○福岡市下水道事業会計規則の特例に関する規則

平成14年3月28日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市下水道事業の設置等に関する条例(昭和61年福岡市条例第23号)第2条の規定により設置された福岡市下水道事業における公共料金の支出に関し、福岡市下水道事業会計規則(昭和61年福岡市規則第31号)の特例を定めるものとする。

(令和5規則20・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「公共料金」とは、電気料金、ガス料金、水道料金及び電信電話料金をいう。

(資金前渡)

第3条 経理課企業出納員は、道路下水道局総務部経理課長(以下「経理課長」という。)をして自動振替の方法により公共料金を支払わせるため、経理課長に資金前渡することができる。

2 前項の規定による資金前渡は、経理課長が支払伝票を発行し、経理課企業出納員が経理課長の所管する口座に前渡資金を振り込む方法で行う。

3 前項の規定による支払伝票の発行については、支出の根拠を証する書類の添付を要しない。

(平成15規則12・平成20規則16・一部改正)

(出納簿の記載)

第4条 前条第1項の規定による資金前渡を受けた経理課長は、公共料金の前渡資金の出納について現金出納簿への記載を要しない。

(振替伝票)

第5条 経理課長は、自動振替の方法により公共料金を支払ったときは、課長に通知しなければならない。

2 課長は、前項の規定による通知を受けたときは、公共料金確定明細書(別記様式)により経理課長に通知するとともに、振替伝票を経理課企業出納員に送付しなければならない。

(平成16規則64・令和5規則20・一部改正)

(前渡資金の精算)

第6条 公共料金の前渡資金の精算は、経理課長が支払を証する書類及び公共料金確定明細書を編てつし、整理し、及び保管することをもってこれに代えるものとする。

(規定外の事項)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、道路下水道局長が別に定める。

(平成20規則16・一部改正、令和5規則20・旧第13条繰上)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第64号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5規則20・旧様式第1号・一部改正)

画像

福岡市下水道事業会計規則の特例に関する規則

平成14年3月28日 規則第76号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第1章 道路・河川・下水道・駐車場
沿革情報
平成14年3月28日 規則第76号
平成15年3月31日 規則第12号
平成16年3月29日 規則第64号
平成20年3月31日 規則第16号
令和5年3月16日 規則第20号