○自転車放置禁止区域の指定

昭和60年10月1日

告示第208号

福岡市自転車の放置防止に関する条例第8条第1項の規定により、自転車放置禁止区域を次のとおり指定したので、同条第3項の規定により告示する。

1 JR九州香椎駅周辺地区 別図1表示の区域

2 JR九州南福岡駅周辺地区 別図2表示の区域

3 地下鉄室見駅周辺地区 別図3表示の区域

改正文(平成29年5月22日告示第141号)

平成29年6月1日から施行する。

別図1 JR九州香椎駅周辺地区

(変更 平成29―告示141)

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別図2 JR九州南福岡駅周辺地区

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別図3 地下鉄室見駅周辺地区

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自転車放置禁止区域の指定

昭和60年10月1日 告示第208号

(平成29年6月1日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第1章 道路・河川・下水道・駐車場
沿革情報
昭和60年10月1日 告示第208号
昭和62年 告示第124号
昭和63年 告示第146号
平成5年 告示第58号
平成29年5月22日 告示第141号