○福岡市土地区画整理審議会規則
昭和35年8月18日
規則第63号
(目的)
第1条 この規則は、福岡市が土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)における土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務及びその運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭和49規則73・平成23規則38・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、事業の施行に関し、法令又は事業の施行規程の規定する事項その他市長が必要と認める事項について審議し、その結果を速やかに市長に答申しなければならない。
(会議の招集)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集する。
(会議)
第4条 会長は、会議の議長となり議事を司会する。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、発言しようとするときは議長の許可を受けなければならない。
3 議長は、議事を整理するため必要があると認めたときは、委員の発言を止め、又は議事を中止することができる。
4 議事に関する修正意見は、2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
5 福岡市情報公開条例(平成14年福岡市条例第3号)第38条の規定による会議の公開の方法等については、市長が別に定めるところによる。
(平成3規則88・平成14規則93・一部改正)
(副会長)
第5条 審議会に、互選により副会長2人を置く。
2 副会長は、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、会長の指名する順序によりその職務を代理する。
(特別委員会)
第6条 会長は、必要があると認めたとき、又は会議の議決があつたときは特別委員会を設け、これに特定の事項の審査を付託することができる。
2 特別委員会に属する委員は、会長が委員の中から指名する。
3 特別委員会に互選により委員長を置く。
4 委員長は、特別委員会の会議の議長となり議事を司会する。
5 委員長に事故があるときは、委員長の指定した委員がその職務を代理する。
6 委員長は、第1項の規定に基づき特別委員会に付託された事項に関する審査の経過及び結果を会議において報告しなければならない。
(平成14規則93・一部改正)
(議事録)
第7条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、次に掲げる事項を記載し、会長及び会長が指名する委員2人が署名しなければならない。
(1) 会議の場所及び年月日
(2) 出席者の氏名
(3) 会議の議題及び審議の要領
(4) 決定事項
(5) その他必要な事項
(平成3規則88・平成14規則93・一部改正)
(庶務)
第8条 次の表の左欄に掲げる審議会の庶務は、右欄の課において処理する。
審議会の名称 | 課の名称 |
福岡広域都市計画事業貝塚駅周辺土地区画整理審議会 | 住宅都市局九大まちづくり推進部Smart EAST基盤整備課 |
(昭和36規則24・昭和36規則55・昭和38規則24・昭和40規則34・昭和42規則16・昭和44規則33・昭和45規則23・昭和45規則66・昭和47規則60・昭和49規則51・昭和49規則73・昭和61規則19・昭和62規則56・昭和62規則111・昭和63規則21・平成2規則13・平成6規則7・平成8規則15・平成11規則40・平成13規則2・平成14規則16・平成15規則12・平成18規則11・平成20規則16・平成23規則38・平成27規則75・平成29規則53・令和3規則34・令和4規則58・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかつて定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 福岡都市計画復興土地区画整理審議会規則(昭和31年福岡市規則第73号)及び福岡都市計画博多駅地区土地区画整理審議会規則(昭和33年福岡市規則第36号)は、廃止する。
附則(昭和36年4月1日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年8月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月1日規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月19日規則第34号)
この規則は、昭和40年4月20日から施行する。
附則(昭和42年4月1日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年10月1日規則第66号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月2日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第19号)抄
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日規則第56号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年10月8日規則第111号)
この規則は、昭和62年10月9日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第21号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月12日規則第13号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月1日規則第88号)
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成6年1月31日規則第7号)
この規則は、平成6年2月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第15号)抄
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第40号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月19日規則第2号)
この規則は、平成13年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第1条中福岡市事務分掌規則第36条第2項の表の改正規定及び第82条から第84条までの改正規定(第82条第1項第3号の改正規定を除く。)並びに第13条中福岡市土地区画整理審議会規則第8条の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月24日規則第93号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第11号)抄
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第38号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第75号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第34号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第58号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。