○都市景観形成地区の指定

平成17年4月25日

告示第144号

福岡市都市景観条例第10条第1項の規定に基づき、都市景観形成地区を次のように指定したので、同条第3項の規定により告示する。

香椎副都心(千早)地区都市景観形成地区 別図表示の区域

別図

香椎副都心(千早)地区都市景観形成地区指定区域

画像

都市景観形成地区の指定

平成17年4月25日 告示第144号

(平成17年4月25日施行)

体系情報
第11類 都市計画/第4章の2 都市景観
沿革情報
平成17年4月25日 告示第144号