○福岡市建築計画概要書等閲覧規則
(平成11規則93・題名改称)
昭和46年3月15日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第3項の規定に基づき、次に掲げる書類(以下「概要書等」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。
(1) 建築計画概要書
(2) 築造計画概要書
(3) 定期調査報告概要書
(4) 定期検査報告概要書
(5) 建築基準法令による処分等の概要書
(6) 全体計画概要書
(7) 指定道路図
(8) 指定道路調書
(平成20規則52・全改、平成22規則51・一部改正)
(閲覧の場所)
第2条 概要書等の閲覧の場所は、福岡市中央区天神一丁目8番1号福岡市役所住宅都市局建築指導部建築指導課内とする。
2 指定道路図は、前項に規定する場所のほか、福岡市役所住宅都市局都市計画部都市計画課内及び情報プラザ内においても閲覧に供する。
(昭和47規則77・昭和49規則51・平成20規則52・平成22規則51・一部改正)
(閲覧時間等)
第3条 概要書等の閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 本市の休日は、概要書等を閲覧に供しないものとする。
3 市長は、概要書等の整理その他必要があると認めるときは、前各項の規定にかかわらず、臨時に閲覧時間を変更し、又は閲覧に供しない日を設けることがある。
(昭和48規則56・平成5規則78・平成22規則51・一部改正)
2 前項の場合において、概要書等を閲覧しようとする者は、閲覧の対象となる建築物、建築設備又は工作物の位置を特定しなければならない。ただし、閲覧目的に公共性その他の理由があると市長が認める場合は、この限りでない。
3 前項ただし書に規定する場合の概要書等の閲覧において、市長は、特定の個人を識別することができることとなる記述等を除いた部分について閲覧に供するものとする。
(平成22規則1・全改、平成22規則51・一部改正)
(行為の禁止)
第5条 閲覧者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 概要書等を閲覧の場所以外の場所に持ち出すこと。
(2) 概要書等をき損し、又は汚損すること。
(平成22規則51・一部改正)
(閲覧の停止等)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、概要書等の閲覧を停止し、又は拒むことがある。
(2) 他の閲覧者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(平成22規則1・平成22規則51・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月28日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月20日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月30日規則第93号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第51号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(平成22規則1・追加)