○小呂島地区簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例

(昭和54条例31・題名改称)

昭和46年3月29日

条例第10号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、小呂島地区簡易水道事業に昭和46年4月1日から地方公営企業法の規定の全部を適用する。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、本則第2号の規定は、編入の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月8日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

小呂島地区簡易水道事業に地方公営企業法を適用する条例

昭和46年3月29日 条例第10号

(昭和54年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第1章 組織・庶務
沿革情報
昭和46年3月29日 条例第10号
昭和48年3月31日 条例第29号
昭和52年4月1日 条例第39号
昭和54年3月8日 条例第31号