○福岡市直営工事執行規程

平成4年6月1日

達甲第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、直営工事(以下「工事」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(工事担当者)

第2条 工事に関する事務を行わせるため、別表に定めるところにより工事担当者を置く。

(工事の実施日及び実施時間)

第3条 工事の実施日は、本市の休日以外の日とする。

2 工事の実施時間は、午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時15分までとする。

3 工事担当者が必要と認めた場合は、第1項の実施日及び前項の実施時間を変更することができる。

(工事の実施)

第4条 工事担当者は、現場作業監督員のうち職長の職務を行うもの(以下「職長」という。)に工事内容を指示するものとする。

2 職長は、指示された工事内容に係る作業予定を決定し、これを職長以外の現場作業監督員(以下「監督員」という。)に指示するとともに、工事担当者に報告するものとする。

3 監督員は、前項の作業予定に従い、工事に使用する原材料、車両等を決定するものとする。

4 監督員は、職長の指揮監督を受け、工事に従事する福岡市直営工事作業員(以下「作業員」という。)を指揮監督するものとする。

(平成8達甲9・一部改正)

(工事の報告及び確認)

第5条 監督員は、工事が完了したとき、又はその実施時間が終了したときは、当該工事の作業内容等を職長に報告しなければならない。

2 職長は、前項の報告を受けたときは、工事の実績について確認し、その結果を工事担当者に報告しなければならない。

(帳簿の整理)

第6条 職長又は職長の命令を受けた監督員は、工事の実施に関して次の帳簿を作成し、保管しなければならない。

(1) 作業員確認簿

(2) 工事日誌

(3) 資材受払簿

(4) 現場発生品受払簿

(5) その他工事に必要な帳簿

(平成8達甲9・一部改正)

(工事用資材等の検収)

第7条 職長及び監督員は、工事用資材等の検収を行うものとする。

(機械器具及び工具の保管)

第8条 作業員、監督員及び職長(以下「作業員等」という。)は、退庁の際に機械器具及び工具を、工事担当者が定める場所に保管しなければならない。

(平成8達甲9・一部改正)

(事故の防止)

第9条 作業員等は、工事現場においては、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 常に整理に努めること。

(2) 危険性のある業務に従事するときは、必要な保護用具を用いること。

(3) ガソリンその他発火のおそれのある物品の取り扱いは、慎重に行うこと。

(4) みだりに火気を使用しないこと。

(平成8達甲9・一部改正)

(救急用具)

第10条 工事担当者は、工事現場に必要な救急用具を備えておかなければならない。

2 監督員は、前項の救急用具の保管場所及び使用方法について、あらかじめ作業員に周知させておかなければならない。

(平成8達甲9・一部改正)

(事故)

第11条 職長は、第三者又は作業員等の負傷その他の事故が発生したときは、速やかに応急処置を講じ、その事故について、工事担当者に報告しなければならない。

(平成8達甲9・一部改正)

(委任)

第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、道路下水道局長が定める。

(平成20訓令11・一部改正)

改正文(平成8年3月28日達甲第9号)

平成8年4月1日から施行する。

改正文(平成9年3月31日達甲第4号)

平成9年4月1日から施行する。

改正文(平成20年3月31日訓令第11号)

平成20年4月1日から施行する。

別表

(平成8達甲9・平成9達甲4・平成22訓令13・一部改正)

工事担当者

取扱事務

区役所維持管理課長

当該課の所管に係る工事

西区役所土木第1課長

当該課の所管に係る工事

西区役所土木第2課長

当該課の所管に係る工事

福岡市直営工事執行規程

平成4年6月1日 達甲第8号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12類 土木・建築/第1章 道路・河川・下水道・駐車場
沿革情報
平成4年6月1日 達甲第8号
平成8年3月28日 達甲第9号
平成9年3月31日 達甲第4号
平成20年3月31日 訓令第11号
平成22年9月9日 訓令第13号