易水道事業

福岡市のうち西区大字小呂島

260

87

小呂島水源地


貯水及び海水淡水化

87


福岡市水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月26日 条例第52号

(令和3年2月25日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第1章 組織・庶務
沿革情報
昭和41年12月26日 条例第52号
昭和42年10月12日 条例第40号
昭和43年3月30日 条例第21号
昭和43年10月17日 条例第40号
昭和44年3月31日 条例第15号
昭和45年4月1日 条例第24号
昭和46年3月29日 条例第11号
昭和47年1月10日 条例第11号
昭和47年3月30日 条例第44号
昭和48年3月31日 条例第29号
昭和49年4月1日 条例第41号
昭和50年2月24日 条例第21号
昭和51年4月1日 条例第36号
昭和52年4月1日 条例第39号
昭和53年3月30日 条例第25号
昭和54年3月8日 条例第31号
昭和55年3月1日 条例第4号
昭和55年3月31日 条例第37号
昭和56年3月30日 条例第29号
昭和57年4月1日 条例第37号
昭和59年3月29日 条例第31号
昭和60年3月4日 条例第2号
昭和60年4月1日 条例第32号
昭和61年9月29日 条例第48号
昭和62年3月9日 条例第33号
昭和63年6月27日 条例第42号
平成2年3月29日 条例第26号
平成3年2月21日 条例第6号
平成8年6月24日 条例第35号
平成9年2月27日 条例第2号
平成12年3月27日 条例第51号
平成13年3月29日 条例第32号
平成15年3月13日 条例第33号
平成15年7月7日 条例第45号
平成18年3月30日 条例第30号
平成29年3月30日 条例第43号
令和2年3月26日 条例第32号
令和3年2月25日 条例第1号