○福岡市下水道事業会計規則の特例に関する規則
平成14年3月28日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市下水道事業の設置等に関する条例(昭和61年福岡市条例第23号)第2条の規定により設置された福岡市下水道事業(以下「下水道事業」という。)における公共料金及び定期に支払う経費の支出に関し、福岡市下水道事業会計規則(昭和61年福岡市規則第31号。以下「会計規則」という。)の特例を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公共料金」とは、電気料金、ガス料金、水道料金及び電信電話料金をいう。
(資金前渡)
第3条 経理課企業出納員は、道路下水道局総務部経理課長(以下「経理課長」という。)をして自動振替の方法により公共料金を支払わせるため、経理課長に資金前渡することができる。
2 前項の規定による資金前渡は、経理課長が支払伝票を発行し、経理課企業出納員が経理課長の所管する口座に前渡資金を振り込む方法で行う。
3 前項の規定による支払伝票の発行については、支出の根拠を証する書類の添付を要しない。
(平成15規則12・平成20規則16・一部改正)
(出納簿の記載)
第4条 前条第1項の規定による資金前渡を受けた経理課長は、公共料金の前渡資金の出納について現金出納簿への記載を要しない。
(振替伝票)
第5条 経理課長は、自動振替の方法により公共料金を支払ったときは、課長に通知しなければならない。
(平成16規則64・一部改正)
(前渡資金の精算)
第6条 公共料金の前渡資金の精算は、経理課長が支払を証する書類及び公共料金確定明細書を編綴し、整理し、及び保管することをもってこれに代えるものとする。
(1) 支払時期及び支払金額があらかじめ特定されていること。
(2) 口座振替の方法による支出であること。
(3) 1年度内の支払回数が2以上であること。
(定期支出金の登録等)
第8条 課長は、定期支出金の支出をしようとするときは、定期支出金登録依頼書(様式第2号)に支出証拠書類を添えて、経理課企業出納員に依頼しなければならない。
3 前2項の規定は、契約の変更その他の事由により定期支出金に係る登録の内容を変更する場合及び契約の解除その他の事由により定期支出金に係る登録を取り消す場合に準用する。
(平成16規則64・一部改正)
(定期支出金の債務の確認)
第9条 定期支出金の支払については、債権者の請求書の提出を要しない。
2 課長は、定期支出金に係る債務の確認をしなければならない。
(平成16規則64・一部改正)
(平成16規則64・一部改正)
第12条 経理課企業出納員は、定期支出金の支出をしたときは、定期支出金支払伝票を編綴し、整理し、及び保管しなければならない。
(規定外の事項)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、道路下水道局長が別に定める。
(平成20規則16・一部改正)
附 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月29日規則第64号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。