○福岡市直営工事執行規程
平成4年6月1日
達甲第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、直営工事(以下「工事」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(工事担当者)
第2条 工事に関する事務を行わせるため、別表に定めるところにより工事担当者を置く。
(工事の実施日及び実施時間)
第3条 工事の実施日は、本市の休日以外の日とする。
2 工事の実施時間は、午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時15分までとする。
(工事の実施)
第4条 工事担当者は、現場作業監督員のうち職長の職務を行うもの(以下「職長」という。)に工事内容を指示するものとする。
2 職長は、指示された工事内容に係る作業予定を決定し、これを職長以外の現場作業監督員(以下「監督員」という。)に指示するとともに、工事担当者に報告するものとする。
3 監督員は、前項の作業予定に従い、工事に使用する原材料、車両等を決定するものとする。
4 監督員は、職長の指揮監督を受け、工事に従事する福岡市直営工事作業員(以下「作業員」という。)を指揮監督するものとする。
(平成8達甲9・一部改正)
(工事の報告及び確認)
第5条 監督員は、工事が完了したとき、又はその実施時間が終了したときは、当該工事の作業内容等を職長に報告しなければならない。
2 職長は、前項の報告を受けたときは、工事の実績について確認し、その結果を工事担当者に報告しなければならない。
(帳簿の整理)
第6条 職長又は職長の命令を受けた監督員は、工事の実施に関して次の帳簿を作成し、保管しなければならない。
(1) 作業員確認簿
(2) 工事日誌
(3) 資材受払簿
(4) 現場発生品受払簿
(5) その他工事に必要な帳簿
(平成8達甲9・一部改正)
(工事用資材等の検収)
第7条 職長及び監督員は、工事用資材等の検収を行うものとする。
(機械器具及び工具の保管)
第8条 作業員、監督員及び職長(以下「作業員等」という。)は、退庁の際に機械器具及び工具を、工事担当者が定める場所に保管しなければならない。
(平成8達甲9・一部改正)
(事故の防止)
第9条 作業員等は、工事現場においては、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 常に整理に努めること。
(2) 危険性のある業務に従事するときは、必要な保護用具を用いること。
(3) ガソリンその他発火のおそれのある物品の取り扱いは、慎重に行うこと。
(4) みだりに火気を使用しないこと。
(平成8達甲9・一部改正)
(救急用具)
第10条 工事担当者は、工事現場に必要な救急用具を備えておかなければならない。
2 監督員は、前項の救急用具の保管場所及び使用方法について、あらかじめ作業員に周知させておかなければならない。
(平成8達甲9・一部改正)
(事故)
第11条 職長は、第三者又は作業員等の負傷その他の事故が発生したときは、速やかに応急処置を講じ、その事故について、工事担当者に報告しなければならない。
(平成8達甲9・一部改正)
(委任)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、道路下水道局長が定める。
(平成20訓令11・一部改正)
改正文(平成8年3月28日達甲第9号)抄
平成8年4月1日から施行する。
改正文(平成9年3月31日達甲第4号)抄
平成9年4月1日から施行する。
改正文(平成20年3月31日訓令第11号)抄
平成20年4月1日から施行する。
別表
(平成8達甲9・平成9達甲4・平成22訓令13・一部改正)
工事担当者 | 取扱事務 |
区役所維持管理課長 | 当該課の所管に係る工事 |
西区役所土木第1課長 | 当該課の所管に係る工事 |
西区役所土木第2課長 | 当該課の所管に係る工事 |