○自転車放置禁止区域の指定
平成21年1月29日
告示第46号
福岡市自転車の放置防止に関する条例第8条第1項の規定に基づき、自転車放置禁止区域を次のように指定するので、同条第3項の規定により告示する。
1 指定区域
地下鉄中洲川端駅周辺地区 別図表示の区域
2 指定年月日
平成21年2月1日
別図
地下鉄中洲川端駅周辺地区
(変更 平成29―告示136)
○自転車放置禁止区域の指定
平成21年1月29日
告示第46号
福岡市自転車の放置防止に関する条例第8条第1項の規定に基づき、自転車放置禁止区域を次のように指定するので、同条第3項の規定により告示する。
1 指定区域
地下鉄中洲川端駅周辺地区 別図表示の区域
2 指定年月日
平成21年2月1日
別図
地下鉄中洲川端駅周辺地区
(変更 平成29―告示136)