○福岡市道路、河川、水路及び公園の管理に従事する職員の証票に関する規程
(昭和61年達甲11・題名改称)
昭和31年6月18日
達甲第11号
第1条 この規程は、市が管理する道路、河川、水路及び公園の管理業務に従事する職員のうち、市長の定める者(以下「監視員」という。)の身分を示す証票(以下「監視員証」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭和61達甲11・一部改正)
第2条 監視員に対しては、監視員証を発行する。
2 監視員証の様式は、別表のとおりとする。
第3条 監視員証は、他人に貸与若しくは譲渡し、又は不正な目的で使用してはならない。
第4条 監視員が業務に従事するときは、監視員証を常に携帯し、これを紛失し又は甚しく汚損したときは、直ちに届け出で再交付を受けなければならない。
2 監視員証は、監視員がその職を離れたときは、監視員証を直ちに返付しなければならない。
附則(昭和61年7月28日達甲第11号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和61年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の福岡市道路、水路、公園の管理に従事する職員の証票に関する規程別表の規定により作成された監視員証は、当分の間、なお使用することができる。
(昭和61達甲11・一部改正)