○福岡市土地区画整理事業助成条例施行規則

昭和43年2月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市土地区画整理事業助成条例(昭和33年福岡市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 条例第2条に規定する規則で定める面積は、3万平方メートル(登記簿その他の公簿上の地積の合計)とする。

(平成17規則64・一部改正)

(事業資金借入の条件)

第3条 条例第3条第4項に規定する規則で定める条件とは、事業資金の借入先、借入額、利率及び借入期間について市長の指示に従うこととする。

(助成指定)

第4条 条例第4条に規定する申請は、助成指定申請書(様式第1号)に事業計画概要書を添えて提出しなければならない。

2 前項の事業計画概要書には、次に掲げる第1号から第8号までの事項を記載し、第9号から第12号までの図面を添付しなければならない。

(1) 施行地区の位置

(2) 施行地区の区域

(3) 事業の目的及び設計概要

(4) 施行地区の地積

(5) 整理施行前後の地積(様式第2号)

(6) 事業費内訳(様式第3号)

(7) 資金計画(様式第4号)

(8) 事業期間

(9) 位置図(図面の縮尺は25,000分の1とする。)

(10) 設計図(図面の縮尺は1,000分の1以上とする。)

(11) 構造物配置図(図面の縮尺は1,000分の1以上とする。)

(12) 市長の指示する参考図

3 市長は、第1項の申請を適当と認めたときは、助成指定書を当該組合に交付するものとする。

(助成措置)

第5条 条例第4条に規定する指定を受けた事業について条例第3条の規定による助成措置を受けようとする組合は、その受けようとする助成措置に従い次の各号に掲げる申請書に市長の指示する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第1項第1号に掲げる助成措置 指導職員派遣申請書(様式第5号)

(2) 条例第3条第1項第2号に掲げる助成措置 補助金交付申請書(様式第6号)

(3) 条例第3条第4項に掲げる助成措置 利子補給金交付申請書(様式第7号)

2 市長は、前項の申請書又は添付書類の記載内容に不備な点があると認めるときは、補正を命じ、又はその他の措置をとることがある。

3 市長は、第1項の申請に対し助成措置の決定をしたときは、その旨を当該組合に通知するものとする。

(事業計画の変更)

第6条 条例第7条の規定による事業計画の変更の承認を受けようとする組合は、事業計画変更承認申請書(様式第8号)に変更事業計画書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、事業計画変更の内容を審査し、その結果を当該組合に通知するものとする。

(事業報告書)

第7条 事業について条例第4条に規定する指定を受けた組合は、毎事業年度終了後すみやかに当該年度末までの事業の進捗状況について事業報告書(様式第9号)をもつて市長に報告しなければならない。ただし、第5条の規定により提出された補助金交付申請書により当該進捗状況が明らかになるものについては、この限りでない。

(帳簿類の整備)

第8条 事業について条例第4条に規定する指定を受けた組合は、当該事業の実施に関する帳簿を常に整備しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(福岡市土地区画整理事業助成条例施行規則の廃止)

2 福岡市土地区画整理事業助成条例施行規則(昭和33年福岡市規則第47号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則の施行前に旧規則の規定によつてなされた決定、申請、報告その他の行為は、この規則の適用については、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則の規定によつてなされたものとみなす。

(平成17年3月31日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平成17規則64・一部改正)

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福岡市土地区画整理事業助成条例施行規則

昭和43年2月1日 規則第5号

(平成17年3月31日施行)