○自転車放置禁止区域の指定
昭和60年10月1日
告示第208号
福岡市自転車の放置防止に関する条例第8条第1項の規定により、自転車放置禁止区域を次のとおり指定したので、同条第3項の規定により告示する。
1 JR九州香椎駅周辺地区 別図1表示の区域
2 JR九州南福岡駅周辺地区 別図2表示の区域
3 地下鉄室見駅周辺地区 別図3表示の区域
改正文(平成29年5月22日告示第141号)抄
平成29年6月1日から施行する。
別図1 JR九州香椎駅周辺地区
(変更 平成29―告示141)
別図2 JR九州南福岡駅周辺地区
別図3 地下鉄室見駅周辺地区