○屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件の設置を禁止する地域
昭和49年4月15日
告示第70号
福岡市屋外広告物条例(以下「条例」という。)第3条第5号の規定により、広告物(九州縦貫自動車道から展望できないものを除く。以下同じ。)を表示し、又は広告物を掲出する物件の設置を禁止する地域を次のとおり指定したので、条例第24条の規定により告示する。
九州縦貫自動車道及び当該道路の路端から両側500メートルの範囲内にある地域
○屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件の設置を禁止する地域
昭和49年4月15日
告示第70号
福岡市屋外広告物条例(以下「条例」という。)第3条第5号の規定により、広告物(九州縦貫自動車道から展望できないものを除く。以下同じ。)を表示し、又は広告物を掲出する物件の設置を禁止する地域を次のとおり指定したので、条例第24条の規定により告示する。
九州縦貫自動車道及び当該道路の路端から両側500メートルの範囲内にある地域