○福岡市下水道事業の設置等に関する条例

昭和61年3月31日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、福岡市下水道事業の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(下水道事業の設置)

第2条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与するとともに、公共用水域の水質の保全に資するため、福岡市下水道事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第3条 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用するものとする。

(経営の基本)

第4条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 排水区域 本市区域内

(2) 排水人口 141万人

(3) 1日最大処理能力 1,128,000立方メートル(福岡県御笠川那珂川流域下水道における本市区域内に係る1日最大処理能力201,000立方メートルを含む。)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が6,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件1万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭和61条例47・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1万円以上である場合とする。

(平成15条例33・令和2条例32・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円を超えるもの

(2) 本市がその当事者である審査請求その他の不服申立て、和解、あつせん、調停及び仲裁で、当該事件の目的物の価額が20万円を超えるもの

(3) 本市がその当事者である訴えの提起で、当該訴訟物の価額が50万円を超えるもの

(4) 法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が20万円を超えるもの。ただし、交通事故による場合は、300万円を超えるもの

(業務状況説明書類の作成)

第8条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類(以下「業務状況説明書類」という。)を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務状況説明書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項に定める期日までに業務状況説明書類を作成することができないときは、市長は、事故の止んだときから1月以内にこれを作成しなければならない。

3 業務状況説明書類には、それぞれの期間における次の各号に掲げる事項を掲載し、業務の動向及び財政事情を明らかにしなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 企業債及び一時借入金現在高

(5) 前各号のほか、下水道事業の業務の状況を説明するに必要な事項

4 市長は、業務状況説明書類を作成したときは、財政状況の公表に関する条例(昭和23年福岡市条例第28号)第4条及び第5条の定めるところにより公表しなければならない。

(再生水利用下水道事業)

第9条 再生水利用下水道事業の供給区域その他その実施に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(平成15条例42・追加)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(福岡市下水道整備事業特別会計条例の廃止)

2 福岡市下水道整備事業特別会計条例(昭和39年福岡市条例第13号)は、廃止する。

(昭和61年9月29日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月13日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年7月7日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第29号)

この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。

福岡市下水道事業の設置等に関する条例

昭和61年3月31日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)