○福岡市自転車等駐車場の附置及び建設奨励に関する条例
(平成11条例26・題名改称)
昭和57年4月1日
条例第25号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 自転車等駐車場の附置(第2条―第11条)
第3章 自転車等駐車場の建設奨励(第12条―第16条)
第4章 立入検査及び措置命令(第17条・第18条)
第5章 罰則(第19条・第20条)
第6章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)に基づき、自転車又は原動機付自転車(以下「自転車等」という。)の大量の駐車需要を生じさせる施設における自転車等駐車場の設置及び管理並びに駅周辺における自転車等駐車場の建設奨励について必要な事項を定めるものとする。
(平成7条例29・平成11条例26・一部改正)
第2章 自転車等駐車場の附置
(平成11条例26・改称)
(指定区域)
第2条 法第5条第4項の規定に基づき条例で定める区域(以下「指定区域」という。)は、本市域内の商業地域及び近隣商業地域の全域とする。
(平成7条例29・平成11条例26・一部改正)
(ア) | (イ) | (ウ) |
施設の用途 | 施設の規模 | 自転車等駐車場の規模 |
百貨店・スーパーマーケット等小売店舗、レンタルビデオ店 | 店舗面積が400平方メートルを超えるもの | 店舗面積を40平方メートルで除して得た台数(店舗面積が400平方メートルを超え800平方メートル以下であるときは、20台) |
銀行 | 店舗面積が200平方メートルを超えるもの | 店舗面積を30平方メートルで除して得た台数(店舗面積が200平方メートルを超え600平方メートル以下であるときは、20台) |
遊技場 | 店舗面積が200平方メートルを超えるもの | 店舗面積を10平方メートルで除して得た台数 |
専修学校等 | 対象面積が400平方メートルを超えるもの | 対象面積を20平方メートルで除して得た台数 |
事務所 | 対象面積が1,400平方メートルを超えるもの | 対象面積を130平方メートルで除して得た台数(対象面積が1,400平方メートルを超え2,600平方メートル以下であるときは、20台) |
飲食店、カラオケボックス | 店舗面積が400平方メートルを超えるもの | 店舗面積を20平方メートルで除して得た台数 |
備考
1 本表の施設の用途の定義並びに店舗面積及び対象面積(以下「店舗面積等」という。)の算定方法は、規則で定める。
2 本表の(ウ)欄による算定において、1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(平成11条例26・全改、平成28条例65・一部改正)
(平成11条例26・一部改正)
(大規模施設に係る自転車等駐車場の規模)
第5条 店舗面積等が5,000平方メートルを超える施設(混合用途施設を除く。)を新築する場合には、第3条第1項の規定にかかわらず、店舗面積等が5,000平方メートルまでの部分について同項の表の(ウ)欄により算定した自転車等の台数に、店舗面積等が5,000平方メートルを超える部分について同欄により算定した自転車等の台数に2分の1を乗じて得た数(その数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた数)の台数を加えた台数をもつて、同欄により算定した自転車等の台数とする。この場合において、店舗面積等が5,000平方メートルを超える部分の店舗面積等に対してする同欄による算定については、規則で定める。
(平成11条例26・平成28条例65・一部改正)
(2) 混合用途施設となる増築又は混合用途施設についての増築で、当該増築後の施設をすべて新築したとみなして第4条の規定により算定した自転車等の台数の合計が20台以上である場合に係るもの
2 次の各号に掲げる大規模の修繕(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替(同条第15号に規定する大規模の模様替をいう。)による施設の用途の変更(以下「大規模の修繕等」という。)をしようとする者は、当該大規模の修繕等をした後の施設をすべて新築したとみなして前3条の規定により算定した自転車等の台数から、大規模の修繕等をする前の施設を新築したとみなして前3条の規定により算定した自転車等の台数又は現にこの条例により設置されている自転車等駐車場に収容すべき自転車等の台数のいずれか多い台数を控除した台数以上の自転車等を収容することができる自転車等駐車場を当該施設又はその敷地内に設置しなければならない。
(2) 混合用途施設となる大規模の修繕等又は混合用途施設についての大規模の修繕等で、当該大規模の修繕等後の施設をすべて新築したとみなして第4条の規定により算定した自転車等の台数の合計が20台以上である場合に係るもの
(平成11条例26・平成28条例65・一部改正)
(平成11条例26・一部改正)
(平成11条例26・一部改正)
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 施設の用途及び店舗面積等
(3) 自転車等駐車場の位置及び規模
(4) 自転車等駐車場の構造及び設備
(5) 自転車等駐車場の利用時間及び利用料金
(6) その他規則で定める事項
2 前項の届出に際しては、自転車等駐車場の位置図その他規則で定める図書を提出しなければならない。
(平成11条例26・平成28条例65・一部改正)
2 前項の規定により施設及びその敷地の外に自転車等駐車場を設置しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、市長に申請し、その承認を受けなければならない。
3 第1項の規定により設置された自転車等駐車場の所有者又は管理者は、規則で定めるところにより、当該自転車等駐車場に係る維持管理の実施状況について、市長に報告しなければならない。
(平成28条例65・追加)
(平成11条例26・一部改正)
(平成11条例26・一部改正)
第3章 自転車等駐車場の建設奨励
(平成11条例26・改称)
(奨励措置)
第12条 鉄道の駅の乗降客用出入口から200メートル以内の区域に次の各号に掲げる要件に該当する自転車等駐車場を建設した者に対しては、法第15条第4項の規定による助成措置(以下「奨励措置」という。)として、奨励金を交付し、及び当該自転車等駐車場の建設資金に係る利子の一部について利子補給金を交付する。
(1) 規則で定める台数以上の駐車台数(前章の規定により設置しなければならないとされた自転車等駐車場に収容すべき自転車等の台数を除く。)を有するものであること。
(2) その構造及び設備が、利用者の安全が確保され、かつ、自転車等が有効に駐車できるものであること。
(昭和62条例32・平成7条例29・平成11条例26・一部改正)
(指定)
第13条 奨励措置を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その指定を受けなければならない。
3 市長は、指定に際し、条件を付すことができる。
(奨励金)
第14条 奨励金の交付額は、当該自転車等駐車場に係る固定資産税相当額以内において規則で定める額とする。
2 奨励金の交付の対象となる期間は、当該自転車等駐車場が竣工し、最初の固定資産税が賦課される年度から5年度以内で規則で定める期間とする。
(平成11条例26・一部改正)
(利子補給金)
第15条 利子補給金の交付額及び交付の対象となる期間は、規則で定める。
(奨励措置の取消し)
第16条 市長は、奨励措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その奨励措置を取り消し、奨励金及び利子補給金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 当該自転車等駐車場開設後7年以内にその営業を廃止したとき。
(3) 市長の付した条件を履行しないとき。
(平成11条例26・一部改正)
第4章 立入検査及び措置命令
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、提示しなければならない。
3 第1項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平成11条例26・一部改正)
2 前項の規定による措置の命令は、措置命令書により行うものとし、その様式は、規則で定める。
(平成7条例56・平成11条例26・一部改正)
第5章 罰則
(罰則)
第19条 前条第1項の規定による市長の命令に従わなかつた者は、10万円以下の罰金に処する。
第6章 雑則
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(平成8条例52・旧附則・一部改正、平成11条例26・旧附則第1項・一部改正)
附則(昭和62年3月9日条例第32号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月9日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月28日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月19日条例第52号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年規則第119号により平成8年12月26日から施行)
附則(平成11年3月11日条例第26号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第65号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。