○都市景観形成地区の指定
平成17年4月25日
告示第144号
福岡市都市景観条例第10条第1項の規定に基づき、都市景観形成地区を次のように指定したので、同条第3項の規定により告示する。
香椎副都心(千早)地区都市景観形成地区 別図表示の区域
別図
香椎副都心(千早)地区都市景観形成地区指定区域
平成17年4月25日 告示第144号
(平成17年4月25日施行)