○福岡市準用河川流水占用料等徴収条例
平成12年3月27日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川に係る流水占用料、土地占用料又は土石採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の徴収)
第2条 法第100条第1項において準用する法第32条の規定に基づき、法第23条から第25条までの許可(以下「流水の占用等の許可」という。)を受けた者からは、流水占用料等を徴収する。
(1) 占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、これを1月に切り上げる。
(2) 計算して得た額が100円に満たないときは、100円に切り上げる。
(流水占用料等の徴収方法)
第4条 流水占用料等は、流水の占用等の許可の際に徴収する。ただし、占用の期間が当該占用に係る許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分をその年度の初めに徴収する。
(流水占用料等の減免)
第5条 市長は、特別な理由があると認めるときは、流水占用料等を減免することができる。
(流水占用料等の還付)
第6条 既納の流水占用料等は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、流水の占用等の許可を受けた者の申請に基づきその全部又は一部を還付することができる。
(罰則)
第7条 詐欺その他不正の行為により流水占用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円)以下の過料を科する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の日前から流水の占用等を継続している物件に係る流水占用料等の徴収方法については、第4条ただし書の規定の例による。
附則(平成21年3月26日条例第32号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第43号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第43号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年度以降の各年度においてこの条例の施行の日前から継続して河川区域内の土地を占用している物件について、この条例による改正後の福岡市準用河川流水占用料等徴収条例第3条の規定により算定した土地占用料の額が、次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額に1.2を乗じて得た額(以下「調整後の額」という。)を超えることとなる間は、当該物件に係る土地占用料の額は、調整後の額とする。
(1) 平成30年度 当該物件についてこの条例による改正前の福岡市準用河川流水占用料等徴収条例第3条の規定により算定した土地占用料の額
(2) 平成31年度以降の各年度 当該年度の前年度においてこの項の規定の適用により納入すべきものとされた土地占用料の額
附則(令和4年3月28日条例第22号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年度以降の各年度においてこの条例の施行の日前から継続して河川区域内の土地を占用している物件について、この条例による改正後の福岡市準用河川流水占用料等徴収条例第3条の規定により算定した土地占用料の額が、次の各号に掲げる年度の区分に従い当該各号に定める額に1.2を乗じて得た額(以下「調整後の額」という。)を超えることとなる間は、当該物件に係る土地占用料の額は、調整後の額とする。
(1) 令和6年度 当該物件についてこの条例による改正前の福岡市準用河川流水占用料等徴収条例第3条の規定により算定した土地占用料の額
(2) 令和7年度以降の各年度 当該年度の前年度においてこの項の規定の適用により納入すべきものとされた土地占用料の額
別表第1
(平成21条例32・平成27条例43・令和4条例22・一部改正)
流水占用料
区分 | 単位 | 金額 |
原動力に供するもの | 占用許可水量毎秒1リットルにつき1年 | 円 99 |
鉱工業用その他に供するもの | 5,500 |
備考 占用許可水量に1リットル未満の端数があるときは、小数点以下第3位を四捨五入して算定する。
別表第2
(平成21条例32・平成27条例43・平成29条例43・平成30条例30・令和4条例22・令和6条例41・一部改正)
土地占用料
区分 | 単位 | 金額 | ||
1級地区 | 2級地区 | |||
電柱 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 円 2,900 | 円 2,900 |
第2種電柱 | 4,500 | 4,500 | ||
第3種電柱 | 6,100 | 6,100 | ||
電話柱 | 第1種電話柱 | 2,600 | 2,600 | |
第2種電話柱 | 4,200 | 4,200 | ||
第3種電話柱 | 5,700 | 5,700 | ||
変圧塔その他これに類するもの | 1個につき1年 | 5,200 | 5,200 | |
送電塔 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 5,200 | 5,200 | |
架空線 | 長さ1メートルにつき1年 | 26 | 26 | |
水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.07メートル未満のもの | 110 | 110 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 160 | 160 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 230 | 230 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 310 | 310 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 470 | 470 | ||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 630 | 630 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 1,100 | 1,100 | ||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 1,600 | 1,600 | ||
外径が1メートル以上のもの | 3,100 | 3,100 | ||
鉄道、軌道その他これらに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 5,200 | 5,200 | |
標識類 | 1基につき1年 | 4,200 | 4,200 | |
通路その他これに類するもの | 宅地用通路橋(幅4メートル未満のものを除く。) | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 590 | 370 |
農業用通路橋(幅4メートル未満のものを除く。) | 150 | 100 | ||
桟橋 | 350 | 350 | ||
係船くい | 1本につき1年 | 350 | 350 | |
遊船 | 1隻につき1年 | 11,800 | 11,800 | |
公園、緑地、広場及び運動場 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 66 | 66 | |
その他 | 工作物を伴うもの | 5,400 | 4,000 | |
工作物を伴わないもの | 3,500 | 2,200 |
備考
1 1級地区とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により定められた福岡広域都市計画市街化区域内の地域を、2級地区とは、1級地区以外の地域をいうものとする。
2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 占用面積若しくは占用物件の長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てる。
別表第3
(平成21条例32・平成27条例43・令和4条例22・一部改正)
土石採取料
区分 | 単位 | 金額 |
土砂 | 1立方メートル | 円 116 |
砂 | 150 | |
砂利 | 233 | |
栗石及び川石 | 150 |
備考 採取量に1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。