○福岡市土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則
昭和35年6月16日
規則第49号
(目的)
第1条 この規則は、福岡市が土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項又は第4項の規定により施行する土地区画整理事業における土地区画整理審議会の委員の選挙について必要な事項を定めることを目的とする。
(平成12規則41・一部改正)
(代表者選任通知書)
第2条 法第130条第2項の規定による宅地の共有者等の代表者選任通知書は、様式第1号によらなければならない。
(昭和47規則19・一部改正)
(選挙人名簿及び副本の様式)
第3条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第20条の規定に基づく選挙人名簿及びその副本は、様式第2号による。
(選挙人名簿に対する異議申出書の様式)
第4条 令第21条第3項の規定による異議申出は、様式第3号によらなければならない。
(昭和47規則19・一部改正)
(異議の申出に対する決定通知の様式)
第5条 令第21条第4項の規定による異議申出の審査の結果の通知は、様式第4号による。
(昭和47規則19・一部改正)
2 前項に規定する立候補届及び立候補推薦届は、郵送によることなく、市長に提出しなければならない。
(昭和47規則19・一部改正)
(立候補の辞退)
第8条 候補者が候補者たることを辞退しようとするときは、選挙期日の前7日までに立候補辞退届(様式第8号)を、郵送によることなく、市長に提出しなければならない。
(昭和47規則19・一部改正)
(候補者氏名の掲示)
第9条 候補者の氏名は、宅地所有者及び借地権者別に立候補届及び立候補推薦届受理の順に調製し、選挙場に掲示する。
(入場券の発行及び様式)
第10条 市長は、投票事務処理のため必要があるときは、選挙場の入場券(様式第9号)を発行することがある。
2 前項の入場券は、選挙期日の5日前までに選挙人に配付するものとする。
(投票用紙の様式)
第11条 選挙に用いる投票用紙は、様式第10号による。
(選挙管理者の職務代理者)
第12条 選挙管理者に事故がある場合又は選挙管理者が欠けた場合は、あらかじめ市長が定めた者がその職務を代理するものとする。
(立会人の選任通知書の様式)
第13条 令第27条第2項の規定により立会人を選任したときは、様式第11号により通知する。
(立会人選任の委任)
第14条 令第27条第2項による立会人の選任については、市長は、選挙管理者に委任することがある。
(投票人資格証明書の様式)
第15条 令第29条第3項の規定による法人の指定する者のその権限を証する書面は、様式第12号によらなければならない。
(当選通知書の様式)
第16条 令第35条第5項の規定による当選の通知は、様式第13号による。
(決定通知書の様式)
第17条 法第59条第1項(法第70条第3項において準用する場合を含む。)の規定により委員についての予備委員を置くものと施行規程で定めている場合においては、当該予備委員に決定した者があるときは、様式第14号により通知する。
(選挙録の様式)
第18条 令第39条の規定による選挙録は、様式第15号による。
(選挙に関する届出、申立等の時間)
第19条 選挙のため市長に対してする届出、申出その他の行為は、午前9時から午後5時までの間にしなければならない。
(昭和47規則19・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 福岡都市計画復興土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則(昭和31年福岡市規則第45号)及び福岡都市計画博多駅地区土地区画審議会委員選挙事務取扱規則(昭和33年福岡市規則第10号)は、廃止する。
附則(昭和41年4月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月9日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第41号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和41規則38・昭和47規則19・平成12規則41・平成29規則53・一部改正)
(昭和47規則19・平成29規則53・一部改正)
(昭和47規則19・平成12規則41・平成29規則53・一部改正)
(昭和47規則19・平成12規則41・平成29規則53・一部改正)
(昭和47規則19・平成12規則41・平成29規則53・一部改正)
(昭和47規則19・平成12規則41・平成29規則53・一部改正)
(昭和47規則19・平成12規則41・平成29規則53・一部改正)
(昭和47規則19・平成12規則41・平成29規則53・一部改正)
(昭和47規則19・平成29規則53・一部改正)
(昭和47規則19・平成29規則53・一部改正)
(昭和47規則19・平成12規則41・平成29規則53・一部改正)
(昭和47規則19・平成12規則41・平成29規則53・一部改正)
(昭和47規則19・平成29規則53・一部改正)
(昭和47規則19・平成29規則53・一部改正)
(昭和47規則19・平成29規則53・一部改正)