○福岡市ピンクちらし等の根絶に関する条例
平成14年12月19日
条例第60号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、ピンクちらし等が市内に氾濫しており、このことが青少年の健全な育成を阻害するとともに市の美観風致を損なっていることの重大性にかんがみ、ピンクちらし等を掲示し又は配置する行為等を処罰するとともに、何人もこの条例に違反して掲示され又は配置されたピンクちらし等を除却し、又は廃棄することができる旨並びに市、事業者及び市民の責務について定めることにより、ピンクちらし等の根絶を図り、もって青少年の健全な育成及び市の美観風致の維持に資することを目的とする。
(平成16条例42・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「ピンクちらし等」とは、次の各号のいずれかに該当する内容及び電話番号等の連絡先を記載したはり紙、はり札、立看板、ビラ、パンフレットその他これらに類する文書図画であって、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表し、又は推測させるものをいう。
(1) 性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿、水着姿、制服姿等の写真又は絵
(2) 性的好奇心をそそる文言
(平成16条例42・全改)
(市の責務)
第3条 市は、第7条第1項の規定に違反して掲示され又は配置されたピンクちらし等の除却に努めるとともに、啓発その他のピンクちらし等の根絶に関する施策を実施するものとする。
(平成16条例42・一部改正)
(電気通信事業者等の責務)
第4条 電気通信事業者等(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者をいう。次条において同じ。)は、自己の管理する建築物その他の工作物に対してピンクちらし等の掲示又は配置が行われないための対策を講ずるよう努めるものとする。
(平成16条例42・一部改正)
(市民の責務)
第6条 市民は、市が実施するピンクちらし等の根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。
第2章 禁止行為
(掲示等の禁止)
第7条 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所に、ピンクちらし等を、はり付けその他の方法により掲示し、又は配置してはならない。
2 何人も、ピンクちらし等を、前項に規定する場所にはり付けその他の方法により掲示し、又は配置することを目的として所持し、又は携帯してはならない。
(平成16条例42・一部改正)
(頒布の禁止)
第8条 何人も、ピンクちらし等を頒布し、又は頒布することを目的として所持し、若しくは携帯してはならない。
(平成16条例42・一部改正)
(住居に配ること等の禁止)
第9条 何人も、人の住居にピンクちらし等を配り、若しくは差し入れ、又は配り、若しくは差し入れることを目的として所持し、若しくは携帯してはならない。
(平成16条例42・一部改正)
第3章 除却等
(除却)
第10条 何人も、第7条第1項の規定に違反して、はり付けその他の方法により掲示され、又は配置されたピンクちらし等を除却し、又は廃棄することができる。
2 何人も、正当な理由なく、前項の規定による除却又は廃棄を妨害してはならない。
3 第1項の規定による除却及び廃棄は、この条例の目的に従って、適切に行われなければならない。
4 市は、第1項の規定による除却及び廃棄が適切に行われるよう、講習の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。
(平成16条例42・一部改正)
(除却命令)
第11条 市長は、第7条第1項の規定に違反して、ピンクちらし等をはり付けその他の方法により掲示し、若しくは配置した者又はこれらの行為をさせた者に対し、当該ピンクちらし等の除却を命ずることができる。
(平成16条例42・一部改正)
第4章 雑則
(委任)
第12条 この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(市民等の意見)
第13条 市は、随時、この条例の規定又は施行の状況等に関して出される市民、事業者等の意見を聴くよう努めなければならない。
第5章 罰則
(罰則)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 常習として第7条第1項の規定に違反してピンクちらし等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置した者
(2) 第11条の規定による命令に違反した者
(平成16条例42・令和7条例47・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
3 市は、この条例の施行後5年を経過した場合において、この条例の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成15年3月13日条例第33号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月27日条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。附則第5項において「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下この項において「懲役」という。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。