○福岡市住宅審議会条例施行規則
平成11年3月29日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市住宅審議会条例(平成11年福岡市条例第27号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、福岡市住宅審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会の委員(以下「審議会委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市議会議員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めるもの
(専門部会)
第3条 条例第7条に定める専門部会(以下「部会」という。)は、会長が審議会委員のうちから指名する専門部会委員(以下「部会委員」という。)をもって組織する。
(専門部会長)
第4条 部会に部会長を置き、部会委員の互選によってこれを定める。
2 部会長は、部会の事務を掌理し、部会を代表して部会の審議結果を審議会に報告しなければならない。
3 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する部会委員がその職務を代理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例(条例附則第1項ただし書の規定に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、平成11年4月1日から施行する。
(住宅委員会規則の廃止)
2 住宅委員会規則(昭和28年福岡市規則第48号)は、廃止する。