○福岡市営住宅条例

平成9年3月31日

条例第40号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 公営住宅の整備基準

第1節 総則(第3条の2―第3条の6)

第2節 敷地の基準(第3条の7・第3条の8)

第3節 公営住宅の基準(第3条の9―第3条の14)

第4節 共同施設の基準(第3条の15―第3条の18)

第2章 公営住宅の管理

第1節 入居(第4条―第15条の2)

第2節 家賃等(第16条―第23条)

第3節 入居者の義務(第24条―第28条)

第4節 収入超過者等(第29条―第34条)

第5節 雑則(第35条―第41条)

第3章 公営住宅以外の市営住宅の管理

第1節 改良住宅の管理(第42条―第48条)

第2節 再開発住宅、コミュニティ住宅及び建替促進住宅の管理(第49条―第54条)

第3節 その他住宅の管理(第55条)

第4章 駐車場の管理(第56条―第67条)

第4章の2 指定管理者による管理(第68条―第69条の7)

第4章の3 管理代行者による管理(第69条の8―第69条の11)

第5章 社会福祉事業への活用(第70条―第76条)

第6章 補則(第77条―第81条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、住宅に困窮する者に対して低廉な家賃で健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を供給するため、市営住宅を設置し、その適正な管理を行うことを目的とする。

(設置)

第2条 市営住宅を別表第1のとおり設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設又は借上げ(以下「整備」という。)を行い、住宅に困窮する者に対して賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 公営住宅 市営住宅のうち、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「公住法」という。)の規定に基づき整備をしたものをいう。

(3) 改良住宅 市営住宅のうち、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)第2条第6項に規定する改良住宅に該当するものをいう。

(4) 再開発住宅 市営住宅のうち、都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴い住宅に困窮することとなる者に住宅を供給するために建設したものをいう。

(5) コミュニティ住宅 市営住宅のうち、密集住宅市街地整備促進事業の施行に伴い住宅に困窮することとなる者に住宅を供給するために建設したものをいう。

(5)の2 建替促進住宅 市営住宅のうち、市営住宅の建替事業等の施行に伴い住宅に困窮することとなる者に仮住居として住宅を供給するために建設したものをいう。

(5)の3 地域リロケーション住宅 建替促進住宅のうち、地域リロケーション住宅計画に基づく市営住宅の建替事業等の施行に伴い住宅に困窮することとなる者に仮住居として住宅を供給するために建設したものをいう。

(6) その他住宅 第2号から前号までに掲げる市営住宅に該当しない市営住宅をいう。

(7) 共同施設 公営住宅にあっては公住法第2条第9号に規定する共同施設を、改良住宅、再開発住宅、コミュニティ住宅、建替促進住宅及びその他住宅にあっては当該共同施設に準じて規則で定める施設をいう。

(8) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「公住法施行令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(9) 市営住宅建替事業 現に存する市営住宅を除却するとともに、当該市営住宅に替わるものとして、新たに市営住宅を建設する事業(これに附帯する事業を含む。)をいう。

(平成15条例27・平成24条例88・一部改正)

第1章の2 公営住宅の整備基準

(平成25条例14・追加)

第1節 総則

(平成25条例14・追加)

(健全な地域社会の形成等)

第3条の2 公営住宅及びその共同施設(以下「公営住宅等」という。)は、地域コミュニティの活性化等その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

2 公営住宅等は、土地を有効に利用することにより、その周辺の地域の課題への対応に資するように考慮して整備しなければならない。

3 公営住宅等は、地域における防災に関する役割の充実に資するように考慮して整備しなければならない。

(平成25条例14・追加)

(良好な居住環境の確保)

第3条の3 公営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

2 公営住宅等は、ユニバーサルデザインの視点を踏まえて整備しなければならない。

(平成25条例14・追加)

(住戸の規模等への配慮)

第3条の4 公営住宅の建設に当たっては、世帯構成に応じた住戸の規模及び間取りに配慮しなければならない。

(平成25条例14・追加)

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 公営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切かつ長期的な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

2 公営住宅等の維持管理に当たっては、計画的に修繕を実施することにより公営住宅等の長期的な活用を図り、維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(平成25条例14・追加)

(省エネルギーへの配慮)

第3条の6 公営住宅等の建設に当たっては、公営住宅等の敷地(以下この章において「敷地」という。)の特性、住棟の方位、設備機器の仕様等を考慮することにより、エネルギーの効果的又は効率的な利用又は制御に配慮しなければならない。

(平成25条例14・追加)

第2節 敷地の基準

(平成25条例14・追加)

(位置の選定)

第3条の7 敷地の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(平成25条例14・追加)

(敷地の安全等)

第3条の8 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(平成25条例14・追加)

第3節 公営住宅の基準

(平成25条例14・追加)

(住棟等の基準)

第3条の9 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(平成25条例14・追加)

(住宅の基準)

第3条の10 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、原則として外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、原則として当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、原則として当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、原則として構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(平成25条例14・追加)

(住戸の基準)

第3条の11 公営住宅の一戸の床面積の合計(共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 公営住宅の各住戸には、原則として台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン放送の受信設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 公営住宅の各住戸には、原則として居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(平成25条例14・追加)

(住戸内の各部)

第3条の12 住戸内の各部には、原則として移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者、障がい者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(平成25条例14・追加)

(共用部分)

第3条の13 公営住宅の通行の用に供する共用部分には、原則として高齢者、障がい者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(平成25条例14・追加)

(附帯施設)

第3条の14 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(平成25条例14・追加)

第4節 共同施設の基準

(平成25条例14・追加)

(児童遊園)

第3条の15 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(平成25条例14・追加)

(集会所)

第3条の16 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(平成25条例14・追加)

(広場及び緑地)

第3条の17 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(平成25条例14・追加)

(通路)

第3条の18 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者、障がい者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(平成25条例14・追加)

第2章 公営住宅の管理

第1節 入居

(入居者資格)

第4条 公営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定の適用を受ける者にあっては、第4号及び第5号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所又は勤務場所を有すること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第5号から第7号まで及び第14条において同じ。)があること。ただし、次に掲げる者(身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると市長が認める者を除く。次条第2項において「高齢者等」という。)にあっては、この限りでない。

 60歳以上の者

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者でその障がいの程度が規則で定める程度であるもの

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で(ア)又は(イ)のいずれかに該当するもの

(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

 災害により自ら居住する市内の住宅が滅失した者

 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等で(ア)又は(イ)のいずれかに該当するもの

(ア) 犯罪被害者等基本法第2条第1項に規定する犯罪等(以下「犯罪等」という。)により収入が減少し生計の維持が困難となった者

(イ) 現に居住する住宅又はその付近において犯罪等が行われたことにより、当該住宅に居住することが困難となった者

 次に掲げる市営住宅に入居しようとする者

(ア) 福岡市営玄界住宅

(イ) 福岡市営玄界東住宅

(ウ) 福岡市営小呂住宅

(エ) 福岡市営唐泊住宅

(オ) 福岡市営玄界寄木住宅

(カ) 福岡市営玄界中央住宅

(キ) 福岡市営玄界西住宅

(3) その者の収入がからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める金額を超えないこと。

 次に掲げる場合 259,000円

(ア) 同居者のうちに15歳に達する日以後の最初の4月1日までの間にある者がいる場合

(イ) 入居者に配偶者がなく、かつ、20歳未満の子である同居者を扶養する場合

(ウ) 同居者のうちに18歳に達する日以後の最初の4月1日までの間にある者が3人以上いる場合

(エ) 入居者又は同居者が妊娠している場合

(オ) 前号ケ(ア)から(キ)までに掲げる市営住宅に入居する場合

 次に掲げる場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者が障害者基本法第2条第1号に規定する障がい者でその障がいの程度が規則で定める程度である場合

(イ) 入居者又は同居者が戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が規則で定める程度である場合

(ウ) 入居者又は同居者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている場合

(エ) 入居者又は同居者が前号エ又はに掲げる者である場合

(オ) 入居者が60歳以上の者である場合(同居者がいる場合にあっては、そのいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合に限る。)

 公営住宅が、公住法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は公住法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(5) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(6) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族に未納の家賃その他の市に対する市営住宅の住戸の使用に係る債務がないこと。

(7) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が、次に掲げる者(第40条第1項第7号の規定による明渡しの請求の場合にあっては、第27条第5項に規定する迷惑行為をした同居者(当該行為をした時点において成年であった者に限る。)を含む。)でないこと。

 第40条第1項(第2号第8号及び第9号を除く。以下この号において同じ。)の規定による明渡しの請求を受けて市営住宅を明け渡した者であってその明渡しの日の翌日から起算して5年を経過していないもの

 現に第40条第1項の規定による明渡しの請求を受けている者

2 市長は、入居の申込みをした者が身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難である者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、その職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 市長は、前項の場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。

(平成12条例69・平成17条例110・平成19条例58・平成24条例31・平成25条例14・平成26条例50・平成28条例48・令和3条例45・一部改正)

(入居者資格の特例)

第5条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号(第5号を除く。)に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第3号ウに掲げる公営住宅の入居者は、同項第2号から第5号まで(高齢者等にあっては、同項第3号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 第37条(第42条第49条及び第55条第2項において準用する場合を含む。第8条第9号において同じ。)に規定する理由により市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、提供を受けた公営住宅に入居する場合においては、その者は、前条第1項各号(第5号を除く。)に掲げる条件を具備する者とみなす。

(平成19条例58・平成24条例31・平成25条例14・平成27条例93・一部改正)

(入居者資格の制限)

第6条 市長は、世帯構成と整備をする公営住宅の規模、設備又は間取りとの関係を考慮して必要があると認めるとき又は特定の目的のために公営住宅の整備をするときは、当該公営住宅の全部又は一部の住戸について、その入居者の資格に制限を加えることができる。

(入居者の公募の方法)

第7条 公営住宅の入居者については、次条に定める場合を除くほか、公募を行うものとする。

2 市長は、公営住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法を利用して行わなければならない。

(1) 新聞への掲載

(2) テレビジョンでの放送

(3) 市広報紙への掲載

(4) 市役所その他市長が定める場所の掲示場への掲示

(公募の例外)

第8条 市長は、次の各号に掲げる特別の事由に係る者で入居者資格を有するものから、公営住宅の入居について申込みがあった場合においては、その者を公募によらずに公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号及び次号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける状態となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて他の公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であると認められること。

(8) 既存入居者が他の既存入居者と相互に入れ替わることが双方の利益になると認められること。

(9) 第37条に規定する理由

(平成18条例3・平成20条例2・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第9条 公営住宅に入居しようとする者は、市営住宅入居申込書を市長に提出することにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、入居の申込みをした者が入居者資格を有する場合においては、当該申込みをした者を公営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居予定者」という。)に通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該公営住宅の入居予定者に、当該公営住宅の借上げ期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(公開抽選及び選考)

第10条 市長は、入居の申込みをした者で入居者資格を有するものの数が入居させるべき公営住宅の住戸の戸数を超える場合においては、当該入居の申込みをした者が住宅に困窮する実情に応じ、適切な規模、設備又は間取りの公営住宅に入居することができるように配慮し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから公開抽選により入居者を決定する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないために親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 住宅について立退きの要求を受け、適当な立退き先がないために困窮している者(自己の責めに帰すべき事由により立退きの要求を受けた者を除く。)

(5) 適当な住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に掲げる者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に掲げる者のうち、第8条各号に掲げる特別の事由に係る者、高齢者その他の規則で定める特別の事由により速やかに公営住宅に入居することを必要とする者については、前項の規定にかかわらず、優先的に選考して、市長が割当てをした公営住宅の入居者として決定することができる。

(平成24条例31・一部改正)

(入居補欠者)

第11条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を決定する場合においては、入居予定者のほかに、必要と認める数の入居補欠者を、その入居の順位と併せて定めることができる。

2 市長は、入居予定者が、公営住宅への入居を辞退したとき又は第13条の規定により入居の決定を取り消されたときは、入居補欠者のうちから入居の順位に従い入居者を決定するものとする。

3 入居補欠者は、入居させるべき公営住宅の住戸のすべてに入居予定者が入居を完了したときは、入居補欠者としての資格を失う。

(入居の手続)

第12条 入居予定者は、第9条第2項の規定による通知を受けた日から10日を経過する日までに、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則の規定を遵守する旨を約した書類その他規則で定める書類を提出すること。

(2) 第21条第1項に定める敷金を納付すること。

2 入居予定者は、前項の手続を同項に規定する期日までにすることができないことについてやむを得ない事由があると市長が認めるときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期日までに当該手続をしなければならない。

3 市長は、入居予定者が第1項の手続を完了したときは、速やかに公営住宅の入居可能日を定め、入居予定者に当該入居可能日を通知しなければならない。

4 入居予定者は、入居可能日から10日を経過する日までに公営住宅に入居しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(令和元条例35・一部改正)

(入居の決定の取消し)

第13条 市長は、入居予定者について次の各号のいずれかに該当する場合は、公営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

(1) 提出された市営住宅入居申込書又は前条第1項第1号の書類に虚偽の記載があるとき。

(2) 前条第1項の手続を同項に規定する期日(同条第2項の規定により市長が別に期日を指示したときは、その日)までにしないとき。

(3) 正当な事由がなく前条第4項に規定する期日までに入居しないとき。

(4) 入居者資格を失ったとき。

(令和元条例35・一部改正)

(同居の承認)

第14条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

(入居の承継の承認)

第15条 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を受けて、引き続き当該公営住宅に居住することができる。

(期限付き入居)

第15条の2 市長は、次の各号のいずれにも該当する場合は、公営住宅でその存する地域の状況その他の実情に照らして子育て世帯を支援するために適当と認めるものへの入居を5年を超えない範囲内において規則で定める期間(以下この条において「入居許可期間」という。)に限り、許可することができる。

(1) 第4条第1項に規定する入居者資格を満たす世帯で、入居の申込みをした日において、現に同居し、又は同居しようとする子(満15歳に達した日の属する学年(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部の学年をいう。以下同じ。)が終了するまでにあるものに限る。次号において同じ。)がいること。

(2) 入居の申込みをした者及びその子が同居すること。

2 前項の規定による許可(以下この条において「期限付き入居許可」という。)は、入居許可期間の満了によってその効力を失う。

3 市長は、期限付き入居許可をしようとする場合は、入居予定者に対し、第9条第2項に規定する通知を行う前に、前項に規定する事項について、書面を交付することにより説明を行うものとする。

4 前項の説明を受けた入居予定者は、当該説明を受けたことを証する旨及び入居許可期間が満了する日までに当該公営住宅を明け渡すことを誓約する旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

5 市長は、入居許可期間の満了する日の1年前から6月前までの間に入居者に対し、第2項に規定する事項について、書面を交付することにより通知を行うものとする。

6 期限付き入居許可を受けた者は、その入居許可期間が満了する日までに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

7 市長は、入居許可期間が満了する日において入居者が次に掲げる条件を具備すると認める場合又は特にやむを得ない事情として規則で定めるものがあると認める場合は、当該入居者の申込みにより、改めて期限付き入居許可をすることができる。この場合における期間は、入居許可期間又は第14条の承認を受けて現に同居している子のうち最年少の者が満15歳に達した日の属する学年が終了するまでの期間(特にやむを得ない事情として規則で定めるものがあると認める場合にあっては、当該事情が解消するまでの期間)のうちいずれか短い期間とする。

(1) 満15歳に達した日の属する学年が終了するまでにある子と第14条の承認を受けて同居していること。

(2) 第29条第1項若しくは第2項又は第40条第1項第1号から第8号までの規定に該当しないこと。

8 期限付き入居許可をした場合においては、第8条第7号及び第8号の規定は、適用しない。

9 市長は、第6項の規定に違反した者に対し、公営住宅の明渡し請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居許可期間が満了した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(平成27条例50・追加、平成29条例43・一部改正)

第2節 家賃等

(家賃の決定)

第16条 公営住宅の毎月の家賃は、入居の決定時及び毎年度に、次条第4項の規定により認定された入居予定者又は入居者の収入(同条第5項の規定により更正されたときは、その更正後の収入。第29条第1項及び第2項第31条並びに第33条第1項において同じ。)に応じ、近傍同種の住宅の家賃以下で公住法施行令第2条に規定する方法により算定した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 公住法施行令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、市長が定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、公住法施行令第3条に規定する方法により算定した額とする。

(収入の申告等)

第17条 入居予定者は、市長に対し、市長が指示する期日までに収入を申告しなければならない。

2 入居者は、毎年度、市長に対し、市長が定める期間内に収入を申告しなければならない。

3 前2項の規定による収入の申告は、規則で定める方法によらなければならない。

4 市長は、第1項又は第2項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者(入居予定者を含む。次項及び次条において同じ。)に通知するものとする。

5 入居者は、前項の規定により市長が認定した額について、規則で定めるところにより、市長に意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定した額を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、規則で定める基準により、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっていることにより生活が著しく困難な状態にあるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか特別の事由があるとき。

(家賃の納付)

第19条 入居者は、第12条第3項の入居可能日から当該入居者が公営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第38条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第40条第1項の規定による明渡しの請求があったときはその請求のあった日)までの間、家賃を納付しなければならない。

2 入居者は、毎月末日(月の末日でない日に明け渡したときは、明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、1月3日若しくは12月31日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後最初の休日等でない日までに納付しなければならない。

3 入居者が新たに公営住宅に入居した場合又は公営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算により算定した額とする。

4 入居者が第41条に規定する手続を経ないで市営住宅から退去した場合においては、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定して、その日までの家賃を徴収する。

(令和元条例35・一部改正)

(延滞金の徴収)

第20条 入居者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定により指定された期限までに家賃を納付しないときは、福岡市税外収入金の督促及び延滞金条例(昭和32年福岡市条例第12号)第4条の規定にかかわらず、納付すべき金額(その金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)が2,000円以上であるときは、前条第2項の規定による納付の期限の日(以下この条において「納期限」という。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の延滞金を徴収する。ただし、延滞金の額が1,000円未満の額であるときは、その延滞金の全額を徴収しない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平成24条例31・一部改正)

(敷金)

第21条 入居者からは、入居時における家賃の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第18条各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 敷金は、入居者が公営住宅を明け渡すときに返還する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらの額を控除した残額を返還するものとする。

4 敷金には、利息をつけない。

(敷金の運用利益金の使途)

第22条 敷金の運用から生じる利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第23条 削除

(平成14条例28)

第3節 入居者の義務

(入居者の費用負担義務)

第24条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の料金並びに下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター及び給水施設の使用に要する費用

(4) 次条第1項に規定するもの以外の公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

2 前項第4号の公営住宅及び共同施設の修繕について、市長が必要があると認めるときは、その修繕に要する費用の全部又は一部を市が負担することができる。

(修繕費用の負担)

第25条 次の各号に掲げる費用は、市の負担とする。

(1) 家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段、給水施設、排水施設(汚物処理槽を含む。)、電気施設、ガス施設、消火施設、共同じんかい処理施設並びに道(以下この号において「特定附帯施設」と総称する。)の修繕に要する費用(特定附帯施設の軽微な修繕、その構造上重要でない部分の修繕その他の規則で定める修繕に要する費用を除く。)

(2) 共同施設の修繕に要する費用(共同施設の軽微な修繕に要する費用を除く。)

2 借上げに係る公営住宅の修繕費用の負担については、前項の規定にかかわらず、市長が定めるところによる。

3 入居者は、その責めに帰すべき事由によって第1項各号に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の保管義務)

第26条 入居者は、公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを適正な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、その責めに帰すべき事由によって公営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(入居者の禁止事項等)

第27条 入居者は、公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

2 入居者は、公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長が特別の事由があると認めて承認した場合は、当該公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

3 入居者は、公営住宅を模様替し、若しくは増築し、又は公営住宅の敷地内に工作物その他の物件を設置してはならない。ただし、市長が、原状回復又は撤去が容易であると認め、かつ、入居者が公営住宅を明け渡すときは入居者の負担で原状回復又は撤去をすることを条件として承認した場合は、この限りでない。

4 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為(以下「迷惑行為」という。)をしてはならず、また、その同居者が迷惑行為をすることを防止しなければならない。

5 市長は、入居者又は同居者が迷惑行為のうち規則で定めるものを行った場合において、公営住宅の管理上必要があると認めるときは、当該入居者又は同居者に対し、相当の期間を定めて、必要な改善措置を講じるよう勧告することができる。

(平成19条例58・一部改正)

第28条 削除

(令和元条例35)

第4節 収入超過者等

(収入超過者等に関する認定)

第29条 市長は、第17条第4項の規定により認定した入居者の収入の額(同条第2項の規定による収入の申告がない場合にあっては、第36条第1項に規定する報告等に基づき当該入居者の収入の額として市長が認定した額。以下同じ。)第4条第1項第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き3年以上入居している場合は、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第17条第4項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き公住法施行令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合は、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の規定による認定について、規則で定めるところにより、市長に意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を取り消し、又は変更するものとする。

(平成19条例58・平成25条例14・一部改正)

(収入超過者の明渡し努力義務)

第30条 収入超過者は、公営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者の家賃)

第31条 収入超過者と認定された入居者の当該認定に係る収入により家賃を決定すべき期間の毎月の家賃は、第16条第1項の規定にかかわらず、収入超過者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、公住法施行令第8条第2項に規定する方法により算定した額とする。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第32条 市長は、高額所得者に対して、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた高額所得者は、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者について、次の各号のいずれかに該当する場合において、その者から申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

(1) 高額所得者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 高額所得者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 高額所得者又は同居者が近い将来において定年退職をする等の理由により収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか特別の事由があるとき。

5 市長は、前項第3号に該当する場合のほか必要と認めるときは、第1項の規定による請求を取り消すことができる。

(平成19条例58・一部改正)

(高額所得者の家賃等)

第33条 高額所得者と認定された入居者の当該認定に係る収入により家賃を決定すべき期間の毎月の家賃は、第16条第1項及び第31条の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第18条の規定は、前項の金銭について準用する。

(住宅のあっせん等)

第34条 市長は、収入超過者又は高額所得者から申出があったときは、他の適当な住宅に入居することができるようにあっせんする等その者が入居している公営住宅の明渡しを容易にするように援助しなければならない。

第5節 雑則

(期間通算)

第35条 市長が第5条第1項の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における前節の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した他の公営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第38条第4項の規定による申出をした者を公営住宅建替事業(公住法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。以下同じ。)により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における前節の規定の適用については、その者が当該事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。

3 前2項に定める場合のほか、市長がこの条例の規定により公営住宅の入居者を引き続き他の公営住宅に入居させた場合(他の公営住宅に入居させる前に一時的に仮住居又は仮設施設に入居させた場合を含む。)における前節の規定の適用については、その者が従前の公営住宅に入居していた期間は、新たに入居した他の公営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第36条 市長は、第16条第1項第31条又は第33条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃又は金銭の減免又は徴収の猶予、第21条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定による住宅のあっせん等、第37条又は第38条第4項の規定による市営住宅への入居の措置その他この条例の規定に基づく措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、指定した職員に行わせることができる。

3 市長又は前項の職員は、前2項の規定により職務上知り得た秘密を漏らし、又は他の用途に用いてはならない。

(改築等の場合の明渡し請求)

第37条 市長は、公営住宅の改築、撤去その他の規則で定める理由により必要があると認めるときは、他の市営住宅又は仮設施設を提供して、当該公営住宅の入居者に対して、その明渡しを請求することができる。この場合においては、その者については、第4条(第1項第5号を除く。)及び第5条第2項の規定は、適用しない。

(平成27条例93・一部改正)

(公営住宅建替事業に際しての措置)

第38条 市長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する公営住宅を除却するため必要があると認めるときは、期限を定めて、当該公営住宅の入居者に対して、その明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業の施行に伴い当該公営住宅の明渡しをする者に限る。)が市長が定める期間内に当該事業により新たに整備される公営住宅への入居を希望する旨を申し出たときは、市長は、その者を当該公営住宅に入居させるものとする。この場合においては、その者については、第4条(第1項第5号を除く。)及び第5条第2項の規定は、適用しない。

(平成27条例93・一部改正)

(公営住宅建替事業等に係る家賃の特例)

第39条 市長は、前条第4項の規定により入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合又は公住法第44条第3項の規定による公営住宅の用途廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項第31条又は第33条第1項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(不正な行為がある場合等の明渡し請求)

第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。この場合において、入居者又は同居者(第14条の承認を受けずに当該公営住宅を使用している者を含む。)が暴力団員であるときは、福岡県警察その他の関係機関に立会い等の協力を要請することができる。

(1) 入居者が不正な行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月分以上滞納したとき。

(3) 入居者の故意又は重大な過失によって公営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したとき。

(4) 入居者が正当な事由がなく15日以上当該公営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が正当な事由がなく第79条第1項の規定に基づく立入検査を拒んだとき。

(6) 入居者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく市長の指示に違反したとき。

(7) 入居者又は同居者が第27条第5項の規定による勧告を受けたにもかかわらず、正当な事由がなく当該勧告に従わないとき。

(8) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(9) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 入居者又は同居者が第27条第5項に規定する規則で定める迷惑行為を行った場合において、当該迷惑行為が他の入居者等に重大な危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあり、かつ、その危害を防止するために緊急の必要があると認めるときは、前項第7号の規定にかかわらず、直ちに同項の規定による請求をすることができる。

3 第1項の規定により公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。この場合においては、入居者は、当該明渡しに要する費用及びそのために生じるすべての損害を負担しなければならない。

4 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第9号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に公住法第32条第6項の規定に基づく通知をするものとする。

(平成19条例58・一部改正)

(退去の手続等)

第41条 入居者は、当該公営住宅を明け渡そうとするときは、明け渡す日の15日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が、第27条第3項ただし書の規定により公営住宅を模様替し、若しくは増築し、又は工作物その他の物件を設置したときは、前項の検査の日まてに、入居者の負担で、原状回復又は撤去をしなければならない。

第3章 公営住宅以外の市営住宅の管理

第1節 改良住宅の管理

(改良住宅の管理)

第42条 改良住宅の管理については、次条から第48条までに定めるもののほか、第9条第1項及び第2項第12条から第15条まで、第17条から第22条まで、第24条第25条第1項及び第3項第26条第27条第30条第34条から第39条まで、第40条第1項(第9号を除く。)から第4項まで並びに前条の規定を準用する。

(平成19条例58・平成27条例93・令和元条例35・一部改正)

(入居者資格等)

第43条 改良住宅に入居することができる者は、改良法第18条各号に掲げる者で住宅に困窮すると認められるものでなければならない。

2 第4条から第6条までの規定は、前項の規定により改良住宅に入居させるべき者が改良住宅に入居せず、又は居住しなくなった場合について準用する。

3 前項の規定により第4条の規定を準用する場合においては、同条第1項第3号中「からエまで」とあるのは「、イ又はエ」と、同号ア中「259,000円」とあり、及び同号イ中「214,000円」とあるのは「139,000円」と、同号エ中「158,000円」とあるのは「114,000円」と読み替えるものとする。

4 第7条第8条第10条及び第11条の規定は、第2項において準用する第4条から第6条までに規定する入居者資格を有する者から改良住宅の入居者を決定する場合について準用する。

(平成12条例69・平成25条例14・一部改正)

(家賃の決定)

第44条 改良住宅の毎月の家賃は、入居の決定時及び毎年度に、第42条において準用する第17条第4項の規定により認定された入居予定者又は入居者の収入(第42条において準用する第17条第5項の規定により更正されたときは、その更正後の収入。第46条から第47条までにおいて同じ。)に応じ、改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧公住法」という。)第12条第1項及び改良法施行令第13条の2第1項の規定によりその例によることとされる公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令第4条に規定する方法により算定した額(以下「限度額」という。)以下で公住法施行令第2条に規定する方法の例により算定した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第42条において準用する第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該改良住宅の家賃は、限度額とする。

2 第16条第2項の規定は、前項の規定による家賃の算定について準用する。

(平成11条例57・一部改正)

(家賃の変更等)

第45条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条又は第46条の2の規定により算定した家賃を変更し、又は前条若しくは第46条の2及び第42条において準用する第18条の規定にかかわらず、家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 改良住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 改良住宅について改良を施したとき。

(4) 市長が改良住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により、旧公住法第12条第1項に規定する月割額(旧公住法第13条第3項に規定する月割額と異なる場合においては、当該月割額)を超えて家賃を変更し、又は定めようとするときは、公聴会を開いて利害関係人及び学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

(平成11条例57・一部改正)

(収入超過者に関する認定)

第46条 市長は、第42条において準用する第17条第4項の規定により認定した入居者の収入の額が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を超え、かつ、当該入居者が改良住宅に引き続き3年以上入居している場合は、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

(1) 第4条第1項第3号ア又はに掲げる場合 139,000円

(2) 第4条第1項第3号エに掲げる場合 114,000円

2 第29条第3項の規定は、前項の規定による認定について準用する。

(平成11条例57・平成20条例32・平成25条例14・一部改正)

(収入超過者の家賃)

第46条の2 収入超過者として認定された入居者の当該認定に係る収入により家賃を決定すべき期間の毎月の家賃は、第44条第1項の規定にかかわらず、収入超過者の収入を勘案し、かつ、限度額以下で、公住法施行令第8条第2項に規定する方法の例により算定した額とする。

(平成11条例57・追加)

(割増賃料)

第47条 収入超過者として認定された入居者のうち公住法施行令第8条第2項に規定する方法の例により算定した額が限度額を超えるものは、当該認定に係る収入により家賃を決定すべき期間、毎月、家賃のほかに市長が定める割増賃料を支払わなければならない。

2 割増賃料の額は、限度額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める倍率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を限度とする。

(1) 入居者の収入が、第4条第1項第3号ア又はに掲げる場合にあっては139,000円を超え158,000円以下、同号エに掲げる場合にあっては114,000円を超え158,000円以下である場合 0.3

(2) 入居者の収入が158,000円を超え191,000円以下である場合 0.5

(3) 入居者の収入が191,000円を超える場合 0.8

3 第18条から第20条までの規定は、割増賃料について準用する。

(平成11条例57・平成20条例32・平成25条例14・一部改正)

(店舗を併設した改良住宅等の管理)

第48条 店舗を併設した改良住宅の住戸の管理並びに店舗、作業所等の附帯施設の使用料及び管理に関し必要な事項は、規則で定める。

第2節 再開発住宅、コミュニティ住宅及び建替促進住宅の管理

(平成15条例27・改称)

(再開発住宅等の管理)

第49条 再開発住宅、コミュニティ住宅及び建替促進住宅(以下この節において「再開発住宅等」という。)の管理については、次条から第54条までに定めるもののほか、第9条第1項及び第2項第12条から第15条まで、第17条から第22条まで、第24条第25条第1項及び第3項第26条第27条第34条から第39条まで、第40条第1項(第9号を除く。)から第4項まで並びに第41条の規定を準用する。

(平成15条例27・平成19条例58・平成27条例93・令和元条例35・一部改正)

(入居者資格等)

第50条 再開発住宅に入居することができる者は、市街地再開発事業の施行に伴い住宅を失うこととなる者(第4条第1項第5号に規定する条件を具備する者に限る。)で住宅に困窮すると認められるものでなければならない。

2 コミュニティ住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者(第4条第1項第5号に規定する条件を具備する者に限る。)で住宅に困窮すると認められるものでなければならない。

(1) 密集住宅市街地整備促進事業の施行に伴い住宅を失うこととなる者

(2) 密集住宅市街地整備促進事業の事業地区内において施行される土地区画整理事業に伴い住宅を失うこととなる者

(3) 密集住宅市街地整備促進事業の事業計画の作成のとき以後に事業地区内において発生した災害により住宅を失った者

3 第4条から第6条までの規定は、前2項の規定により再開発住宅等(建替促進住宅を除く。以下この項及び第5項において同じ。)に入居させるべき者が再開発住宅等に入居せず、又は居住しなくなった場合について準用する。

4 前項の規定により第4条の規定を準用する場合においては、同条第1項第3号中「からエまで」とあるのは「、イ又はエ」と、同号ア中「259,000円」とあり、及び同号イ中「214,000円」とあるのは「191,000円」と読み替えるものとする。

5 第7条第8条第10条及び第11条の規定は、第3項において準用する第4条から第6条までに規定する入居者資格を有する者から再開発住宅等の入居者を決定する場合について準用する。

6 建替促進住宅に入居できる者は、市営住宅の建替事業の施行に伴い住宅に困窮すると認められる者(地域リロケーション住宅にあっては、地域リロケーション住宅計画に基づく市営住宅の建替事業の施行に伴い住宅に困窮すると認められる者)であって、第4条第1項第5号に規定する条件を具備するものでなければならない。ただし、建替促進住宅に入居させるべき者が建替促進住宅に入居せず、又は居住しなくなった場合には、次の各号のいずれかに該当する者を建替促進住宅に入居させることができる。

(1) 第8条第1号第2号第4号(建替促進住宅が地域リロケーション住宅である場合に限る。)第5号若しくは第6号に掲げる事由により、又は密集住宅市街地整備促進事業の施行に伴い住宅を失うこととなる者で仮住居を必要とするもの

(2) 市営住宅の改善事業の施行に伴い住宅に困窮することとなる者で仮住居が必要であることについて特別な事由があると市長が認めたもの

7 前項の規定により建替促進住宅に入居が認められた者は、市長が必要と認めた期間(次項において「入居期間」という。)に限り、当該建替促進住宅に入居できるものとする。

8 第6項の規定により建替促進住宅に入居した者は、入居期間が満了したときは、速やかに当該建替促進住宅を明け渡さなければならない。

(平成12条例69・平成14条例28・平成15条例27・平成19条例58・平成20条例32・平成24条例88・平成25条例14・平成27条例93・一部改正)

(家賃の決定)

第51条 第44条の規定は、再開発住宅等の家賃の決定について準用する。

(平成11条例57・全改)

(家賃の変更等)

第52条 第45条の規定は、再開発住宅等の家賃の変更等について準用する。

(平成11条例57・一部改正)

(収入超過者に関する認定)

第53条 市長は、第49条において準用する第17条第4項の規定により認定した入居者の収入の額が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を超え、かつ、当該入居者が再開発住宅等に引き続き3年以上入居している場合は、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

(1) 第4条第1項第3号ア又はに掲げる場合 191,000円

(2) 第4条第1項第3号エに掲げる場合 158,000円

2 第29条第3項の規定は、前項の規定による認定について準用する。

(平成11条例57・平成20条例32・平成25条例14・一部改正)

(収入超過者の家賃)

第53条の2 第46条の2の規定は、収入超過者として認定された入居者の家賃について準用する。

(平成11条例57・追加)

(割増賃料)

第54条 収入超過者として認定された入居者のうち公住法施行令第8条第2項に規定する方法の例により算定した額が限度額を超えるものは、当該認定に係る収入により家賃を決定すべき期間、毎月、家賃のほかに市長が定める割増賃料を支払わなければならない。

2 割増賃料の額は、限度額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める倍率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を限度とする。

(1) 入居者の収入が、第4条第1項第3号ア又はに掲げる場合にあっては191,000円を超え214,000円以下、同号エに掲げる場合にあっては158,000円を超え191,000円以下である場合 0.2

(2) 入居者の収入が191,000円(第4条第1項第3号ア又はに掲げる場合にあっては、214,000円)を超える場合 0.4

3 第18条から第20条までの規定は、割増賃料について準用する。

(平成11条例57・平成20条例32・平成25条例14・一部改正)

第3節 その他住宅の管理

(その他住宅の管理)

第55条 その他住宅に入居することができる者は、改良法第18条各号に掲げる者(第4条第1項第5号に規定する条件を具備する者に限る。)で住宅に困窮する者と認められるものでなければならない。

2 その他住宅の管理については、前項に定めるもののほか、本章第1節の規定を準用する。

(平成19条例58・平成25条例14・一部改正)

第4章 駐車場の管理

(設置)

第56条 別表第2に掲げる市営住宅に共同施設として駐車場を設置する。

(平成14条例28・一部改正)

(利用者の資格)

第57条 駐車場を利用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら利用するためその他規則で定める事由により駐車場を必要としていること。

(3) 第40条第1項第1号から第8号までのいずれにも該当しないこと。

(平成14条例28・平成19条例58・平成27条例93・一部改正)

(自動車の規格)

第58条 駐車場に駐車することができる自動車の規格は、規則で定める。

(利用の申込み)

第59条 駐車場の利用を希望する者は、規則で定めるところにより、利用の申込みをしなければならない。

(平成14条例28・一部改正)

(利用者の決定)

第60条 市長は、利用の申込みをした者で利用者の資格を有するものの数が駐車場における利用可能な駐車区画の数を超える場合においては、規則で定めるところにより、公正かつ公平な方法で選考した者を利用許可の対象者としなければならない。

2 市長は、利用の申込みをした者が身体障がい者である場合その他特別な事由がある場合において駐車場の利用が必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、優先的に選考して、その者を当該駐車場の利用許可の対象者とすることができる。

3 市長は、利用の申込みをした者が利用者の資格を有する場合においては、当該申込みをした者に駐車場の利用を許可し、その旨を当該利用の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)に通知するものとする。

(平成14条例28・平成17条例110・一部改正)

(利用の手続)

第61条 許可利用者は、前条第3項の規定による通知を受けたときは、第65条第1項に規定する保証金を速やかに納付しなければならない。

2 市長は、許可利用者が前項の手続を完了したときは、速やかに駐車場の利用を開始することができる日(以下「利用開始可能日」という。)を定め、許可利用者に利用開始可能日を通知しなければならない。

3 許可利用者は、利用開始可能日から7日を経過する日までに駐車場の利用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(平成14条例28・平成17条例40・一部改正)

(許可内容の変更等)

第62条 許可利用者は、自動車の使用者、所有者、車種等の事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 許可利用者は、駐車場の利用を中止しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(平成14条例28・一部改正)

(利用許可の取消し)

第63条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の利用の許可を取り消し、その明渡しを命じることができる。

(1) 許可利用者が不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(2) 許可利用者が正当な事由がなく第61条第1項の規定による保証金の納付をしないとき。

(3) 許可利用者が正当な事由がなく第61条第3項に規定する期日までに駐車場の利用を開始しないとき。

(4) 許可利用者が次条に規定する駐車場の利用に係る料金を3月分以上滞納したとき。

(5) 許可利用者が駐車場又はその附帯施設を故意にき損したとき。

(6) 許可利用者が第57条各号に掲げる条件を具備しなくなったとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 第40条第2項の規定は、前項の規定により駐車場の明渡しを命じられた許可利用者について準用する。

(平成14条例28・全改、平成17条例40・一部改正)

(駐車料)

第64条 許可利用者からは、駐車場の利用に係る料金(以下「駐車料」という。)を徴収する。

2 許可利用者は、利用開始可能日から当該許可利用者が駐車場を明け渡した日(前条第1項の規定による利用の許可の取消しがあったときは、その取消しの日の前日)までの間の駐車料を規則で定めるところにより納付しなければならない。

(平成14条例28・全改、平成17条例40・旧第65条繰上・一部改正)

(保証金)

第65条 許可利用者からは、利用開始可能日における駐車料の3月分に相当する額の保証金(以下「保証金」という。)を徴収する。

2 第21条第3項及び第4項並びに第22条の規定は、保証金について準用する。

(平成14条例28・全改、平成17条例40・旧第66条繰上・一部改正)

(市の免責)

第66条 駐車場における盗難、自動車相互の接触又は衝突その他不可抗力によって生じた損害については、市はその賠償の責めを負わない。

(平成17条例40・旧第68条繰上)

(準用)

第67条 駐車場の管理については、第57条から前条までに定めるもののほか、第26条第2項及び第27条(第2項ただし書及び第3項ただし書を除く。)の規定を準用する。

(平成14条例28・一部改正、平成17条例40・旧第69条繰上)

第4章の2 指定管理者による管理

(平成17条例40・追加)

(指定管理者による管理)

第68条 市長は、市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の管理を地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う市営住宅等の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第7条に規定する入居者の公募に関する業務

(2) 第12条に規定する入居の手続及び第41条第1項に規定する退去の手続に関する業務

(3) 第19条に規定する家賃の納付に係る手続に関する業務

(4) 市営住宅等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成17条例40・追加)

(指定管理者の指定)

第69条 市長は、市営住宅等の管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、市営住宅等の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 市営住宅等の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) 市営住宅等の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(平成17条例40・追加)

(指定等の告示)

第69条の2 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、また同様とする。

(平成17条例40・追加)

(指定の取消し等)

第69条の3 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第69条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(平成17条例40・追加)

(管理の基準)

第69条の4 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従って市営住宅等の管理を行わなければならない。

(平成17条例40・追加)

(駐車料等の収受)

第69条の5 駐車料の額は、指定管理者が定めるものとする。

2 指定管理者は、駐車料の額を定めようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた駐車料の額を変更しようとするときも、また同様とする。

3 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る駐車料の額が近傍同種の駐車場の料金の額と比較して均衡のとれたものであると認めるときは、承認をするものとする。

4 駐車料は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 前項に定めるもののほか、保証金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(平成17条例40・追加)

(駐車料等の減免等)

第69条の6 指定管理者は、許可利用者に規則で定める特別な事由があると認めるときは、駐車料又は保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(平成17条例40・追加)

(指定管理者の原状回復義務等)

第69条の7 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなった市営住宅等を速やかに原状に回復するとともに、その保有する保証金を市長に引き継がなければならない。ただし、特別な事由があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、市営住宅等を滅失し、又はき損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例40・追加)

第4章の3 管理代行者による管理

(平成20条例32・追加)

(管理代行者による管理)

第69条の8 市長は、公営住宅等の管理を公住法第47条第1項各号に掲げる者(以下「管理代行者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により管理代行者が公営住宅等の管理を行うときは、第68条第2項に規定する指定管理者が行う業務から、当該管理代行者が行う業務を除くものとする。

3 市長は、管理代行者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平成20条例32・追加、平成25条例14・一部改正)

(準用)

第69条の9 管理代行者による公営住宅等の管理については、第69条の4の規定を準用する。

(平成20条例32・追加)

(同意の取消し等)

第69条の10 市長は、管理代行者が次の各号のいずれかに該当するときは、公住法第47条第1項の規定による同意を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

(1) 前条において準用する第69条の4に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(2) 第69条の8第3項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該管理代行者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(平成20条例32・追加)

(管理代行者の原状回復義務等)

第69条の11 管理代行者は、公営住宅等の管理の期間が満了したとき、又は前条の規定により同意を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなった公営住宅等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別な事由があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 管理代行者がその責めに帰すべき事由により、公営住宅等を滅失し、又はき損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成20条例32・追加)

第5章 社会福祉事業への活用

(使用許可)

第70条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する法人(以下「特定法人」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業」という。)を行うことが必要であると認める場合は、特定法人に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(平成12条例50・一部改正)

(許可の手続)

第71条 特定法人は、前条第1項の規定による使用の許可を受けようとするときは、規則で定めるところにより、申請書に公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、特定法人から前項の規定による申請があった場合において、公営住宅の使用を許可するときは許可する旨とともに公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を、当該特定法人に通知しなければならない。

3 特定法人は、公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長が定める期日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用料)

第72条 第70条第1項の規定による許可を受けた特定法人(以下「許可法人」という。)は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を納付しなければならない。

2 社会福祉事業において公営住宅を現に使用する者から許可法人が家賃に相当するものとして徴収する金銭の額の合計は、前項の使用料の額を超えてはならない。

3 市長は、許可法人に特別の事由がある場合において必要があると認めるときは、第1項の使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(申請内容の変更)

第73条 許可法人は、第71条第1項の申請書に記載した事項の内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第74条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可法人が使用許可に付された条件に違反したとき。

(2) 許可法人が使用料を3月分以上滞納したとき。

(3) 許可法人がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく市長の指示に違反したとき。

(4) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(報告の請求)

第75条 市長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、許可法人に対して、公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(準用)

第76条 許可法人による公営住宅の使用については、第19条から第27条まで及び第41条の規定を準用する。

第6章 補則

(市営住宅監理員)

第77条 市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、市営住宅監理員を置く。

2 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

(市営住宅管理人)

第78条 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

2 市営住宅管理人は、市長が入居者(入居予定者を含む。)のうちから任命する。

3 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、入居者との連絡事務を行う。

4 前3項に規定するもののほか、市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第79条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員又は市長が指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定により入居者が現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承諾を受けなければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第80条 詐欺その他不正の行為により家賃、割増賃料又は使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円)以下の過料を科する。

(平成12条例50・一部改正、平成17条例40・旧第81条繰上)

(委任)

第81条 この条例に定めるもののほか、市営住宅の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

2 この条例に定めるもののほか、この条例中の規定の準用について必要な技術的読替は、規則で定める。

(平成17条例40・旧第82条繰上)

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年6月1日から施行する。ただし、第23条第4章別表第2及び別表第3の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第65号により平成14年4月1日から施行)

(福岡市営住宅条例の廃止)

第2条 福岡市営住宅条例(昭和35年福岡市条例第21号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 平成9年6月1日前に旧条例の規定によって設置した市営住宅は、新条例の相当規定によって設置した市営住宅とみなして新条例の規定を適用する。

第4条 旧公住法の規定に基づいて供給された公営住宅については、平成10年3月31日までの間、前条の規定にかかわらず、この条例(以下「新条例」という。)第3条第2号及び第8号第4条から第6条まで、第8条第8号第16条から第18条まで、第21条第22条第2章第4節第35条第36条第38条第39条並びに第40条第1項第7号第4項及び第5項の規定は適用せず、旧条例第2条第2号第3号及び第8号第4条第1項(第1号から第5号まで及び第8号を除く。)第5条(第4項を除く。)第12条から第14条まで、第16条第17条第22条から第25条の2まで並びに附則第5項及び第6項の規定は、なおその効力を有する。

第5条 前条に規定する公営住宅について、平成10年3月31日までの間、次の表のあ欄に掲げる新条例の規定を適用する場合においては、これらの規定中の字句で同表のい欄に掲げるものは、同表のう欄に掲げる字句とする。

第12条第1項第3号

第21条第1項

附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる附則第2条の規定による廃止前の福岡市営住宅条例(昭和35年福岡市条例第21号)第16条第1項

第19条第1項

第32条第1項又は第38条第1項

附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる附則第2条の規定による廃止前の福岡市営住宅条例(昭和35年福岡市条例第21号)第24条の2第3項又は第25条の2第1項

第37条

第4条及び第5条第2項

附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる附則第2条の規定による廃止前の福岡市営住宅条例(昭和35年福岡市条例第21号)第5条(第4項を除く。)

第6条 附則第4条に規定する公営住宅に係る平成10年度における新条例第16条第1項、第31条若しくは第33条第1項又は次条の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第4条の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新条例第16条から第18条まで、第29条、第31条、第33条第1項及び第3項、第35条並びに第36条の規定を適用してすることができる。

第7条 平成10年4月1日において現に附則第4条に規定する公営住宅の入居者である者のうち次の各号に掲げる場合に該当するものの平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、新条例第16条第1項、第31条又は第33条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) その者に係る新条例第16条の規定による家賃の額(新条例第18条の規定による減免がなされたときは、減免後の額。以下この号において「新家賃の額」という。)が、附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる旧条例第12条から第14条までの規定による平成10年3月31日における家賃の額(以下この条において「旧家賃の額」という。)を超える場合 旧家賃の額に、新家賃の額から旧家賃の額を控除して得た額に次の表の年度の区分の欄に掲げる年度の区分に応じ同表の負担調整率の欄に定める率を乗じて得た額を加えて得た額

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

(2) その者に係る新条例第31条又は第33条第1項の規定による家賃の額(新条例第18条の規定による減免がなされたときは、減免後の額。以下この号において「新家賃の額」という。)が、旧家賃の額と附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる旧条例第24条の規定による平成10年3月31日における割増賃料の額(以下この号において「旧割増賃料の額」という。)の合計額を超える場合 旧家賃の額と旧割増賃料の額の合計額に、新家賃の額から旧家賃の額と旧割増賃料の額の合計額を控除して得た額に前号の表の年度の区分の欄に掲げる年度の区分に応じ同表の負担調整率の欄に定める率を乗じて得た額を加えて得た額とする。

第8条 平成9年6月1日前に旧条例の規定によって徴収した敷金、任免した住宅監理員及び住宅管理人並びに行った請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によって徴収した敷金、任命した市営住宅監理員及び市営住宅管理人並びに行った請求、手続その他の行為とみなして新条例の規定を適用する。

第9条 平成9年6月1日から平成10年3月31日までの間に附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる旧条例の規定によって徴収した敷金及び行った請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によって徴収した敷金及び行った請求、手続その他の行為とみなして新条例の規定を適用する。

(指定管理者の不在等の期間における駐車料等の取扱い)

第10条 市長が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合その他指定管理者が不在等となった場合には、指定管理者が不在等となった日(以下「基準日」という。)から新たに指定管理者を指定する日の前日又は管理の業務の停止を命じた期間が終了する日までの間については、市長は、第69条の5第1項第4項及び第5項の規定にかかわらず、基準日前に指定管理者が定めていた駐車料又は保証金の額に相当する額を駐車場の使用料又は保証金として、当該駐車場の許可利用者から徴収する。

(平成17条例40・全改)

第11条 市長は、前条の場合において、特別な事由があると認めるときは、同条の使用料又は保証金を減額し、又は免除することができる。

(平成17条例40・全改)

(委任)

第12条 附則第3条から第9条までに定めるもののほか、旧条例の廃止及び新条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(延滞金の割合の特例)

第13条 当分の間、第20条(第42条第47条第3項第49条第54条第3項及び第76条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、第20条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成11条例57・追加、平成25条例74・令和2条例55・一部改正)

(平成9年6月19日条例第51号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第111号により別表第1 2 博多区の表に福岡市営博多駅南二丁目借上住宅の項を加える改正規定は、平成9年8月16日から施行)

(平成9年規則第127号により別表第1 2 博多区の表に福岡市営大博町借上住宅の項を加える改正規定は、平成9年10月18日から施行)

(平成9年規則第138号により別表第1 2 博多区の表に福岡市営博多駅南三丁目借上住宅の項を加える改正規定は、平成9年12月13日から施行)

(平成10年2月27日条例第1号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1 2 博多区の表福岡市営下月隈旭住宅の項の改正規定及び別表第1 6 早良区の表福岡市営野芥住宅の項の改正規定 公布の日

(2) 別表第1 2 博多区の表に福岡市営千代大学通住宅の項を加える改正規定 平成10年3月1日

(3) 別表第1 2 博多区の表に福岡市営小林町第3住宅の項を加える改正規定 平成10年3月6日

(平成10年3月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第1 2 博多区の表に福岡市営対馬小路借上住宅の項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第83号の2により別表第1 2 博多区の表に福岡市営対馬小路借上住宅の項を加える改正規定は、平成10年8月10日から施行)

(入居者の決定の手続の特例)

2 この条例(前項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日の前日において福岡市営博多駅南二丁目第2借上住宅、福岡市営美野島四丁目借上住宅、福岡市営薬院二丁目借上住宅又は福岡市営渡辺通三丁目借上住宅となる住宅に現に入居している者がある場合におけるこれらの借上げに係る公営住宅については、福岡市営住宅条例第7条及び第10条第1項の規定にかかわらず、公募及び公開抽選を行わないで、その現に入居している者をこれらの借上げに係る公営住宅の入居者として決定することができる。

(平成10年10月1日条例第46号)

この条例は、平成10年11月1日から施行する。

(平成10年12月28日条例第52号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年2月18日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成11年6月24日条例第44号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年規則第117号により別表第1 2 博多区の表福岡市営空港前住宅の項の次に福岡市営上呉服町住宅の項を加える改正規定は、平成11年10月20日から施行し、同表に福岡市営南本町二丁目借上住宅の項を加える改正規定は、平成11年12月20日から施行)

(平成11年9月30日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則に1条を加える改正規定 平成12年1月1日

(2) 別表第1 2 博多区の表福岡市営上呉服町住宅の項の次に福岡市営吉塚西住宅の項を加える改正規定 規則で定める日

(平成12年規則第4号により別表第1 2 博多区の表福岡市営上呉服町住宅の項の次に福岡市営吉塚西住宅の項を加える改正規定は、平成12年2月15日から施行)

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)附則第13条の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(経過措置)

3 平成12年度における改正後の条例第44条第1項、第46条の2、第47条第1項及び第2項、第51条、第53条の2若しくは第54条第1項及び第2項又は次項の規定による家賃又は割増賃料の決定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においてもすることができる。

4 この条例の施行の日において現に公営住宅以外の市営住宅の入居者である者の家賃の額又は家賃の額と割増賃料の額の合計額は、当分の間、改正後の条例第44条第1項、第46条の2、第47条第1項及び第2項、第51条、第53条の2並びに第54条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による限度額又は限度額と割増賃料の額の上限額の合計額の範囲内で、入居者の負担の調整を図り、市長が定めるものとする。

(平成12年3月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年5月1日から施行する。ただし、第70条第1項の改正規定及び別表第1 6 早良区の表福岡市営西亀住宅の項の改正規定は公布の日から、第81条の改正規定は平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第81条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年7月13日条例第60号)

この条例は、平成12年11月28日から施行する。ただし、別表第1 7 西区の表の改正規定は、平成12年7月24日から施行する。

(平成12年12月21日条例第69号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第4条第3号アからウまで、第43条第3項及び第50条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第91号により平成13年4月23日から施行)

(平成13年6月25日条例第44号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第110号により平成13年8月25日から施行)

(平成14年3月28日条例第28号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1 5 城南区の表福岡市営七隈第3住宅の項の改正規定及び別表第3城南区の項の改正規定(「、福岡市営七隈住宅」を加える部分に限る。) 平成14年4月19日

(2) 別表第1 5 城南区の表福岡市営七隈第2住宅の項を削る改正規定 平成14年5月31日

(3) 別表第1 5 城南区の表に福岡市営長尾三丁目住宅の項を加える改正規定及び別表第3城南区の項の改正規定(「、福岡市営長尾三丁目住宅」を加える部分に限る。) 平成14年6月25日

(4) 別表第3東区の項の改正規定(「、福岡市営蒲田住宅」を加える部分に限る。)及び同表西区の項の改正規定(「、福岡市営柳住宅」を加える部分に限る。) 規則で定める日

(平成14年規則第80号により別表第3東区の項の改正規定(「、福岡市営蒲田住宅」を加える部分に限る。)は、平成14年4月25日から施行)

(平成14年規則第120号により別表第3西区の項の改正規定(「、福岡市営柳住宅」を加える部分に限る。)は、平成14年10月17日から施行)

(平成14年6月20日条例第41号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第121号により平成14年10月17日から施行)

(平成14年12月19日条例第55号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第75号により別表第1 2 博多区の表中福岡市営吉塚西住宅の項の次に福岡市営千代パピヨン住宅の項を加える改正規定及び別表第2博多区の項の改正規定は、平成15年4月22日から施行)

(平成15年規則第78号により別表第1 6 早良区の表の改正規定及び別表第2早良区の項の改正規定は、平成15年6月1日から施行)

(平成15年3月13日条例第27号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第79号により別表第1 7 西区の表の改正規定及び別表第2西区の項の改正規定は、平成15年6月1日から施行)

(平成15年規則第121号により別表第1 2 博多区の表の改正規定及び別表第2博多区の項の改正規定は、平成15年12月20日から施行)

(平成15年7月7日条例第44号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第103号により平成15年10月1日から施行)

(平成16年3月29日条例第33号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第76号により次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行)

(1) 別表第1 1 東区の表の改正規定(福岡市営津屋本町第2住宅の項中「福岡市営津屋本町第2住宅」を「福岡市営多の津住宅」に改める部分に限る。)及び別表第2東区の項の改正規定 平成16年4月19日

(2) 別表第1 6 早良区の表の改正規定及び別表第2早良区の項の改正規定 平成16年4月22日

(3) 別表第1 1 東区の表の改正規定(福岡市営津屋本町第1住宅の項及び福岡市営津屋本町第3住宅の項を削る部分に限る。) 平成16年6月1日

(平成17年3月31日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第157号により別表第1 4 南区の表の改正規定及び別表第2南区の項の改正規定は平成17年4月19日から、別表第1 6 早良区の表の改正規定及び別表第2早良区の項の改正規定は平成17年4月22日から施行)

(平成17年規則第161号により別表第1 1 東区の表の改正規定、同表7 西区の表の改正規定及び別表第2東区の項の改正規定は、平成17年5月12日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市営住宅条例第64条及び第80条の規定に基づき管理を委託している市営住宅等の当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき市営住宅等の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成17年6月23日条例第110号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年10月3日条例第116号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第225号により次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行)

(1) 別表第1 7 西区の表の改正規定及び別表第2西区の項の改正規定 平成17年12月6日

(2) 別表第1 6 早良区の表の改正規定及び別表第2早良区の項の改正規定 平成17年12月15日

(平成18年2月27日条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条第7号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第48号により平成18年4月1日から施行)

(平成19年2月22日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第53号により平成19年4月1日から施行)

(平成19年9月28日条例第49号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第153号により平成19年10月1日から施行)

(平成19年12月20日条例第58号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第27条第4項及び第29条第1項の改正規定並びに第32条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27条例93・旧第1項・一部改正)

(平成20年2月25日条例第2号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第8号により別表第1 7西区の表の改正規定は、平成20年3月19日から施行)

(平成20年規則第90号により別表第1 6早良区の表福岡市営原ノ前住宅の項の改正規定及び別表第2 早良区の項の改正規定は、平成20年5月1日から施行)

(平成20年6月23日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第4章の2の次に1章を加える改正規定は公布の日から、別表第2東区の項の改正規定は規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第130号により別表第2の項の改正規定は、平成20年12月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市営住宅の公募を開始し、かつ、施行日以後に入居者の決定をする場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係るこの条例による改正後の福岡市営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第50条第3項及び第4項において読み替えて準用する改正後の条例第4条第3号に規定する収入の条件については、なお従前の例による。この条例による改正前の福岡市営住宅条例(以下「改正前の条例」という。)第8条に規定する事由がある場合において施行日前に市営住宅の入居の申込みがあり、かつ、施行日以後に入居者の決定をするときも、また同様とする。

3 次の各号に掲げる者に係る収入超過者に関する認定の基準及び割増賃料の額は、改正後の条例第46条第1項、第47条第2項、第53条第1項及び第54条第2項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に市営住宅に入居している者

(2) 施行日前に改正前の条例第43条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)及び第50条第3項において準用する改正前の条例第5条第1項の規定による申込み又は改正前の条例第42条(第55条第2項において準用する場合を含む。)及び第49条において準用する改正前の条例第38条第4項の規定による申出があり、かつ、施行日以後に入居者の決定をする場合における当該申込み又は申出をした者

(施行日前における収入超過者に関する認定等)

4 改正後の条例第46条第1項、第47条第2項、第53条第1項及び第54条第2項の規定による収入超過者に関する認定又は割増賃料の決定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においてもすることができる。

(平成21年2月23日条例第6号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第30号により次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行)

(1) 別表第1 6 早良区の表福岡市営田隈第1住宅の項の改正規定及び別表第2早良区の項の改正規定(「福岡市営田隈一丁目西住宅」を「福岡市営賀茂南住宅、福岡市営田隈一丁目西住宅」に改める部分に限る。) 平成21年4月1日

(2) 別表第1 6 早良区の表福岡市営内野西住宅の項の改正規定及び別表第2早良区の項の改正規定(「福岡市営田隈一丁目東住宅」の次に「、福岡市営早良五丁目住宅」を加える部分に限る。) 平成21年6月1日

(平成22年2月25日条例第2号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第89号により平成22年8月1日から施行)

(平成23年2月24日条例第3号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第59号により平成23年6月1日から施行)

(平成24年3月29日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に56歳以上である者(公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第357号)附則第2条の規定の適用を受ける者に限る。)の市営住宅に係る入居者資格については、この条例による改正後の福岡市営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2号ア(第43条第2項、第50条第3項及び第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(適用区分)

3 改正後の条例第20条第1項の規定は、施行日以後に納付すべき期限が到来する家賃に係る延滞金について適用し、施行日前に納付すべき期限が到来した家賃に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成24年12月27日条例第88号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に市営住宅の入居者の公募を開始し、かつ、施行日以後に入居者の決定をする場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る入居者資格については、この条例による改正後の福岡市営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例による改正前の福岡市営住宅条例(以下「改正前の条例」という。)第8条に規定する特別の事由がある場合において施行日前に市営住宅の入居の申込みがあり、かつ、施行日以後に入居者の決定をするときも、また同様とする。

3 次に掲げる者に係る収入超過者に関する認定の基準及び割増賃料の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、平成26年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に市営住宅に入居している者

(2) 施行日前に改正前の条例第5条第1項(第43条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)及び第50条第3項において準用する場合を含む。)の規定による入居の申込み又は改正前の条例第38条第4項(第42条(第55条第2項において準用する場合を含む。)及び第49条において準用する場合を含む。)の規定による入居の申出があり、かつ、施行日以後に入居者の決定をする場合における当該申込み又は申出をした者

4 市営住宅の入居者が施行日前に57歳以上である者(公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第357号)附則第3条の規定の適用を受ける者に限る。)である場合における収入の条件及び収入超過者に関する認定の基準については、改正後の条例第4条第1項第3号イ(オ)(第43条第2項(第55条第2項において準用する場合を含む。)及び第50条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年9月26日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例中附則第13条の改正規定は平成26年1月1日から、その他の改正規定は規則で定める日から施行する。

(平成26年4月1日から施行)

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市営住宅条例附則第13条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月27日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月18日条例第63号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第149号により平成27年1月1日から施行)

(平成26年12月25日条例第71号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第9号により次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行)

(1) 別表第2博多区の項の改正規定(「福岡市営板付住宅」の次に「、福岡市営六高住宅」を加える部分に限る。) 平成27年3月1日

(2) 別表第1 3 中央区の表福岡市営須崎裏住宅の項の改正規定及び別表第2中央区の項の改正規定 平成27年4月1日

(3) 別表第2博多区の項の改正規定(「福岡市営吉塚八丁目住宅」の次に「、福岡市営西春町住宅」を加える部分に限る。) 平成27年7月1日

(平成27年3月19日条例第50号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月24日条例第85号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年12月24日条例第93号)

この条例中第1条の規定(福岡市営住宅条例別表第2東区の項の改正規定に限る。)は平成28年7月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月23日条例第56号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第134号により別表第1 3中央区の表の改正規定(福岡市営渡辺通三丁目借上住宅の項を削る部分に限る。)は、平成28年6月30日から、同表の改正規定(福岡市営渡辺通三丁目借上住宅の項を削る部分を除く。)は、同年8月31日から施行)

(平成28年規則第155号により別表第1 2 博多区の表の改正規定(福岡市営博多駅南二丁目第2借上住宅の項を削る部分に限る。)は平成28年11月15日から、同表の改正規定(福岡市営博多駅南二丁目第2借上住宅の項を削る部分を除く。)は同年12月20日から施行)

(平成29年3月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月26日条例第48号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第84号により別表第1 2 博多区の表の改正規定(福岡市営博多駅南二丁目借上住宅の項を削る部分に限る。)は、平成29年7月31日から施行)

(平成29年規則第93号により次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行)

(1) 別表第1 2 博多区の表の改正規定(福岡市営大博町借上住宅の項を削る部分に限る。) 平成29年9月30日

(2) 別表第1 2 博多区の表の改正規定(福岡市営博多駅南三丁目借上住宅の項を削る部分に限る。) 平成29年10月10日

(平成29年9月25日条例第52号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第58号により平成30年4月1日から施行)

(平成30年6月25日条例第51号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第90号により別表第1 2 博多区の表の改正規定は、平成30年7月30日から施行)

(平成31年規則第34号により別表第1 3 中央区の表の改正規定は、平成31年3月31日から施行)

(令和元年6月27日条例第8号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第45号により令和元年12月20日から施行)

(令和元年12月19日条例第35号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第27号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第82号により令和2年7月1日から施行)

(令和2年9月17日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例中附則第13条の改正規定及び次項の規定は令和3年1月1日から、その他の改正規定は規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第7号により別表第1 1 東区の表福岡市営馬出第2住宅の項を削る改正規定及び同表福岡市営馬出浜松住宅の項の改正規定並びに別表第2東区の項の改正規定及び同表博多区の項の改正規定は、令和3年3月1日から施行)

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市営住宅条例附則第13条の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月29日条例第45号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第63号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年6月29日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

(平成9条例51・平成10条例1・平成10条例28・平成10条例46・平成10条例52・平成11条例4・平成11条例44・平成11条例57・平成12条例50・平成12条例60・平成12条例69・平成13条例44・平成14条例28・平成14条例41・平成14条例55・平成15条例27・平成15条例44・平成16条例33・平成17条例40・平成17条例116・平成18条例3・平成19条例1・平成19条例49・平成20条例2・平成21条例6・平成22条例2・平成23条例3・平成25条例62・平成25条例74・平成26条例71・平成27条例85・平成28条例56・平成29条例48・平成29条例52・平成30条例51・令和元条例8・令和2条例55・令和5条例43・一部改正)

1 東区

名称

位置

福岡市営筥松四丁目住宅

福岡市東区筥松四丁目

福岡市営高須磨住宅

福岡市東区箱崎七丁目

福岡市営八田第2住宅

福岡市東区八田四丁目

福岡市営松崎住宅

福岡市東区若宮五丁目

福岡市営東公園住宅

福岡市東区馬出一丁目

福岡市営浜松住宅

福岡市東区馬出三丁目

福岡市営蒲田住宅

福岡市東区蒲田一丁目

福岡市営米田住宅

福岡市東区馬出六丁目

福岡市営城浜住宅

福岡市東区城浜団地

福岡市営東箱崎住宅

福岡市東区箱崎五丁目

福岡市営多の津住宅

福岡市東区多の津五丁目

福岡市営箱崎ふ頭住宅

福岡市東区箱崎ふ頭三丁目

福岡市営御島崎住宅

福岡市東区御島崎一丁目

福岡市営馬出四丁目住宅

福岡市東区馬出四丁目

福岡市営西戸崎住宅

福岡市東区西戸崎二丁目

福岡市営米田南住宅

福岡市東区馬出六丁目

福岡市営大岳住宅

福岡市東区大岳三丁目

福岡市営香椎浜住宅

福岡市東区香椎浜一丁目及び香椎浜二丁目

福岡市営千早北住宅

福岡市東区千早二丁目

福岡市営原田住宅

福岡市東区原田一丁目

福岡市営原田南住宅

福岡市東区原田一丁目

福岡市営松崎浜住宅

福岡市東区松崎二丁目

福岡市営和白丘住宅

福岡市東区和白丘一丁目

福岡市営唐原東住宅

福岡市東区唐原五丁目

福岡市営馬出住宅

福岡市東区馬出二丁目

福岡市営若宮住宅

福岡市東区若宮二丁目

福岡市営唐原住宅

福岡市東区唐原二丁目

福岡市営塩浜住宅

福岡市東区塩浜一丁目

福岡市営馬出東住宅

福岡市東区馬出一丁目

福岡市営八田第1住宅

福岡市東区八田二丁目

福岡市営高美ケ丘住宅

福岡市東区高美台二丁目

福岡市営丸尾住宅

福岡市東区唐原五丁目

福岡市営青葉住宅

福岡市東区青葉二丁目

福岡市営筥松三丁目住宅

福岡市東区筥松三丁目

福岡市営ニュー筥松住宅

福岡市東区筥松三丁目

福岡市営筥松第1住宅

福岡市東区筥松三丁目

福岡市営下原住宅

福岡市東区下原五丁目

福岡市営筥松第2住宅

福岡市東区筥松三丁目

福岡市営筥松二丁目住宅

福岡市東区筥松二丁目

福岡市営原田四丁目住宅

福岡市東区原田四丁目

2 博多区

名称

位置

福岡市営千代住宅

福岡市博多区千代五丁目

福岡市営月隈住宅

福岡市博多区東月隈四丁目

福岡市営吉塚八丁目住宅

福岡市博多区吉塚八丁目

福岡市営西春町住宅

福岡市博多区西春町一丁目

福岡市営板付住宅

福岡市博多区板付三丁目

福岡市営大井住宅

福岡市博多区大井二丁目

福岡市営ニュー堅粕住宅

福岡市博多区堅粕一丁目、堅粕二丁目及び堅粕三丁目

福岡市営六高住宅

福岡市博多区吉塚七丁目

福岡市営博多千代住宅

福岡市博多区千代三丁目

福岡市営板付南住宅

福岡市博多区板付四丁目及び板付七丁目

福岡市営月隈東住宅

福岡市博多区東月隈四丁目

福岡市営御笠住宅

福岡市博多区堅粕三丁目

福岡市営美和住宅

福岡市博多区千代五丁目

福岡市営吉塚住宅

福岡市博多区吉塚七丁目

福岡市営新和町住宅

福岡市博多区新和町一丁目

福岡市営那珂第1住宅

福岡市博多区那珂三丁目

福岡市営那珂東住宅

福岡市博多区那珂四丁目

福岡市営千代田住宅

福岡市博多区千代三丁目

福岡市営東比恵住宅

福岡市博多区東比恵四丁目

福岡市営月隈旭住宅

福岡市博多区月隈三丁目

福岡市営小林町第1住宅

福岡市博多区博多駅南四丁目

福岡市営那珂南住宅

福岡市博多区那珂四丁目

福岡市営千代東住宅

福岡市博多区千代五丁目

福岡市営小林町第2住宅

福岡市博多区博多駅南四丁目

福岡市営山王住宅

福岡市博多区山王一丁目

福岡市営新博多住宅

福岡市博多区千代三丁目

福岡市営東浜住宅

福岡市博多区千代六丁目

福岡市営千代一丁目住宅

福岡市博多区千代一丁目

福岡市営吉塚一丁目住宅

福岡市博多区吉塚一丁目

福岡市営諸岡住宅

福岡市博多区諸岡五丁目

福岡市営住吉住宅

福岡市博多区住吉五丁目

福岡市営新和町一丁目住宅

福岡市博多区新和町一丁目

福岡市営千代大学通住宅

福岡市博多区千代三丁目

福岡市営小林町第3住宅

福岡市博多区博多駅南四丁目

福岡市営空港前住宅

福岡市博多区空港前五丁目

福岡市営上呉服町住宅

福岡市博多区上呉服町

福岡市営吉塚西住宅

福岡市博多区吉塚一丁目

福岡市営千代パピヨン住宅

福岡市博多区千代一丁目

福岡市営千代六丁目住宅

福岡市博多区千代六丁目

福岡市営大博リバーサイド住宅

福岡市博多区大博町

3 中央区

名称

位置

福岡市営地行住宅

福岡市中央区地行三丁目

福岡市営伊崎浦住宅

福岡市中央区伊崎

福岡市営天神五丁目住宅

福岡市中央区天神五丁目

福岡市営福浜住宅

福岡市中央区福浜一丁目及び福浜二丁目

福岡市営梅光園住宅

福岡市中央区梅光園二丁目

福岡市営平和三丁目住宅

福岡市中央区平和三丁目

4 南区

名称

位置

福岡市営塩原住宅

福岡市南区塩原四丁目

福岡市営上高宮住宅

福岡市南区市崎二丁目

福岡市営弥永住宅

福岡市南区弥永団地及び弥永四丁目

福岡市営屋形原住宅

福岡市南区屋形原三丁目

福岡市営老司二丁目住宅

福岡市南区老司二丁目

福岡市営桧原住宅

福岡市南区西長住三丁目

福岡市営屋形原南住宅

福岡市南区老司三丁目

福岡市営寺塚住宅

福岡市南区寺塚一丁目

福岡市営野多目住宅

福岡市南区向新町二丁目

福岡市営奥牟田住宅

福岡市南区長丘三丁目

福岡市営警弥郷住宅

福岡市南区警弥郷二丁目

福岡市営上警固住宅

福岡市南区警弥郷二丁目

福岡市営老司住宅

福岡市南区老司三丁目

福岡市営柳瀬住宅

福岡市南区柳瀬一丁目

福岡市営野多目一丁目住宅

福岡市南区野多目一丁目

福岡市営向新町住宅

福岡市南区向新町二丁目

福岡市営塩原借上住宅

福岡市南区塩原四丁目

5 城南区

名称

位置

福岡市営中浜町住宅

福岡市城南区鳥飼七丁目

福岡市営七隈住宅

福岡市城南区七隈八丁目

福岡市営片江住宅

福岡市城南区神松寺三丁目及び片江四丁目

福岡市営梅林第1住宅

福岡市城南区梅林五丁目

福岡市営梅林第2住宅

福岡市城南区梅林五丁目

福岡市営長尾住宅

福岡市城南区樋井川四丁目

福岡市営南片江住宅

福岡市城南区南片江二丁目

福岡市営別府住宅

福岡市城南区別府団地

福岡市営長尾三丁目住宅

福岡市城南区長尾三丁目

福岡市営樋井川住宅

福岡市城南区樋井川六丁目

6 早良区

名称

位置

福岡市営藤崎住宅

福岡市早良区百道一丁目

福岡市営賀茂南住宅

福岡市早良区賀茂二丁目

福岡市営田隈一丁目西住宅

福岡市早良区田隈一丁目

福岡市営賀茂北住宅

福岡市早良区賀茂二丁目

福岡市営四箇住宅

福岡市早良区四箇一丁目及び四箇二丁目

福岡市営田村四丁目住宅

福岡市早良区田村四丁目

福岡市営有田住宅

福岡市早良区有田団地

福岡市営野芥三丁目南住宅

福岡市早良区野芥三丁目

福岡市営野芥七丁目住宅

福岡市早良区野芥七丁目

福岡市営内野一丁目北住宅

福岡市早良区内野一丁目

福岡市営西入部住宅

福岡市早良区西入部一丁目

福岡市営内野一丁目南住宅

福岡市早良区内野一丁目

福岡市営谷住宅

福岡市早良区脇山二丁目

福岡市営谷北住宅

福岡市早良区脇山二丁目

福岡市営田隈一丁目東住宅

福岡市早良区田隈一丁目

福岡市営早良五丁目住宅

福岡市早良区早良五丁目

福岡市営田村住宅

福岡市早良区田村三丁目及び田村四丁目

福岡市営野芥三丁目北住宅

福岡市早良区野芥三丁目

福岡市営新有田住宅

福岡市早良区有田一丁目

福岡市営原住宅

福岡市早良区原五丁目

福岡市営有田旭町住宅

福岡市早良区有田四丁目

福岡市営次郎丸住宅

福岡市早良区次郎丸三丁目

福岡市営小田部住宅

福岡市早良区小田部三丁目

福岡市営野芥住宅

福岡市早良区野芥四丁目

福岡市営内野大坪住宅

福岡市早良区内野三丁目

福岡市営内野第1旭ケ丘住宅

福岡市早良区内野一丁目

福岡市営内野第2旭ケ丘住宅

福岡市早良区内野三丁目

7 西区

名称

位置

福岡市営今宿住宅

福岡市西区今宿一丁目及び横浜一丁目

福岡市営拾六町住宅

福岡市西区拾六町団地

福岡市営内浜二丁目住宅

福岡市西区内浜二丁目

福岡市営戸切南住宅

福岡市西区戸切三丁目

福岡市営野方二丁目住宅

福岡市西区野方二丁目

福岡市営上山門住宅

福岡市西区上山門一丁目

福岡市営玄界住宅

福岡市西区大字玄界島

福岡市営千里住宅

福岡市西区大字千里

福岡市営下山門住宅

福岡市西区下山門団地

福岡市営福重垣ノ内住宅

福岡市西区福重四丁目

福岡市営名柄住宅

福岡市西区姪の浜二丁目

福岡市営壱岐住宅

福岡市西区壱岐団地

福岡市営福重住宅

福岡市西区福重団地

福岡市営女原住宅

福岡市西区大字女原

福岡市営野方西住宅

福岡市西区野方六丁目

福岡市営城の原住宅

福岡市西区城の原団地

福岡市営立石住宅

福岡市西区生の松原二丁目

福岡市営戸切北住宅

福岡市西区戸切二丁目

福岡市営姪浜北住宅

福岡市西区小戸一丁目

福岡市営野添住宅

福岡市西区内浜一丁目

福岡市営今宿青木住宅

福岡市西区今宿青木

福岡市営福重北住宅

福岡市西区福重五丁目

福岡市営玄界東住宅

福岡市西区大字玄界島

福岡市営石丸住宅

福岡市西区石丸一丁目

福岡市営小呂住宅

福岡市西区大字小呂島

福岡市営唐泊住宅

福岡市西区大字宮浦

福岡市営玄界寄木住宅

福岡市西区大字玄界島

福岡市営玄界中央住宅

福岡市西区大字玄界島

福岡市営玄界西住宅

福岡市西区大字玄界島

別表第2

(平成14条例28・旧別表第3繰上・一部改正、平成14条例41・平成14条例55・平成15条例27・平成15条例44・平成16条例33・平成17条例40・平成17条例116・平成18条例3・平成19条例1・平成19条例49・平成20条例2・平成20条例32・平成21条例6・平成22条例2・平成23条例3・平成24条例88・平成25条例62・平成25条例74・平成26条例63・平成26条例71・平成27条例93・平成29条例52・令和2条例27・令和2条例55・令和4条例63・一部改正)

区名

駐車場が設置されている市営住宅の名称

東区

福岡市営筥松四丁目住宅、福岡市営高須磨住宅、福岡市営八田第2住宅、福岡市営松崎住宅、福岡市営東公園住宅、福岡市営浜松住宅、福岡市営蒲田住宅、福岡市営米田住宅、福岡市営城浜住宅、福岡市営東箱崎住宅、福岡市営多の津住宅、福岡市営箱崎ふ頭住宅、福岡市営馬出四丁目住宅、福岡市営西戸崎住宅、福岡市営香椎浜住宅、福岡市営千早北住宅、福岡市営原田住宅、福岡市営原田南住宅、福岡市営松崎浜住宅、福岡市営和白丘住宅、福岡市営唐原東住宅、福岡市営若宮住宅、福岡市営唐原住宅、福岡市営塩浜住宅、福岡市営馬出東住宅、福岡市営八田第1住宅、福岡市営高美ケ丘住宅、福岡市営丸尾住宅、福岡市営青葉住宅、福岡市営筥松三丁目住宅、福岡市営筥松第1住宅、福岡市営下原住宅、福岡市営筥松第2住宅、福岡市営筥松二丁目住宅、福岡市営原田四丁目住宅

博多区

福岡市営月隈住宅、福岡市営吉塚八丁目住宅、福岡市営西春町住宅、福岡市営板付住宅、福岡市営大井住宅、福岡市営六高住宅、福岡市営板付南住宅、福岡市営月隈東住宅、福岡市営吉塚住宅、福岡市営新和町住宅、福岡市営那珂第1住宅、福岡市営那珂東住宅、福岡市営東比恵住宅、福岡市営月隈旭住宅、福岡市営小林町第1住宅、福岡市営那珂南住宅、福岡市営小林町第2住宅、福岡市営山王住宅、福岡市営諸岡住宅、福岡市営新和町一丁目住宅、福岡市営千代大学通住宅、福岡市営小林町第3住宅、福岡市営空港前住宅、福岡市営吉塚西住宅、福岡市営千代パピヨン住宅、福岡市営千代六丁目住宅、福岡市営大博リバーサイド住宅

中央区

福岡市営地行住宅、福岡市営伊崎浦住宅、福岡市営天神五丁目住宅、福岡市営福浜住宅、福岡市営梅光園住宅、福岡市営平和三丁目住宅

南区

福岡市営塩原住宅、福岡市営上高宮住宅、福岡市営弥永住宅、福岡市営屋形原住宅、福岡市営老司二丁目住宅、福岡市営桧原住宅、福岡市営屋形原南住宅、福岡市営寺塚住宅、福岡市営野多目住宅、福岡市営奥牟田住宅、福岡市営警弥郷住宅、福岡市営上警固住宅、福岡市営老司住宅、福岡市営柳瀬住宅、福岡市営野多目一丁目住宅、福岡市営向新町住宅

城南区

福岡市営中浜町住宅、福岡市営七隈住宅、福岡市営片江住宅、福岡市営梅林第1住宅、福岡市営梅林第2住宅、福岡市営長尾住宅、福岡市営南片江住宅、福岡市営別府住宅、福岡市営長尾三丁目住宅、福岡市営樋井川住宅

早良区

福岡市営藤崎住宅、福岡市営賀茂南住宅、福岡市営田隈一丁目西住宅、福岡市営賀茂北住宅、福岡市営四箇住宅、福岡市営田村四丁目住宅、福岡市営有田住宅、福岡市営野芥三丁目南住宅、福岡市営野芥七丁目住宅、福岡市営内野一丁目北住宅、福岡市営西入部住宅、福岡市営内野一丁目南住宅、福岡市営谷住宅、福岡市営谷北住宅、福岡市営田隈一丁目東住宅、福岡市営早良五丁目住宅、福岡市営田村住宅、福岡市営野芥三丁目北住宅、福岡市営新有田住宅、福岡市営原住宅、福岡市営有田旭町住宅、福岡市営次郎丸住宅、福岡市営小田部住宅、福岡市営野芥住宅、福岡市営内野大坪住宅、福岡市営内野第1旭ケ丘住宅、福岡市営内野第2旭ケ丘住宅

西区

福岡市営今宿住宅、福岡市営拾六町住宅、福岡市営内浜二丁目住宅、福岡市営戸切南住宅、福岡市営野方二丁目住宅、福岡市営上山門住宅、福岡市営千里住宅、福岡市営下山門住宅、福岡市営福重垣ノ内住宅、福岡市営壱岐住宅、福岡市営福重住宅、福岡市営女原住宅、福岡市営野方西住宅、福岡市営城の原住宅、福岡市営戸切北住宅、福岡市営姪浜北住宅、福岡市営野添住宅、福岡市営今宿青木住宅、福岡市営福重北住宅、福岡市営石丸住宅

福岡市営住宅条例

平成9年3月31日 条例第40号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第3章
沿革情報
平成9年3月31日 条例第40号
平成9年6月19日 条例第51号
平成10年2月27日 条例第1号
平成10年3月30日 条例第28号
平成10年10月1日 条例第46号
平成10年12月28日 条例第52号
平成11年2月18日 条例第4号
平成11年6月24日 条例第44号
平成11年9月30日 条例第57号
平成12年3月27日 条例第50号
平成12年7月13日 条例第60号
平成12年12月21日 条例第69号
平成13年6月25日 条例第44号
平成14年3月28日 条例第28号
平成14年6月20日 条例第41号
平成14年12月19日 条例第55号
平成15年3月13日 条例第27号
平成15年7月7日 条例第44号
平成16年3月29日 条例第33号
平成17年3月31日 条例第40号
平成17年6月23日 条例第110号
平成17年10月3日 条例第116号
平成18年2月27日 条例第3号
平成19年2月22日 条例第1号
平成19年9月28日 条例第49号
平成19年12月20日 条例第58号
平成20年2月25日 条例第2号
平成20年6月23日 条例第32号
平成21年2月23日 条例第6号
平成22年2月25日 条例第2号
平成23年2月24日 条例第3号
平成24年3月29日 条例第31号
平成24年12月27日 条例第88号
平成25年3月28日 条例第14号
平成25年9月26日 条例第62号
平成25年12月26日 条例第74号
平成26年3月27日 条例第50号
平成26年9月18日 条例第63号
平成26年12月25日 条例第71号
平成27年3月19日 条例第50号
平成27年9月24日 条例第85号
平成27年12月24日 条例第93号
平成28年3月28日 条例第48号
平成28年6月23日 条例第56号
平成29年3月30日 条例第43号
平成29年6月26日 条例第48号
平成29年9月25日 条例第52号
平成30年6月25日 条例第51号
令和元年6月27日 条例第8号
令和元年12月19日 条例第35号
令和2年3月26日 条例第27号
令和2年9月17日 条例第55号
令和3年3月29日 条例第45号
令和4年12月22日 条例第63号
令和5年6月29日 条例第43号