○福岡市南公園特別用途地区建築条例施行規則

平成20年1月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市南公園特別用途地区建築条例(平成19年福岡市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築物の建築等の制限を緩和する区域)

第2条 条例第4条に規定する規則で定める区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により本市において告示された福岡広域都市計画公園南公園に係る区域とする。

(平成29規則53・一部改正)

(許可の申請等)

第3条 条例第6条第3項の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、前項の規定により提出すべき図書のほかに必要な図書又は書面の提出を命じることがある。

3 市長は、第1項に規定する許可をしたときは許可通知書(様式第2号)に、当該許可をしないときは不許可通知書(様式第3号)に、許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成20年1月31日から施行する。

(平成25年1月10日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市南公園特別用途地区建築条例施行規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月31日規則第125号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則第1条の規定による改正前の福岡市戸建住環境形成地区特別用途地区建築条例施行規則別記様式第1号及びこの規則第2条の規定による改正前の福岡市南公園特別用途地区建築条例施行規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(平成29年3月30日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第40号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(1)及び(2) 

(3) 第3条の規定による福岡市南公園特別用途地区建築条例施行規則別記様式第1号

(令和4年10月24日規則第109号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福岡市南公園特別用途地区建築条例施行規則別記様式第1号の規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(令和5年9月21日規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 次に掲げる規定により作成された様式は、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。

(1)から(3)まで 

(4) 第4条の規定による改正前の福岡市南公園特別用途地区建築条例施行規則別記様式第1号

(平成25規則6・平成28規則125・平成30規則40・平成31規則44・令和4規則109・令和5規則95・一部改正)

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(平成28規則125・一部改正)

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福岡市南公園特別用途地区建築条例施行規則

平成20年1月28日 規則第2号

(令和5年9月21日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第2章
沿革情報
平成20年1月28日 規則第2号
平成25年1月10日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第125号
平成29年3月30日 規則第53号
平成30年3月29日 規則第40号
平成31年3月28日 規則第44号
令和4年10月24日 規則第109号
令和5年9月21日 規則第95号