●福岡都市計画事業筥崎土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則
平成20年3月31日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡都市計画事業筥崎土地区画整理事業施行条例(平成4年福岡市条例第34号。以下「条例」という。)第5章に規定する清算金の徴収又は交付に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において、共有に係る宅地又は権利があるときは、共有者のそれぞれの持分に応じて清算金を分割した後、集計又は相殺を行うものとする。
(分割徴収又は分割交付の期限)
第3条 条例第23条第1項に定める区分により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第2回以後の各回の分割徴収又は分割交付の期限は、直前の回の分割徴収又は分割交付の期限の翌日から起算して6月を経過する日とする。
2 前項の場合において、その期限が福岡市の休日を定める条例(平成2年福岡市条例第52号)第1条第1項各号に掲げる日(以下この項において「休日」という。)に当たる回の分割徴収又は分割交付については、その日の直後の休日でない日までにこれを行うものとする。
(1) 第1回 清算金の額から第2回以後のすべての回の分割徴収又は分割交付の額(利子を除く。)の合計額を控除して得た額
(2) 第2回以後の各回 清算金の額を分割の回数で除して得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)にその回の利子を加えて得た額
(1) 条例第24条第1項の許可を受けた者(以下「分納者」という。)の財産につき国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第10号に規定する強制換価手続が開始されたとき(仮登記担保契約に関する法律(昭和53年法律第78号)第2条第1項(同法第20条において準用する場合を含む。)の規定による通知がされたときを含む。)。
(2) 分納者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。
(3) 法人である分納者が解散したとき。
2 市長は、清算金を繰上徴収するときは、分納清算金繰上徴収決定通知書(様式第6号)により分納者に通知するものとする。
(納入の通知)
第9条 条例第26条の納入の通知は、福岡市会計帳簿諸表等様式規則(昭和39年福岡市規則第21号)第20号の1又は第20号の2に定める納入通知書によるものとする。
2 前項の督促状において指定すべき期限は、当該督促状を発した日から20日以内とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けているとき。
(2) 災害又は盗難により重大な損害を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。
(3) 廃業若しくは休業又は失業等により、所得が皆無になったとき又はこれに準じる状態になったとき。
(4) 前3号のほか、市長が特に減額又は免除をする必要があると認めたとき。
2 延滞金の減額又は免除を受けようとする者は、延滞金減免申請書(様式第9号)により、市長に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
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○福岡都市計画事業筥崎土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則を廃止する規則
平成28年3月28日
規則第22号
福岡都市計画事業筥崎土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則(平成20年福岡市規則第66号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による廃止前の福岡都市計画事業筥崎土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則は、清算金の徴収については、なおその効力を有する。