○福岡市水洗便所改造資金貸付規則
昭和41年4月1日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する本市の処理区域内において、くみ取り便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、予算の範囲内でこれに必要な資金(以下「資金」という。)を貸付けることについて必要な事項を定め、水洗便所の普及を促進することを目的とする。
(昭和47規則90・一部改正)
(貸付けの対象となる工事)
第2条 資金の貸付けの対象となる工事は、既設のくみ取便所を水洗便所に改造するための便器(市長が特に必要と認めた場合を除き、市長が節水能力を有すると認める機種に限る。)及びこれに附属する洗浄用器具の工事並びにこれらと同時に施行する排水管等の新設工事並びに改造に伴う壁の補修等の改修工事及び台所、風呂等の排水管等の工事(以下「改造工事」と総称する。)とする。
(平成元規則62・全改)
(貸付けを受けることができる者の資格)
第3条 資金の貸付けは、改造工事をしようとする者で、次に掲げる要件を備えている者に対して行う。ただし、市長が特に必要と認める場合は、第5号に掲げる要件については、この限りでない。
(1) 処理区域内の家屋の所有者又は改造工事について所有者の承諾を受けた家屋の使用者であること。
(2) 当該年度分の市民税額及び県民税額の合算額(当該年度分の市民税額及び県民税額の合算額が確定するまでの間は、前年度分の市民税額及び県民税額の合算額とする。)が120万円未満(便所3箇所以上を改造しようとする場合は、240万円未満)であること。
(3) 貸付けを受けた資金の償還能力を有すること。
(4) 連帯保証人を1人(第1号に規定する使用者が改造工事を行う場合又は貸付金の額が120万円以上である場合は、2人)立てることができること。
(5) 処理区域の公示があつた日から3年以内に改造工事をすること。
(6) 市税を滞納していないこと。
2 前項第4号の連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 一定の職業又は相当の資産を有していること。
(2) 市長が特に必要と認める場合を除き、福岡県内に居住していること。
(3) 資金を借り受けようとする者の配偶者でないこと。
(4) 資金を借り受けようとする者が法人の場合は、当該法人の代表者以外の者であること。
(昭和47規則90・平成元規則62・平成26規則42・一部改正)
(貸付けの限度額)
第4条 資金の貸付額は、改造しようとする便所1箇所につき430,000円以内とする。
(昭和42規則34・全改、昭和43規則31・昭和47規則90・昭和48規則21・昭和49規則32・昭和50規則23・昭和52規則64・昭和54規則42・昭和55規則27・昭和56規則50・昭和57規則39・昭和58規則58・昭和59規則57・昭和60規則41・平成元規則62・平成2規則31・平成4規則39・平成5規則38・平成6規則54・平成7規則61・平成8規則49・平成9規則60・平成12規則48・平成26規則42・一部改正)
(償還方法等)
第5条 貸付けた資金の償還期限は、貸付けた日の属する月の翌月から40カ月以内(市長が特に必要と認めた場合には60カ月以内)とし、その償還は毎月均等払の方法により各月の末日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日)までに当該月分を市長が発行する納入通知書(様式第1号)により納付するものとする。ただし、期限前において繰上償還することができる。
3 貸付金には、利子をつけない。
(昭和47規則90・昭和48規則21・昭和52規則64・平成元規則62・一部改正)
(借受けの申込)
第6条 資金を借受けようとする者は、水洗便所改造資金借受申込書(様式第2号)を提出して申込まなければならない。
(昭和52規則64・一部改正)
(貸付けの決定等)
第7条 市長は、前条の申込みがあつた時は、その内容を審査し、貸付の可否を決定して申込者に通知する。
(借用書の提出)
第8条 資金の貸付けの決定を受けた者は、市長が指定した期日までに水洗便所改造資金借用書(様式第3号)に申込者及び連帯保証人の印鑑証明書を添えて提出しなければならない。
(昭和52規則64・一部改正)
(資金の貸付け)
第9条 資金は、その改造工事に関し福岡市下水道条例(昭和37年福岡市条例第44号)第7条の規定による検査に合格した後に貸付ける。
2 第7条の規定により貸付の決定を受けた者が処理区域の公示があつた日から3年以内に改造工事をしなかつた場合には、資金の貸付けは行なわない。ただし、市長が特に必要と認めた場合には、この限りでない。
(昭和47規則90・一部改正)
第10条 削除
(昭和56規則50)
(工事の施工期間)
第11条 資金の貸付決定を受けた者は、決定の日から2ケ月以内に工事を完了しなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合はこの限りでない。
(1) 偽りその他不正な手段により貸付けの決定又は貸付けを受けたとき。
(4) 貸付金を当該貸付金の貸付けの目的以外に使用したとき。
(5) 相続又は合併による場合のほか、貸付金の償還終了前に改造工事を行つた家屋を他人に譲渡したとき。
(6) 償還金の支払いを1回でも怠つたとき。
(7) その他市長が貸付けの目的が失われたと認めたとき。
(平成26規則42・一部改正)
(延滞金)
第13条 市長は、資金を借り受けた者が定められた償還期日までに償還金を納入しないときは当該未納に係る償還金に対し、その未納に係る期間について民法第404条に規定する法定利率の割合を乗じて算定した金額(当該金額に10円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。)の延滞金を徴収する。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(昭和47規則90・昭和54規則42・平成25規則125・一部改正)
(償還金の支払猶予)
第14条 市長は、災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認めるときは、申請により償還金の支払いを猶予することがある。
(昭和52規則64・一部改正)
(1) 死亡したとき。
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(3) 仮差押、仮処分、強制執行、破産又は競売の申立等を受けたとき。
2 資金を借り受けた者は、連帯保証人が死亡したとき、又は連帯保証人について前項第3号の事由その他保証能力を失わしめる事由が発生したときは、直ちに市長の承認を得てあらたな連帯保証人を立て、又は連帯保証人を変更しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市水洗便所改造資金貸付規則第5条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸し付けた資金の償還期間について適用し、施行日前に貸し付けた資金の償還期限については、なお従前の例による。
附則(昭和49年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月27日規則第23号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月29日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市水洗便所改造資金貸付規則第13条の規定は、この規則の施行の日以後に未納となつた償還金について適用し、同日前に未納となつた償還金については、なお従前の例による。
附則(昭和55年3月31日規則第27号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日規則第50号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第58号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月2日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年1月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年2月1日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定は、昭和60年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市水洗便所改造資金貸付規則別記様式第2号の規定により作成された水洗便所改造資金借受申込書の用紙は、この規則による改正後の福岡市水洗便所改造資金貸付規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。
附則(昭和60年4月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市水洗便所改造資金貸付規則別記様式第2号及び様式第3号の規定により作成された水洗便所改造資金借受申込書及び水洗便所改造資金借用書は、この規則による改正後の福岡市水洗便所改造資金貸付規則の規定にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成2年3月29日規則第31号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第39号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日規則第38号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第54号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日規則第61号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第49号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第60号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第48号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月25日規則第125号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第13条中「借受けた」を「借り受けた」に改める改正規定、別記様式第2号の改正規定及び別記様式第3号の改正規定(「年14.6パーセント」を「民法第404条に規定する法定利率」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の福岡市水洗便所改造資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)第13条の規定は、延滞金のうちこの規則の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則による改正前の福岡市水洗便所改造資金貸付規則別記様式第2号及び様式第3号の規定により作成された様式は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年3月27日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福岡市水洗便所改造資金貸付規則別記様式第2号の規定により作成された水洗便所改造資金借受申込書は、この規則による改正後の福岡市水洗便所改造資金貸付規則の規定にかかわらず、当分の間、なお所要の調整をして使用することができる。
(昭和60規則3・全改、平成元規則62・平成7規則61・一部改正)
(平成26規則42・全改)
(昭和42規則34・昭和47規則90・昭和48規則21・一部改正、昭和52規則64・旧様式第2号繰下・一部改正、平成元規則62・平成25規則125・一部改正)