○福岡市営バスターミナル条例

昭和56年3月30日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)の規定に基づき、本市が設置する市営バスターミナル(以下「バスターミナル」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 バスターミナルを次のとおり設置する。

名称

位置

藤崎バス乗継ターミナル

福岡市早良区百道二丁目

(昭和57条例34・一部改正)

(使用の許可)

第3条 バスターミナルを使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を行うに当たっては、自動車ターミナル法その他関係法令の規定に従いこれを行うものとする。

(使用料金)

第4条 バスターミナルの使用者からは、1発着につき150円の範囲内において規則で定める額の使用料金を徴収する。

2 前項の使用料金の徴収の方法については、規則で定める。

(昭和59条例24・平成5条例33・一部改正)

(禁止行為)

第5条 バスターミナルにおいては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) バスターミナルの施設を汚染し、又はき損すること。

(2) 車両の円滑な運行を妨げる等バスターミナルの機能を低下させること。

(3) 物品の販売、頒布その他これらに類する行為(バスターミナルの利用者の便益のため、市長の許可を受けて設置した施設内における行為を除く。)をすること。

(4) 寄付金の募集を行うこと。

(5) 演説、集会その他これらに類する行為をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、バスターミナルの管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、バスターミナルの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行うバスターミナルの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) バスターミナルを使用するバスの運行管理に関する業務

(2) バスターミナルの施設の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平成17条例36・全改)

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、バスターミナルの管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする者を公募するものとする。ただし、バスターミナルの管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

(1) 市民の正当かつ公平な利用を確保することができるものであること。

(2) バスターミナルの効用を十分に発揮させるとともに、その管理に要する経費の縮減が図られるものであること。

(3) バスターミナルの管理をするために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準

(平成17条例36・追加)

(指定等の告示)

第8条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに規則で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたときも、また同様とする。

(平成17条例36・追加)

(指定の取消し等)

第9条 地方自治法第244条の2第11項に規定する指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対し、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき。

(2) 第7条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

(3) 次条に規定する管理の基準を遵守しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前条の規定は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。

(平成17条例36・追加)

(管理の基準)

第10条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従つて適正にバスターミナルの管理を行わなければならない。

(平成17条例36・追加)

(指定管理者の原状回復義務等)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理をしなくなつたバスターミナルの施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者がその責めに帰すべき事由により、バスターミナルの施設を破損し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成17条例36・追加)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17条例36・旧第7条繰下)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和56年規則第104号により昭和56年10月24日から施行)

(昭和57年4月1日条例第34号)

この条例は、昭和57年5月10日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第24号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和59年規則第67号により昭和59年4月28日から施行)

(平成5年3月29日条例第33号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成5年規則第70号により平成5年5月1日から施行)

(平成17年3月31日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福岡市営バスターミナル条例第6条の規定に基づき管理を委託しているバスターミナルの当該管理については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づきバスターミナルの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

福岡市営バスターミナル条例

昭和56年3月30日 条例第26号

(平成17年3月31日施行)