○福岡市営駐車場条例
昭和44年4月3日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)に基づき本市が設置する路外駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 市営千早駅前駐車場
(2) 位置 福岡市東区千早四丁目
(令和3条例82・全改)
(利用の対象)
第2条の2 駐車場の利用の対象となる車両は、自動車(法第2条第4号に規定する自動車をいう。以下同じ。)とする。
(平成14条例27・追加、令和3条例82・一部改正)
(利用時間)
第2条の3 駐車場の利用は、1年を通じて終日行うことができるものとする。
(令和3条例82・追加)
(駐車料金)
第3条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)の額は、1台1回1時間までごとに、100円を超えない範囲内において規則で定める。
2 市長は、必要があると認めるときは、公共施設等を利用する者に係る料金について、規則で定めるところにより料金の減額又は免除を行うことができる。
(昭和44条例56・昭和49条例181・昭和52条例36・昭和57条例24・昭和58条例28・昭和61条例24・平成10条例45・平成27条例84・令和3条例82・一部改正)
(料金の不徴収)
第4条 次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、料金を徴収しない。
(1) 道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 当該駐車場の付近において国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため使用する自動車
(3) 前各号のほか、市長が定める自動車
(平成14条例27・令和3条例82・一部改正)
(料金の徴収)
第5条 料金は、自動車を駐車した者が自動車を出庫するときに徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認める場合には、規則で定める時期に料金を徴収することができる。
(昭和44条例56・昭和47条例51・平成10条例45・平成14条例27・平成17条例39・令和3条例82・一部改正)
(料金の不還付)
第6条 既納の料金は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により自動車を駐車させることができなくなつた場合においては、その全部又は一部を還付することがある。
(平成14条例27・令和3条例82・一部改正)
(駐車の拒否)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上自動車を駐車させることができないとき。
(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(3) 前各号のほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(平成14条例27・令和3条例82・一部改正)
(禁止行為)
第8条 駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設又は設備を汚染し、又は破損すること。
(3) 前各号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(平成14条例27・令和3条例82・一部改正)
(休止)
第9条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の供用を休止することができる。この場合においては、当該駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しなければならない。
(損害賠償)
第10条 駐車場の施設又は設備その他の物件をき損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。
(道路に附属する駐車場の利用に関する標識)
第10条の2 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の3の規定により道路に附属する駐車場に設ける標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。
(1) 料金の額
(2) 利用時間
(3) 料金の徴収方法
(4) 割増金の徴収に関する注意事項
(5) その他道路に附属する駐車場の利用に関し市長が必要と認める事項
(平成25条例12・追加)
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、駐車場の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う駐車場の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条第2項に規定する料金の減額又は免除に関する業務
(2) 第5条に規定する料金の徴収に関する業務
(3) 第7条に規定する駐車の拒否に関する業務
(4) 駐車場の施設及び設備の維持及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平成17条例39・全改)
(指定管理者の指定)
第12条 市長は、駐車場の管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、駐車場の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。
(2) 駐車場の効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。
(3) 駐車場の管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準
(平成17条例39・追加)
(指定等の告示)
第13条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。
(平成17条例39・追加)
(指定の取消し等)
第14条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。
(2) 第12条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。
(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。
(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。
(平成17条例39・追加)
(管理の基準)
第15条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従つて適正に駐車場の管理を行わなければならない。
(平成17条例39・追加)
(指定管理者の原状回復義務等)
第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなつた駐車場の施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、駐車場の施設又は設備その他の物件をき損し、又は滅失して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平成17条例39・追加)
(平成17条例39・追加)
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平成17条例39・旧第12条繰下)
附則
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和44年規則第69号により昭和44年9月1日から施行)
附則(昭和44年12月22日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年1月10日条例第19号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月3日条例第81号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年11月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市営駐車場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入庫に係る駐車場の利用について適用し、施行日の前日までの入庫に係る駐車場の利用については、なお従前の例による。
附則(昭和52年4月1日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市営駐車場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入庫に係る駐車場の利用について適用し、施行日の前日までの入庫に係る駐車場の利用については、なお従前の例による。
附則(昭和57年4月1日条例第24号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条第4項の改正規定及び附則第2項を削る改正規定 昭和57年4月1日
(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定 規則で定める日
(昭和57年規則第121号により第2号に掲げる改正規定は、昭和57年9月17日から施行)
附則(昭和58年3月7日条例第28号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第24号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月23日条例第54号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和62年規則第4号により昭和62年1月31日から施行)
附則(昭和62年3月9日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月1日条例第45号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年規則第9号により平成11年3月1日から施行)
附則(平成13年3月29日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第57号により平成13年4月1日から施行)
(適用区分)
2 この条例による改正後の福岡市営駐車場条例別表第2の規定(市営川端地下駐車場の項に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入庫に係る駐車場の利用について適用し、施行日の前日までの入庫に係る駐車場の利用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月28日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福岡市営駐車場条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入庫に係る駐車場の料金の額について適用し、施行日の前日までの入庫に係る駐車場の料金の額については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに入庫し、施行日以後に出庫する場合の駐車場の料金の額は、改正後の条例別表第2の規定により算出した額がこの条例による改正前の福岡市営駐車場条例別表第2の規定により算出した額より低い額となるときは、改正後の条例別表第2の規定により算出した額とする。
附則(平成17年3月31日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市営駐車場条例第11条の規定に基づき管理を委託している駐車場の当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき駐車場の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成25年3月28日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第46号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月24日条例第84号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(供用開始日)
2 この条例の施行にかかわらず、市営千早駅前駐車場の供用は、規則で定める日から開始する。
(平成28年規則第137号により平成28年8月1日から開始)
附則(平成28年3月28日条例第35号)
この条例は、平成28年4月3日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福岡市営駐車場条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入庫に係る駐車場の料金の額について適用し、施行日の前日までの入庫に係る駐車場の料金の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月27日条例第82号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。