○福岡市自転車等駐車場の附置及び建設奨励に関する条例

(平成11条例26・題名改称)

昭和57年4月1日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 自転車等駐車場の附置(第2条―第11条)

第3章 自転車等駐車場の建設奨励(第12条―第16条)

第4章 立入検査及び措置命令(第17条・第18条)

第5章 罰則(第19条・第20条)

第6章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)に基づき、自転車又は原動機付自転車(以下「自転車等」という。)の大量の駐車需要を生じさせる施設における自転車等駐車場の設置及び管理並びに駅周辺における自転車等駐車場の建設奨励について必要な事項を定めるものとする。

(平成7条例29・平成11条例26・一部改正)

第2章 自転車等駐車場の附置

(平成11条例26・改称)

(指定区域)

第2条 法第5条第4項の規定に基づき条例で定める区域(以下「指定区域」という。)は、本市域内の商業地域及び近隣商業地域の全域とする。

(平成7条例29・平成11条例26・一部改正)

(施設の新築の場合の自転車等駐車場の設置)

第3条 指定区域内において、次の表(ア)欄の用途に供する施設で同表(イ)欄の規模のものを新築しようとする者は、同表(ウ)欄により算定した台数以上の自転車等を収容することができる自転車等駐車場を当該施設又はその敷地内に設置しなければならない。

(ア)

(イ)

(ウ)

施設の用途

施設の規模

自転車等駐車場の規模

百貨店・スーパーマーケット等小売店舗、レンタルビデオ店

店舗面積が400平方メートルを超えるもの

店舗面積を40平方メートルで除して得た台数(店舗面積が400平方メートルを超え800平方メートル以下であるときは、20台)

銀行

店舗面積が200平方メートルを超えるもの

店舗面積を30平方メートルで除して得た台数(店舗面積が200平方メートルを超え600平方メートル以下であるときは、20台)

遊技場

店舗面積が200平方メートルを超えるもの

店舗面積を10平方メートルで除して得た台数

専修学校等

対象面積が400平方メートルを超えるもの

対象面積を20平方メートルで除して得た台数

事務所

対象面積が1,400平方メートルを超えるもの

対象面積を130平方メートルで除して得た台数(対象面積が1,400平方メートルを超え2,600平方メートル以下であるときは、20台)

飲食店、カラオケボックス

店舗面積が400平方メートルを超えるもの

店舗面積を20平方メートルで除して得た台数

備考

1 本表の施設の用途の定義並びに店舗面積及び対象面積(以下「店舗面積等」という。)の算定方法は、規則で定める。

2 本表の(ウ)欄による算定において、1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定により設けなければならない自転車等駐車場に収容すべき自転車等の台数(以下この項において「総台数」という。)のうち原動機付自転車の台数は、総台数を10で除して得た台数(1未満の端数が生じた場合は、これを切り上げた数)とする。

(平成11条例26・全改、平成28条例65・一部改正)

(混合用途施設に係る自転車等駐車場の規模)

第4条 前条第1項の表(ア)欄の2以上の用途に供する施設(以下「混合用途施設」という。)の新築については、当該用途ごとに同表(ウ)欄により算定した自転車等の台数の合計が20台以上である場合に、その合計した自転車等の台数を同欄により算定した自転車等の台数とみなして、同条の規定を適用する。

(平成11条例26・一部改正)

(大規模施設に係る自転車等駐車場の規模)

第5条 店舗面積等が5,000平方メートルを超える施設(混合用途施設を除く。)を新築する場合には、第3条第1項の規定にかかわらず、店舗面積等が5,000平方メートルまでの部分について同項の表(ウ)欄により算定した自転車等の台数に、店舗面積等が5,000平方メートルを超える部分について同欄により算定した自転車等の台数に2分の1を乗じて得た数(その数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた数)の台数を加えた台数をもつて、同欄により算定した自転車等の台数とする。この場合において、店舗面積等が5,000平方メートルを超える部分の店舗面積等に対してする同欄による算定については、規則で定める。

2 混合用途施設で各用途の店舗面積等を合計した面積(以下本項において「合計面積」という。)が5,000平方メートルを超えるものの新築をする場合には、前条の規定にかかわらず、合計面積が5,000平方メートルまでの部分における各用途の店舗面積等が5,000平方メートルに占める割合と、合計面積が5,000平方メートルを超える部分における当該割合とを等しくし、合計面積を前項の店舗面積等とみなして同項の算定方法を用いて算定した台数をもつて、前条の自転車等の台数とする。

(平成11条例26・平成28条例65・一部改正)

(施設の増築又は大規模の修繕等をする場合の自転車等駐車場の規模)

第6条 次の各号に掲げる増築をしようとする者は、当該増築後の施設をすべて新築したとみなして前3条の規定により算定した自転車等の台数から、増築をする前の施設を新築したとみなして前3条の規定により算定した自転車等の台数又は現にこの条例により設置されている自転車等駐車場に収容すべき自転車等の台数のいずれか多い台数を控除した台数以上の自転車等を収容することができる自転車等駐車場を当該施設又はその敷地内に設置しなければならない。

(1) 第3条第1項の表(ア)欄の用途に供する施設についての同表(イ)欄の規模となる増築又は当該施設で当該規模のものについての増築

(2) 混合用途施設となる増築又は混合用途施設についての増築で、当該増築後の施設をすべて新築したとみなして第4条の規定により算定した自転車等の台数の合計が20台以上である場合に係るもの

2 次の各号に掲げる大規模の修繕(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替(同条第15号に規定する大規模の模様替をいう。)による施設の用途の変更(以下「大規模の修繕等」という。)をしようとする者は、当該大規模の修繕等をした後の施設をすべて新築したとみなして前3条の規定により算定した自転車等の台数から、大規模の修繕等をする前の施設を新築したとみなして前3条の規定により算定した自転車等の台数又は現にこの条例により設置されている自転車等駐車場に収容すべき自転車等の台数のいずれか多い台数を控除した台数以上の自転車等を収容することができる自転車等駐車場を当該施設又はその敷地内に設置しなければならない。

(1) 第3条第1項の表(ア)欄の用途に供する施設についての同表(イ)欄の規模となる大規模の修繕等又は当該施設で当該規模のものについての大規模の修繕等

(2) 混合用途施設となる大規模の修繕等又は混合用途施設についての大規模の修繕等で、当該大規模の修繕等後の施設をすべて新築したとみなして第4条の規定により算定した自転車等の台数の合計が20台以上である場合に係るもの

(平成11条例26・平成28条例65・一部改正)

(その敷地が指定区域の内外にわたる施設に係る自転車等駐車場の設置)

第7条 施設の敷地が指定区域の内外にわたるときは、当該施設の全部について第3条から前条までの規定を適用する。ただし、施設が指定区域と指定区域外とにわたる場合においては、当該施設のうち指定区域外に存する部分を存しないものとみなす。

(平成11条例26・一部改正)

(自転車等駐車場の構造及び設備)

第8条 第3条から第6条までの規定により設置される自転車等駐車場の構造及び設備は、利用者の安全が確保され、かつ、自転車等が有効に駐車できるものでなければならない。

(平成11条例26・一部改正)

(自転車等駐車場の設置の届出)

第9条 第3条から第6条までの規定により自転車等駐車場を設置しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も同様とする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

(2) 施設の用途及び店舗面積等

(3) 自転車等駐車場の位置及び規模

(4) 自転車等駐車場の構造及び設備

(5) 自転車等駐車場の利用時間及び利用料金

(6) その他規則で定める事項

2 前項の届出に際しては、自転車等駐車場の位置図その他規則で定める図書を提出しなければならない。

(平成11条例26・平成28条例65・一部改正)

(自転車等駐車場の設置の特例)

第9条の2 第3条から第6条までの規定により自転車等駐車場を設置しなければならない2以上の施設(同一の街区内に存するものに限る。以下この項において同じ。)が存する地区又は地域の地形及び交通事情等に照らして、当該2以上の施設に係る自転車等駐車場を一団として設置することが合理的であると認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該2以上の施設及びその敷地の外(当該2以上の施設が存する街区内に限る。次項及び第3項において同じ。)に自転車等駐車場を設置することができる。

2 前項の規定により施設及びその敷地の外に自転車等駐車場を設置しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

3 第1項の規定により設置された自転車等駐車場の所有者又は管理者は、規則で定めるところにより、当該自転車等駐車場に係る維持管理の実施状況について、市長に報告しなければならない。

(平成28条例65・追加)

(適用の除外)

第10条 この条例の施行以後、新たに指定区域となつた区域内において、指定区域となつた日から起算して6月以内に施設の新築又は増築若しくは大規模の修繕等の工事に着手した者については、第3条から第6条までの規定は適用しない。

(平成11条例26・一部改正)

(自転車等駐車場の管理)

第11条 第3条から第6条までの規定により設置された自転車等駐車場の所有者又は管理者は、当該自転車等駐車場をその設置の目的に適合するように管理しなければならない。

(平成11条例26・一部改正)

第3章 自転車等駐車場の建設奨励

(平成11条例26・改称)

(奨励措置)

第12条 鉄道の駅の乗降客用出入口から200メートル以内の区域に次の各号に掲げる要件に該当する自転車等駐車場を建設した者に対しては、法第15条第4項の規定による助成措置(以下「奨励措置」という。)として、奨励金を交付し、及び当該自転車等駐車場の建設資金に係る利子の一部について利子補給金を交付する。

(1) 規則で定める台数以上の駐車台数(前章の規定により設置しなければならないとされた自転車等駐車場に収容すべき自転車等の台数を除く。)を有するものであること。

(2) その構造及び設備が、利用者の安全が確保され、かつ、自転車等が有効に駐車できるものであること。

(昭和62条例32・平成7条例29・平成11条例26・一部改正)

(指定)

第13条 奨励措置を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その指定を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、これを調査し、前条各号に掲げる要件に該当すると認める者について指定する。

3 市長は、指定に際し、条件を付すことができる。

(奨励金)

第14条 奨励金の交付額は、当該自転車等駐車場に係る固定資産税相当額以内において規則で定める額とする。

2 奨励金の交付の対象となる期間は、当該自転車等駐車場が竣工し、最初の固定資産税が賦課される年度から5年度以内で規則で定める期間とする。

(平成11条例26・一部改正)

(利子補給金)

第15条 利子補給金の交付額及び交付の対象となる期間は、規則で定める。

(奨励措置の取消し)

第16条 市長は、奨励措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その奨励措置を取り消し、奨励金及び利子補給金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 当該自転車等駐車場開設後7年以内にその営業を廃止したとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 市長の付した条件を履行しないとき。

(平成11条例26・一部改正)

第4章 立入検査及び措置命令

(立入検査)

第17条 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、第2章の規定により自転車等駐車場設置の対象となる施設若しくは同章の規定により設置された自転車等駐車場の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は部下の職員をして当該施設若しくは当該自転車等駐車場に立ち入り、検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、提示しなければならない。

3 第1項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平成11条例26・一部改正)

(措置命令)

第18条 市長は、第3条から第6条まで、第8条又は第11条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて、自転車等駐車場の設置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 前項の規定による措置の命令は、措置命令書により行うものとし、その様式は、規則で定める。

(平成7条例56・平成11条例26・一部改正)

第5章 罰則

(罰則)

第19条 前条第1項の規定による市長の命令に従わなかつた者は、10万円以下の罰金に処する。

2 第9条第1項の規定に違反した者及び第17条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。

第6章 雑則

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成8条例52・旧附則・一部改正、平成11条例26・旧附則第1項・一部改正)

(昭和62年3月9日条例第32号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年3月9日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年9月28日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月19日条例第52号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第119号により平成8年12月26日から施行)

(平成11年3月11日条例第26号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第65号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

福岡市自転車等駐車場の附置及び建設奨励に関する条例

昭和57年4月1日 条例第25号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第1章 道路・河川・下水道・駐車場
沿革情報
昭和57年4月1日 条例第25号
昭和62年3月9日 条例第32号
平成7年3月9日 条例第29号
平成7年9月28日 条例第56号
平成8年12月19日 条例第52号
平成11年3月11日 条例第26号
平成28年12月26日 条例第65号