○福岡市屋外広告物審議会規則
昭和47年7月10日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市屋外広告物条例(昭和47年福岡市条例第60号。以下「条例」という。)第41条の規定に基づき、福岡市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭和49規則30・平成27規則109・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて条例第42条の規定により市長が審議会の意見を聞かなければならない事項その他屋外広告物に関する重要事項について調査審議し、その意見を市長に答申するものとする。
(昭和49規則30・平成27規則109・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員23人以内で組織する。
(昭和47規則124・一部改正)
(1) 学識経験者 10人
(2) 市議会議員 6人
(3) 関係行政機関の職員 2人
(4) 広告業者 3人
(5) 地域活動に携わる者 2人
(昭和47規則124・昭和58規則88・平成24規則45・一部改正)
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であつてもその本来の職を離れたときは、委員の職を失なうものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、条例第42条の規定により市長が審議会の意見を聞くときその他会長が必要があると認めるときに、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を司会する。
3 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(昭和49規則30・平成27規則109・一部改正)
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、住宅都市局地域まちづくり推進部都市景観室において行なう。
(昭和48規則44・昭和61規則19・平成3規則22・平成8規則15・平成20規則16・平成22規則9・平成28規則43・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会の議を経て会長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年8月28日規則第124号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月31日規則第44号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月1日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この規則の施行の日から昭和59年8月20日までに任命される委員(補欠委員を除く。)の任期は、福岡市屋外広告物審議会規則第5条第1項の規定にかかわらず、昭和59年8月20日までとする。ただし、任期中であつてもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
附則(昭和61年3月31日規則第19号)抄
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日規則第22号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第15号)抄
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第45号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月24日規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第43号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。