○自転車放置禁止区域の指定
昭和62年4月9日
告示第95号
福岡市自転車の放置防止に関する条例第8条第1項の規定により、自転車放置禁止区域を次のとおり指定するので、同条第3項の規定により告示する。
1 指定区域
西鉄大橋駅周辺地区 別図表示の区域
2 指定年月日
昭和62年4月20日
別図 西鉄大橋駅周辺地区
○自転車放置禁止区域の指定
昭和62年4月9日
告示第95号
福岡市自転車の放置防止に関する条例第8条第1項の規定により、自転車放置禁止区域を次のとおり指定するので、同条第3項の規定により告示する。
1 指定区域
西鉄大橋駅周辺地区 別図表示の区域
2 指定年月日
昭和62年4月20日
別図 西鉄大橋駅周辺地区
昭和62年4月9日 告示第95号
(昭和62年4月9日施行)
◆ | 昭和62年4月9日 | 告示第95号 |